豊橋市議会 2022-12-07 12月07日-03号
第2号は、法人等の適切な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報のうち、公にすることにより、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記載されている公文書は非公開とすることを定めたものであると認識しております。 続きまして、大きな3の(1)家屋倒壊等氾濫想定区域について認識したのはいつかについてでございます。
第2号は、法人等の適切な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報のうち、公にすることにより、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記載されている公文書は非公開とすることを定めたものであると認識しております。 続きまして、大きな3の(1)家屋倒壊等氾濫想定区域について認識したのはいつかについてでございます。
公文書の適正な管理の改善はどう図られているのか。 (1) 適正に公文書の管理を行うためのルールが必要である。 ① 現在、瀬戸市の公文書の取扱いに関する例規整備は、文書取扱規程という市長の訓令のみで、他の実施機関もこれに倣うこととしている。
このように、長時間労働に歯止めをかける給特法、つまり教職員給与特別措置法の改正への対応について、教育委員会のお考えをお聞かせください。
ですから、どのようなこの維持管理が行われておるかというのが、ちょっとここの文面だけでは分からないものですから、令和3年度はどのような維持管理をされたのか、お答えをお願いします。
子ども家庭部長 野村雅昭 環境部長 岸 哲宜 活力創造部長 服部宙史 まちづくり部長 中川哲也 建築部長 勝野直樹 建設部長 佐藤知久 会計管理者 川瀬裕司 教育長 高橋信哉 教育部長 野中裕介 水道事業等管理者 小塚重男 上下水道部長 多和田雅也 病院事業部長 平松幹啓
審査基準があることの御案内は特にしておりませんが、情報公開制度における開示決定のように公開されないことがある公文書の情報や開示決定までの期間など、審査基準に明記している事項をホームページでさらにお知らせしているものもございます。
討論がありました学校給食施設改築事業につきましては、共同調理場供用に向けた学校給食共同調理場及び駐車場の敷地造成工事に係る擁壁、側溝及び整地等の工事をはじめ、樹木の伐採や管理業務委託などが主な内容であると理解をします。
公文書はなくならないのですよ、普通。で、ある人は隠蔽しているのではないの? 隠しているんではないの?こうやって言うのですよ。今のこの時代に公文書がなくなるなんていうことはあり得ないから、この担当者は処分されたと、課長が言ったのです、あの時に。普通は部長に言っていただくと思いますが、あの時は、「はい、処分しました」。どういう処分か知りません。
一方、災害対策基本法や国民保護法の範疇から外れる個人情報の流出、情報漏えい、異常渇水、公共施設への爆破予告、要人、市職員への殺害予告など、また、新型コロナのような新型感染症等への対応、これらを危機管理事案として取り扱っております。
大きく1、豊橋市営住宅指定管理者について (1)指定管理者の事業計画書及び事業報告書の情報公開請求に関する非公開箇所について 以下2点です。 アといたしまして、豊橋市情報公開条例第6条第1項第2号の認識について 豊橋市営住宅指定管理者の事業計画書及び事業報告書の情報公開請求に関する非公開箇所について、豊橋市情報公開条例第6条第1項第2号による根拠をどのように認識しているか伺います。
第73号議案 新城市名号温泉施設の設置及び管理に関する条例の廃止等及び第81号議案財産の取得の2議案については、質疑の後、討論に入りましたが討論はなく、採決に入りいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
エ、将来負担を考えていないとの指摘をされているが、市は建設事業費、維持管理費、将来の少子化の動向も考慮しているか。 このまず1点目です。 次は、(2)として、共同調理場建設事業計画を進める上で、不手際、勘違い、判断ミス、事業者との情報共有の不備、公文書の紛失など、あってはならない事態が続いたことにより、税金の無駄遣いを指摘されています。
初めに、閉館後の名号温泉施設、多目的集会施設の名号集合会館の管理につきましてですが、名号温泉施設につきましては、名号事業組合による指定管理が令和4年3月31日で終了しました。集合会館につきましては名号区による管理が3月31日で終了しております。
あと、その電磁的な方法で、これというのは、保存期間というか保存方法というか維持管理というのは、どのようになっていくんですかね。
③ 中項目(1)で指摘した公文書のあり方や管理については、各課職員の知見向上のための職員研修やOJTのように日常的に取り組む以外に、執行部全体として、共通するルール化が必要ではないのか伺う。4. 5番 三宅 聡(319~333) 1.
大きく3、市営住宅指定管理者の事業計画書及び事業報告書について 同じく指定管理者が他市では公開している情報を本市はなぜ非公開にしているのか、確認をします。 (1)情報公開請求に対して一部公開とした理由について (2)情報公開請求に係り指定管理者から提出された意見書の内容について 以上を1回目の質問とします。
続いて、大きい3、市民が目にする公文書や広報物等のデザインについて 豊橋市が知らせたい情報であるチラシや広報物はもちろんのこと、コロナ禍において、ワクチン接種券や10万円の臨時特別給付金など、市民が知るべき情報の案内やお知らせなどの公文書について、読みやすさや読む気になるデザイン、分かりやすさの重要性を痛感しております。
第7号議案 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、第8号議案 新城市湯谷園地の設置及び管理に関する条例の一部改正、第9号議案 新城市公共用物の管理に関する条例及び新城市道路占用料条例の一部改正、第10号議案 新城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正、第53号議案 市道の路線廃止及び第54号議案 市道の路線認定の6議案については、質疑の後、討論
まず、1点目の参考見積書の紛失の件でございますが、この件につきましては公文書の不適切な取扱いということで、新城市職員懲戒取扱規則に基づき対応を済ませております。 2点目の委託契約書の仕様書と成果品との相違点ということでございますが、私どもの認識としては、実施設計の成果品と委託契約の仕様書に明記された内容に相違点があるとの認識は持っておりません。