甲賀市議会 > 2022-12-22 >
12月22日-07号

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  1. 甲賀市議会 2022-12-22
    12月22日-07号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 4年 12月 定例会(第6回)        令和4年第6回甲賀市議会定例会会議録(第7号) 令和4年12月22日(木曜日)午前9時30分開議1.出席議員     3番  西山 実        4番  木村眞雄     5番  北田麗子        6番  中島裕介     7番  西田 忠        8番  瀬古幾司     9番  糸目仁樹       10番  岡田重美    11番  堀 郁子       12番  奥村則夫    13番  小倉 剛       14番  西村 慧    15番  林田久充       17番  田中喜克    18番  山岡光広       19番  田中將之    20番  戎脇 浩       21番  小河文人    22番  谷永兼二       23番  田中新人    24番  橋本律子2.欠席議員     2番  福井 進       16番  橋本恒典3.職務のため議場に出席した事務局職員    事務局長       田中彼子  議事課長       平岡鉄朗    議事課議事調査係長  森田剛史  議事課議事調査係主事 増山雄太4.説明のため出席した者    市長         岩永裕貴  教育長        西村文一    代表監査委員     山本哲雄  副市長        正木仙治郎    総務部長       伴 孝史  総合政策部長     清水和良    市長公室長兼危機・安全管理統括監 総合政策部理事兼健康福祉部理事               柚口浩幸             阪本伸江    市民環境部長     澤田いすづ 健康福祉部長兼福祉事務所長                                樫野ひかる    健康福祉部理事    田中俊之  こども政策部長    細井喜美子    産業経済部長     黒田芳司  産業経済部理事    八田 忠    建設部長       樋口泰司  上下水道部長     中島教仁    会計管理者      藤田文義  教育部長       山本英司    監査委員事務局長   山元正浩  選挙管理委員会事務局長                                松岡哲也5.議事日程  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)  日程第3 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第7 議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第10 議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)  日程第16 議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第17 議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第18 議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第22 議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)  日程第23 議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第24 議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第25 議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第28 議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第29 議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについて  日程第30 議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第31 議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについて  日程第32 意見書案第17号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の提出について  日程第33 意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の提出について  日程第34 意見書案第19号 世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の解散命令を求める意見書の提出について  日程第35 意見書案第20号 原発運転期間の原則40年ルールを守り厳格な運用を求める意見書の提出について  日程第36 意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出について  日程第37 意見書案第22号 地方の鉄道路線の便数維持・利便性確保に向けた国の積極的関与を求める意見書の提出について  日程第38          議員派遣の件の報告  日程第39          議員派遣の件6.本日の会議に付した事件  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)  日程第3 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第7 議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第10 議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)  日程第16 議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第17 議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第18 議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第22 議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)  日程第23 議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第24 