大野城市議会 2018-12-11 平成30年予算委員会 付託案件審査 本文 2018-12-11
ボーナスにつきましては、一般職が0.05月分、常勤特別職についても支給月数を0.05月引き上げるもので、一般職は平均で1万9,240円の引き上げとなります。 この改定は、今年の4月にさかのぼって適用をいたします。
ボーナスにつきましては、一般職が0.05月分、常勤特別職についても支給月数を0.05月引き上げるもので、一般職は平均で1万9,240円の引き上げとなります。 この改定は、今年の4月にさかのぼって適用をいたします。
一般職の職員につきましては、月額給与の水準を平均で0.2%引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を現在の年1.80月分から、0.05月分引き上げまして、年1.85月分といたしまして、再任用の支給月数は現行の年0.85月分から、同様に0.05月分引き上げまして、年0.9月分といたすものでございます。引上げ額は月例給が平均で725円、勤勉手当が平均で年額約1万9,240円となる見込みでございます。
通勤手当や時間外手当、期末手当の支給月数はどうするのか。勤務時間や休暇、健康診断や社会保険などはどうするのか。そのための必要な予算の見積もりや確保はどうするのか。3点目は、継続雇用についてどのように検討しているのか。今までの臨時職員1年、嘱託職員5年という枠組みでは、専門性の高い職場において、人員の確保に支障を来しているという声が多くの課から聞かれていました。
続きまして、期末手当ですが、こちら31年度から年間の支給月数は変更せずに、6月と12月が均等になるように配分して支給をすることとなります。2ページの期末手当の支給月の表をごらんください。 再任用以外の職員の場合、年間、現在2.6月分ですが、こちらを6月と12月に均等に支給をして、1.3月分ずつの支給となります。先ほどの勤勉手当と合わせますと、年間が4.45月となります。
まず、第104号議案及び第105号議案は、本市議会議員及び市長など常勤特別職の期末手当の支給月数を改定するものであります。 特別職の国家公務員に準じ、現在の年3.30月分の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げて、年3.35月分とするものであります。 次に、106号議案は、一般職の国家公務員に準じ、本市一般職の職員の給与を改定するものであります。
一方、ボーナスについては、市内民間事業所における支給状況、年間支給月数4.46月を受けて、国に準じて支給月数を年間4.45月とすることが適当であると報告をしています。しかし、初任給については、民間事業所との較差が大学卒で1万1,178円、高校卒で2,398円との調査結果を出しながら、較差是正のための勧告はされておりません。
それと、2点目のどれだけ引き上げられたかという総額でお尋ねでございますが、支給月数でしか資料を持ち合わせておりませんので、それで答弁をさせていただきます。 5年間で平成26年度から申しますと、2.95月でございました。今回、平成30年度の改定によりまして、3.35月ということで、この5年間で0.4月分引き上げられたことになります。
まず、宮若市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正でございますが、その支給割合を参考としている、国の指定職職員に係る期末勤勉手当の支給月数が0.05月分引き上げられたことに伴い、平成30年度の期末手当の支給月数について、12月の支給月数を100分の172.5から100分の177.5へと、100分の5月分引上げを行っております。
改正の主な内容は、一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定に準じ、給料表の水準を平均0.2%引き上げるとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.05月引き上げ、年間4.45月に改定しようとするものであります。 また、市長等特別職の期末手当について、国の特別職の改定に準じ、その年間支給月数を0.05月引き上げ、年間3.3月に改定しようとするものであります。
まず第1点目は、平成30年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月増額する旨勧告されており、平成30年度においては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額することといたし、また、31年度以降については、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月ずつ増額し、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
まず第1点目は、平成30年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月増額する旨勧告されており、平成30年度においては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額することといたし、また、31年度以降については、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月ずつ増額し、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
この条例の改正内容は、人事院勧告等により町職員の期末手当の6月期と12月期の支給月数が均等になったことに伴い、同じように川崎町長以下、町3役の期末手当の額を均等にするものであります。改正後は6月期、12月期ともに支給月数は1.3カ月となります。
このうちの職員給につきましては、給与改定、期末勤勉手当の支給月数の増により約9,300万円ほどの増となったところでございます。 扶助費につきましては、約1億2,500万円ほどの増、約97億4,000万円ほどとしております。生活扶助費や児童手当扶助費などが減額となりますが、施設型給付、いわゆる子どものための教育・保育給付費、保育所の入所措置費等でございます。
人事院勧告等により、一般職の職員の期末手当の6月期と12月期の支給月数が均等に配分されたことに伴い、町長等の期末手当の支給月数を改正する必要が生じたため、川崎町長、副町長及び教育長給与条例の一部を改正するものでございます。
民間の支給割合が4.42月という調査結果でございまして、この結果を踏まえて支給月数を、現在年間4.3月から4.4月に、0.1月分引き上げることとして勤勉手当に配分いたします。 この表に示しておりますけれども、平成29年度は12月支給分を0.85月から0.95月に、0.1月分引き上げを行います。
改正の主な内容と致しましては、行政職給料表を平均0.2%引き上げ、勤勉手当の支給月数を0.1カ月分引き上げるものでございます。なお、再任用職員につきましても、国に準じて、給料表並びに勤勉手当の改定を行うものです。 適用時期は、給料表の改正につきましては平成29年4月1日、勤勉手当の改正につきましては平成29年12月1日でございます。
2点目として、勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げし、年間の支給月数を現行の1.7月から1.8月に変更しようとするものです。 審査の中で、委員からは、正規職員の給与改正だけでなく、非正規職員についても見直していただきたい、との要望が出されました。
改正の内容といたしましては、まず、議案第83号は、一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定に準じ、給料表の水準を平均0.19%引き上げるとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1引き上げ、年間4.4月とすること。次に、市長等特別職について、国の特別職の期末手当の改定に準じ、期末手当の年間支給月数を0.05引き上げ、年間3.25月とすることであります。
続きまして、勤勉手当の支給月数の改正でございます。再任用以外の職員、いわゆる現役の正規の職員ですけども、年間で0.1月引き上げとなり、平成29年度12月支給分0.85月に0.1月加え、0.95月といたしまして、12月8日に既に支給しておりますので、その支給分に遡及という形になります。
まず、1ページの第1条関係でございますが、第26条第2項第1号では、一般職員の勤勉手当の支給月数を「100分の85」から、12月に支給する場合について「100分の95」へと100分の10月分、引き上げを行っております。 また、同項第2号では、再任用職員の勤勉手当の支給月数を「100分の40」から、12月に支給する場合について「100分の45」へと100分の5月分、引き上げを行っております。