大崎市議会 2021-06-17 06月17日-01号
事故は市有施設に関する安全管理を怠った市の管理不備によるものであり、市の過失割合を100%とし、相手方に損害賠償額13万3,089円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年4月22日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故は市有施設に関する安全管理を怠った市の管理不備によるものであり、市の過失割合を100%とし、相手方に損害賠償額13万3,089円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年4月22日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故は、舗装の破損箇所を見逃していた市の管理不備と相手方の前方不注意によるものであり、市の過失割合を50%とし、相手方に損害賠償額3,415円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年1月5日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故は、舗装の破損箇所を見逃していた市の管理不備と相手方の前方不注意によるものであり、市の過失割合を70%とし、相手方に損害賠償額18万5,108円を支払うことで合意をいただきました。 本件を地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年8月21日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。 次に、報告第19号令和元年度大崎市健全化判断比率について御報告いたします。
事故は、側溝ぶたのふぐあいを見逃していた市の管理不備によるものであり、市の過失割合を100%とし、損害賠償額14万6,135円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、令和元年12月27日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。
1項目めは、途切れのない市道管理不備による事故に対する今後の対策をお伺いします。 議員になって以来、定例議会の開催のたび、冒頭に報告される市道管理不足による賠償請求の事案、またかとしか言いようがない。なぜ業者任せで、行政としての対策はなされないのか、お伺いいたします。 2つ目は、各総合支所において管理する道路整備のあり方、計画、管理についてお伺いいたします。
事故は車道への倒木を見逃していた市の管理不備と相手方の前方不注意によるものであり、市の過失割合は60%とし、損害賠償額18万736円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、令和元年7月22日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、報告申し上げるものであります。
事故は、舗装の破損箇所を見逃していた市の管理不備と、相手方の前方不注意によるものであり、市の過失割合を80%とし、相手方に損害賠償額35万9,111円を支払うことで合意をいただきました。 本件を地方自治法第180条第1項の規定により、平成31年4月10日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故の主たる原因は、関係人がグレーチングを不適切に設置したこと及びそれを見逃していた市の管理不備によるものであり、相手方が事故車両の所有者に支払いをした損害賠償金のうち市の過失割合を10%とし、損害賠償額4万7,874円を相手方に支払うことで合意いただきました。
事故の主たる原因は、市の管理不備によるものであり、市の過失割合を100%とし、相手方に損害賠償額13万1,609円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成30年11月13日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、御報告申し上げるものであります。
事故の主たる原因は、道路の穴を見逃していた市の管理不備と相手方の不注意によるものであり、市の過失割合を60%とし、相手方に損害賠償額6万1,166円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の規定に基づき、平成30年8月24日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、御報告申し上げるものであります。
事故の主たる原因は、施設利用に関する安全配慮を怠った市の管理不備及び作業員の不注意であり、市の過失割合を100%とし、相手方に損害賠償額22万6,000円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により平成30年2月2日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故は、マンホール段差を見逃していた市の管理不備と、相手方の運転上の不注意によるものであり、市の過失割合を50%とし、相手方に損害賠償額19万1,410円を支払うことで合意をいただきました。 本件を、地方自治法第180条第1項の規定により、5月1日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
事故は、施設管理上の安全配慮を怠った市の管理不備と相手方の不注意によるものであり、市の過失割合を10%とし、相手方に損害賠償額25万3,470円を支払うことで合意をいただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成28年7月27日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものであります。
事故は、舗装欠損による穴を見逃していた市の管理不備によるものと運転者の不注意によるものであり、市の過失割合を70%とし、所有者に損害賠償額9万8,447円を支払うことで合意いただきました。
事故の主たる原因は、市道に設置された空気弁のふたの欠損を見逃していた市の管理不備と空気弁のふたの所有者の管理不備であり、市の過失割合を50%とし、相手方に損害賠償額3万2,453円を支払うことで合意いただきました。
事故の主たる原因は、市道に設置した集水ますのふたの変形を見逃していた市の管理不備であります。市の過失割合は100%とし、相手方に損害賠償額3万24円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成27年8月24日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、御報告申し上げます。
事故の主たる原因は、市道の舗装欠損により穴を見逃していた市の管理不備により、市の過失割合を100%とし、所有者に損害賠償額11万9,451円を支払うことで合意いただきましたので、本件を平成27年3月26日に専決処分したものであります。 次に、報告第15号公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠償に関する専決処分について御報告いたします。
事故の主たる原因は、市道の舗装欠損による穴を見逃していた市の管理不備と、相手方の運転上の不注意であり、市の過失割合は50%とし、相手方に損害賠償額2万1,326円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成27年2月12日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、御報告申し上げるものであります。
事故の主たる原因は、市道の舗装欠損による穴を見逃していた市の管理不備と相手方の運転上の不注意であり、市の過失割合を80%とし、相手方に損害賠償額7,836円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成26年8月29日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものであります。
事故の主たる原因はコンクリートぶたの劣化を見逃していた市の管理不備であり、市の過失割合は100%とし、相手方に損害賠償額23万2,903円を支払うことで合意いただきました。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決事項の指定に基づき、平成26年6月11日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、御報告申し上げます。