議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第25 議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第28 議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第29 議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについて  日程第30 議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第31 議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについて追加日程第32 議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)追加日程第33 意見書案第17号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の提出について追加日程第34 意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の提出について追加日程第35 意見書案第19号 世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の解散命令を求める意見書の提出について追加日程第36 意見書案第20号 原発運転期間の原則40年ルールを守り厳格な運用を求める意見書の提出について追加日程第37 意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出について追加日程第38 意見書案第22号 地方の鉄道路線の便数維持・利便性確保に向けた国の積極的関与を求める意見書の提出について追加日程第39          議員派遣の件の報告追加日程第40          議員派遣の件7.議事の経過     (開議 午前9時30分) ○議長(谷永兼二) ただいまの出席議員は、21名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。 初めに、2番、福井 進議員及び16番、橋本恒典議員より、会議規則第2条の規定により、本日の会議を欠席する旨の届出がありましたので報告いたします。 次に、所管事務調査に係る委員会報告書について報告いたします。 このことについては、12月20日に総務常任委員長より、自治振興会の在り方についての検討結果が提出されましたので、その写しを配信いたしました。 以上で報告を終わります。 本日の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、  12番 奥村則夫議員及び  13番 小倉 剛議員を指名いたします。 日程第2、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) 議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)について、その提案理由を申し上げます。 今回の補正は、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援を一体的に実施するため、出産・子育て応援交付金事業に関する経費を計上するものであります。 歳出につきましては、妊娠時に5万円を交付する出産応援交付金5,400万円及び出産時に5万円を交付する子育て応援交付金3,000万円のほか、妊娠時や出産時に面談や訪問を行う保健師等の人件費、通知書を送付するための通信運搬費等を計上しております。 歳入につきましては、国庫支出金及び県支出金並びに基金繰入金を計上し、歳入歳出それぞれに9,058万1,000円を追加するものであります。 以上、議案第107号の提案理由といたします。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(谷永兼二) 以上をもって、提案理由の説明を終わります。 暫時休憩いたします。 再開は、9時45分といたします。     (休憩 午前9時33分)     (再開 午前9時45分) ○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)について質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) 今回の出産・子育て応援交付金事業に対しまして、本当に国の予算が決まり、早急にこのように上程をしていただいたことに、まず感謝を申し上げます。ありがとうございます。 本当に今回のこの応援交付金事業は、これからの妊娠・出産を考えておられる方、また現在の子育て中の方にも、今後続く事業ですので、大変喜んでいただけることと思っております。 今回の質問ですけれども、資料の中にもございます、令和4年度中の妊娠・出産予定者600人に対する給付は1回のみ10万円とありますが、令和4年度中の出産でありますと、現在、妊娠8か月ぐらいになっておられる方、またこれからなられる方もいらっしゃるかと思います。妊娠時の5万円の給付は、妊娠初期と、また妊娠8か月のときに面談をするということが必要になっていると思うんですけれども、面談をしての5万円を先に給付するというふうなお考えはなかったのかどうかということが1点。 そしてまた、今回の現金給付をしていただけることは早急な対応でもありますので、十分理解をさせていただくんですけれども、今後なんですが、これは国の予算はクーポン配布というのも含まれておると思います。今後の給付は、クーポンも検討しておられるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 さらに、もう1点、今後のということで、妊娠時の面談、またアウトリーチ等でしていただけるとありがたいなというふうに考えているんですけれども、妊娠をしても、残念ながら、流産や死産になられる方もいらっしゃると思います。その方々へのグリーフケアなどは、今後どのように検討しておられるのかをお伺いいたします。 ○議長(谷永兼二) 当局の答弁を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(樫野ひかる) お答えをさせていただきます。 今回の補正につきましては、先ほど議員が申されたように、出産を控えておられる妊婦の方への支援、そして出産をされた方への育児支援というようなところでございます。先ほどおっしゃっていただきました出産をされた方については、遡って、妊娠時の5万円と出産時の5万円の10万円を給付をするということで、一括10万円の給付というようなところで予算化をしているものでございまして、これから出産を迎えられる方については、その方については、まずはもう既に妊娠をされておられる方については、アンケート調査などをしまして、まず妊娠時の5万円はお支払いをさせていただきますけれども、5年度以降に生まれた方については、この制度が続く限り、出産時に、またお支払いはさせていただくというようなことになっております。 この制度でございますけれども、そこには詳しくは書かしていただいてはないかと思いますが、まず伴走型で相談に乗るということが大事ですので、妊婦届を出してこられたときに面談を必ずして、そしてアンケートなどに答えていただきながら、5万円の給付をするというふうになっております。 その後ですけれども、妊娠8か月をめどにしまして、アンケート調査をしながら、不安がっておられる方、それからやはりどうしても面談が必要だと思われる方などをチョイスといいますか、抽出をさせていただいて、面談をさせていただくというふうになっております。そして、その後、出産をされたときには、新生児訪問やっておりますけれども、それを必ずしながら、面談の後、支給をさせていただくというような流れになっておりますので、そういった面談のほうについて寄り添い、支援はしっかりとしていかなければならないというような事業になっております。 クーポンの配布の件でございますが、国からは、域内経済を回すためにもクーポンの配布が望ましいというふうになっておりますし、せっかく給付をするお金ですから、子どもに使ったりとか、妊婦さんに使ったりというのが望ましいというところから、クーポン配布というふうになっておりますが、甲賀市内、出産の準備、また子育ての準備のための店舗が非常に少なくございますので、その辺もクーポンにするかどうかをちょっと検討をさせていただいたところでございますし、今回、国のほうの制度が決まってから間もないことでしたので、まず現金の給付でというふうに考えておりますが、令和5年度、ずっと制度が続くようでしたらば、それは県内の動向も見ながら、またしっかりと検討していきたいと思っております。 なお、加えまして、せっかくクーポンをもらったのに、市内で使えるクーポンでしたらば、例えば、転出をされる場合とか、里帰り出産をされる場合などに、なかなかそこのところで使えないというようなところもありますし、その辺のところもしっかり検討しながら、今後、考えていきたいなというふうに思っております。 それから、残念ながら流産をされたりとか死産の方についてのブリーフケアについては、しっかりと行うことということも国のほうから併せて通知も来ておりますので、その辺はしっかりやっていく必要があると思います。 本市においては、こうか版ネウボラという制度を今考えておりまして、ネウボラというのは、フィンランドでやっている制度でございます。フィンランドでは、ネウボラというのは、相談の場という意味で言い続けられている言葉でございまして、そこに行くと何もかも相談ができるというふうになっておりますので、まずは妊娠をされた方に担当者がついて、その方が、その家庭も全て見ていくというような制度であります。甲賀市もこの制度をしっかりと確立したいというふうに思っております。 現在も妊娠をされた方には寄り添い支援をしておりますが、どうしても担当が変わったりとか、引継ぎがうまくいかなかったりというところがありますので、いま少しマニュアルを確立をさせようとしているところですが、妊娠届を持ってこられたら、担当というのを地域保健師が1人つきます。それに副担当がついて、2人で妊婦さんも見ながら、そこの御家庭も一緒に見ていく、また生まれた子、また生まれた子の兄弟も含めて、その世帯をしっかりとケアをしていく。それを甲賀市は、できたら義務教育修了まで寄り添い支援をやっていきたいというふうに思っておりますので、その中で、例えば、流産をされたでありますとか、死産になったという場合については、そのこうか版ネウボラの制度の中で、しっかりと寄り添い支援をしてまいりたいというふうに考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) ありがとうございます。こうか版ネウボラに、本当に期待するところであります。 妊娠期の経済的支援の5万円、そしてまた伴走型支援の妊娠が分かったときと、また8か月ぐらいのときというのは、特に必要となっているのは、やっぱり妊娠時の鬱であったりとか、そういうふうなことへの対応、また出産への不安への対応、また出産後の子育ての大きな対応になってまいると思っております。ぜひネウボラで、アウトリーチ含めて対応していただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(谷永兼二) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、予算決算常任委員会に付託いたします。 議案付託表を配信させます。     (議案付託表その2配信) ○議長(谷永兼二) ただいま付託いたしました議案第107号につきましては、休憩中に予算決算常任委員会を開催し、付託案件の審査を願います。 暫時休憩いたします。 再開は、追って通知いたします。 なお、予算決算常任委員会の開催につきましては、10時5分から議場でお願いいたします。     (休憩 午前9時54分)     (再開 午前10時20分) ○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 お諮りいたします。 この際、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件を日程に追加し、日程第3、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定についての件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件まで、以上30件を直ちに一括議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件を日程に追加し、日程第3、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定についての件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件まで、以上30件を直ちに一括議題とすることに決定いたしました。 追加日程を配信させます。     (追加変更日程配信) ○議長(谷永兼二) この際、日程第3、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定についての件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)の件まで、以上30件を一括議題といたします。 これらの件につきましては、去る12月7日及び本日の本会議において各委員会に付託しておりますが、議案の審査結果について報告書が提出されました。 これより、各委員長の審査報告を求めます。 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長(小河文人) 本定例会において総務常任委員会に付託されました議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについて、議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについて、以上、議案9件について、令和4年12月15日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その結果を報告いたします。 まず、議案第79号から議案第81号、議案第83号、議案第102号、議案第106号の6議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第82号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程の討論では、コロナ禍や物価高騰で市民の暮らしが深刻な状況にある中で、議員の期末手当を引き上げる改正は市民の理解を得られず、反対と討論され、これに対し、社会情勢を見極めた国の人事院勧告に基づくものであること、さらに滋賀県人事委員会の実地調査も考慮に入れられていることから、適正な改正であり賛成と討論されました。 次に、議案第84号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程の討論では、最終的には施設にかかるコスト、維持管理費の50%を利用料で補うとのことだが、値上げによっては利用回数を減らす方が出てくるなど、市民が気軽に使えるという本来の公共施設の目的を果たせなくなるのではないか。コロナ禍や物価高の中、市民に寄り添った施策とは言えないため、反対と討論され、これに対し、公共施設を利用する方やしない方の負担の公平性が確保されるべき。また、旧町ごとの公共施設の不均衡を是正し、利用者同士の負担の公平性を確保することも必要で、議論を先送りしないためにも使用料の見直しには賛成と討論をされました。 次に、議案第85号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程の討論では、コロナ禍や物価高といった生活が大変なときに、稼働率の高い、市民の方にとって使いやすい公共施設の使用料の値上げはそぐわず、反対と討論され、これに対し、値上げも値下げも、どちらも苦しい選択かもしれないが、市民にとっては公正公平な判断であると思われることから、賛成と討論されました。 以上、総務常任委員会に付託された議案9件に対する審査結果の報告といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、厚生文教常任委員長の報告を求めます。 厚生文教常任委員長。 ◆厚生文教常任委員長(橋本律子) それでは、本定例会におきまして、厚生文教常任委員会に付託されました議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について、議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会補正予算(第2号)、議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)、議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)、議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについて、議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについて、議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについて、以上、議案11件について、令和4年12月14日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。その結果を報告いたします。 まず初めに、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、令和6年度から指定管理者制度を導入して、ささゆりは閉所するということは既成事実として決められて、その準備の中でこの条例改正があるが、指定管理者制度を導入したからといって経営収支がすぐ改善されるということでは決してなく、短絡的な選択になっているのではないか。公的な医療機関としての水口医療センターが地域でどんな役割を果たすのか、また他の医療機関などと連携して地域の医療をどう守っていくのかという検証が弱く、改めて考え直す必要があるとの反対討論がございました。 これに対し、抜本的な改革を何度も求め努力をしていただいた上で、最終的に医療審議会でいただいた御意見を基に、この方法を選択いただいたことに鑑み、この線で進めることが最善の策である。市が責任を持って担うという部分は決して譲ることなく進めていただきたいとの賛成討論がございました。 次に、議案第86号、議案第89号、議案第91号、議案第92号、議案第93号、議案第96号、議案第97号、議案第103号、議案第104号、議案第105号は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、厚生文教常任委員会に付託されました議案11件に対する審査報告といたします。 以上。 ○議長(谷永兼二) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 なお、委員長が欠席のため、委員会条例第12条第1項の規定により、副委員長から報告をお願いします。 産業建設常任副委員長。
    ◆産業建設常任副委員長(西田忠) 本定例会において、産業建設常任委員会に付託されました議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、以上8件について、令和4年12月16日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その結果を報告いたします。 初めに、議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、地方自治法第244条では、住民の福祉を増進する目的で、その利用に供するための施設を設けるものとしており、市民に利用されてこその公共施設の価値と言える。今回の提案にある料金の値上げは利用の減少につながりかねない。さらに令和7年度には激変緩和分の再値上げも計画されており、公共施設の設置の趣旨にも反することにつながる。よって、本議案に反対との反対討論がありました。これに対し、施設の見直しについては、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、今回改正されるもので、水口スポーツの森をはじめとするスポーツ施設等の使用料を改正するものであるが、類似の施設や他市の状況を参考にされたもので、適切であると考えるので賛成との賛成討論がありました。 次に、議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、地方自治法第244条では、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するため、公共施設を設けると定めており、営利目的に供するためではない。今回の改正案にある宿泊施設やキャンプ場は、近隣自治体や民間事業者の料金動向を踏まえて、使用料を設定する必要があるとされて改定の提案がなされているが、大幅な値上げが示されている。このことは、公共施設の設置の考え方とは大きな隔たりがあると認識する。市民の利用の減少につながり、公共施設の設置の趣旨に反する本議案に反対として反対討論がありました。これに対し、今回の議案で廃止される施設では老朽化している青土ダムエコーバレイのサイクルボート、大河原緑地広場のテニスコートが含まれ、いずれも使用されていないということで問題ないと考える。施設使用料の見直しについては、旧町ごとに異なっていた使用料を改正するもので、岩上及び柏木運動公園や、あいの森ふれあい公園、青土ダムエコーバレイ、あいの丘文化公園、ブルーリバーパーク、高間みずべ公園の各施設の使用料を改正するもので、公平性を担保することも踏まえて、いずれも適切であると考えるので賛成との賛成討論がありました。 次に、議案第94号、議案第95号、議案第98号、議案第99号、議案第100号、議案第101号は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、産業建設常任委員会に付託された8議案に対する審査結果の報告といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、予算決算常任委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員長。 ◆予算決算常任委員長(田中將之) 本定例会において予算決算常任委員会に付託されました議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)、以上、2議案について、令和4年12月19日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告いたします。 議案第90号及び議案第107号については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、予算決算常任委員会に付託された議案2件に対する審査結果の報告といたします。 ○議長(谷永兼二) 暫時休憩いたします。 再開は、10時50分といたします。     (休憩 午前10時41分)     (再開 午前10時50分) ○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、総務常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、厚生文教常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、産業建設常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、予算決算常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。 初めに、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論します。 本条例は、現在の甲賀市水口医療介護センター条例を市立みなくち診療所条例に改変するものです。大きくは、第14条で、診療所の管理に関する業務を指定管理者に行わせることができると指定管理者制度を導入するものであり、併せて併設しています介護老人保健施設ケアセンターささゆりを閉所しようとするものです。 水口医療介護センターの在り方をめぐっては、この間、甲賀市地域医療審議会を軸に検討を重ね、今年6月には、よりよい公的医療サービスを持続的に提供するため、指定管理者制度による民間活力を導入するとの中間答申が出されたことは承知していますし、厚生文教常任委員会でも様々な角度から議論してきました。 中間答申でも示されていますが、地域医療審議会では、整備計画と現状の乖離が極めて大きいこと、市補助金への依存度の高さや収支改善の余地が乏しい点を上げ、現状の形態のまま効果的な対策を見出すことは困難であると判断し、本審議会において、収支改善策は論じないこととしたと報告がありました。 厚生文教常任委員会で報告があったときも指摘をしましたが、収支改善策の議論を深めないで指定管理者制度による民間活力を導入する。つまり結論先にありきではないかと指摘をしたところです。 御承知のように、滋賀県立3病院の今後の経営の在り方を検討する専門部会は、県が示した独立行政法人化ではなく、直ちに経営形態を見直す必要はないとの結論を出し、答申されました。 この議論で大事な視点は、経営悪化や資金不足という財務的な側面だけでなく、提供する医療をさらに高度で充実したものにするための検討に力点を置き、医療従事者の安定確保、医療の充実、経営強化、職員のモチベーションという観点から議論を重ねてきたと総括されています。 また、経営形態についても比較検討がされています。例えば、指定管理者については肯定的な意見は出されず、全国的な状況や引受手の確保の問題、また職員の処遇が、原則として全員解雇となってしまうことへの観点から、選択肢から除外することになったと報告をされています。 同じテーブルでの議論ではないことは当然ですけれども、そもそも収支改善策は論じないこととしたとして、指定管理者制度を導入すると結論づけた甲賀市医療審議会の答申には、問題点と課題が残ることをこの機会に指摘しておきたいと思います。 ところで、現在の水口医療介護センターの前身である水口市民病院、また、その前身である貴生川市民病院は、昭和22年(1947年)、貴生川町国民健康保険直営診療所として開設されました。 甲賀市が誕生して、甲賀市立水口市民病院と改称されましたが、貴生川駅周辺地域住民の命と健康、地域医療のとりでとして重要な役割を果たしてきました。特に、産婦人科なら市民病院へと言われるほど、地域の信頼も厚かったことを記憶しています。かつては、一般病床60床、療養病床26床の病院でしたが、その後、平成20年の医療センターへの移行後は、医師確保の困難さもあり、診療科目も縮小されたものの、最近では、コロナ禍の下で発熱外来や日曜診療、在宅医療などでは大きな役割を果たしています。 市から基準外繰入れなど、財政支援をしないと経営困難という事態はあります。したがって、経営改善の必要性はありますが、指定管理にすれば、経営改善、収支が改善されるという保障はありません。この点は、厚生文教常任委員会の審議の中でも執行部は認めています。 指定管理になって経営改善をするとしたら、真っ先に対象になるのは人件費であり、医療スタッフの処遇です。それが担うべき地域医療の縮小につながるのではないかという懸念があります。市は不採算であっても、市民に必要な医療に欠けることのないよう、必要な対応をすると答弁しています。日曜診療や夜間診療、在宅医療がその中心となります。それらを維持するためには、財政上も公的支援が必要となります。いわゆる指定管理料は、それらを加算した額となれば、今以上に市の財政支出は必要となるかもしれないと、厚生文教常任委員会では答弁がありました。 現行の職員が指定管理者に引き継がれることは想定していません。条例第4条では、診療科目は、内科、その他市長が必要と認める診療科目とするとありますが、基本的に、日中の診療所は開所しない想定です。日曜と夜間だけで地域医療に貢献できるのか。地域にとって必要な医療が確保されるのか疑問です。在宅医療を軸とすれば、いわゆる総合医の確保も必要になってきますが、そこまでの具体化は、指定管理者の意向に委ねる格好になっています。 併設される老健施設ささゆりは、抱え上げない介護の実践事例としても注目をされ、地域医療審議会の議論の中でも、介護施設として非常に評価が高いと強調されています。受入施設は市内に存在するので、閉所しても大丈夫との報告でしたが、本当にそうでしょうか。ベッド数だけで確保されているのではなく、介護労働者の働く環境を整備することと一体でなくてはなりません。 以上、問題点と課題を述べました。経営困難な医療機関を指定管理にすれば収支改善が図られるというのではなく、公的医療の役割にふさわしい公的支援が必要であることを強調し、指定管理者制度の導入と老健施設ささゆりの閉所を前提とした本条例の制定については反対とします。 以上、反対討論とします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 20番、戎脇議員。 ◆20番(戎脇浩) それでは、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。 今回は、当該の条例の全部改正という議案ですが、ポイントは大きく2点であります。一つは、みなくち診療所について、指定管理による民間活力の導入を可能とすること。もう一つは、介護老人保健施設ささゆりの廃止であります。共に大変大きな変更方針であり、私ども議会の意思決定も大変重たいものだというふうに考えるところです。その上で賛成の考えを述べます。 まず、診療所の公的医療の役割ですが、日曜診療をはじめ幾つかの役割を果たしていただいてはおりますけれども、民間による代替手段がないものとは言えない現状であります。立地と現状の医療サービスを考えると、いわゆる民業圧迫とも言えるような状態になっているとも考えられます。 先ほど反対討論の中でも、水口市民病院の時代からのお話もありましたけれども、療養病床等の国の施策の違いもあって、同じような考え方はできない状態であると考えます。 また、ささゆりに関しては、開設当初の民間老健施設が不足している状態とは違い、現状では民間施設にも空きがある状態であると審査過程でも明らかになっています。 一方、財政負担の面から見ると、多額の一般会計からの繰入れがなされており、市政全体の財政の在り方からしても無視できない状態だと考えます。私個人としても、この10年間、一貫して両企業会計の予算・決算の審査に当たってきましたが、センター全体として見ると、毎年約2億円前後の繰入れとなっており、委員会審査の際には、絶えず繰入れの縮減と公的サービスの拡充によってバランスを取ることを求めてまいりました。それに対し、日曜診療や抱え上げない介護など、サービスの拡充、入所稼働率のアップによる財務改善など、努力も認めるところではありますが、抜本的改革には至らず、現在に至っております。 そんな中で市当局も抜本的改革のために、地域医療審議会を設置され、様々な審議過程の上において指定管理が望ましいとの答申を得、それに沿った本改正案だと理解をいたしております。 地域医療審議会には、可能な限り、傍聴に入らせていただいておりましたが、印象に残ったのは市当局の公的医療の提供についての説明に対して、委員の1人である病院経営者の方が、そんなことはもう民間ではとっくにやっているというふうにおっしゃったことでした。 さきの定例会の一般質問の折にも申し上げましたが、元来、私自身は当該施設全ての廃止論者でありました。しかしながら、日曜、休日、夜間などの在宅診療の必要性もまた理解するところであります。 今回の議案審議、委員会審査を通して、不採算に陥るであろうそれらの医療分野は、民間ではできないがゆえ、公が担うべきという部分は十分に理解できるところであり、本改正案が正しい方向性であると考えます。 ただし、指定管理者との条件設定等で、必ず担っていただくべき業務等を決して譲ることのないこと、また両施設の利用者の皆様方、職員にもしっかりと理解を得ることを申し添え、本条例改正に賛成である旨の討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第78号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第79号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第80号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第81号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、また、ただいまの本議案を可決すべきとする総務常任委員会委員長の報告に反対の立場から討論いたします。 本議案は、国家公務員の給与改定に基づき、国の特別職に準じて、期末手当を0.05か月分引き上げるため、議員報酬に関する条例を改正するというものです。しかし、新型コロナウイルス感染症は、いまだ終息の兆しは見えず、約3年にもわたり市民生活や経済活動にも大きな影響が生じています。労働者の賃金は上がらず、高齢者の年金も下がり続けています。さらに、昨今の物価高騰により市民の生活は深刻さを増しています。そのような中、議員の期末手当を引き上げるという条例改正に関して、市民の理解を得ることができるとは到底思えません。 市職員の勤勉手当の引上げについては賛成するものですが、議員の期末手当を引き上げる本議案には反対し、討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 14番、西村議員。 ◆14番(西村慧) それでは、議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これを可決すべきとした総務常任委員会委員長報告について、賛成の立場で討論いたします。 今回の条例改正については、委員会審査中の説明のとおり、今年8月8日の人事院勧告に基づいて、11月11日に国家公務員の給与に関する法律が改正をされ、当該法律に規定されている国の期末手当の支給月数が変更されたことにより、それに準拠する形で、本市の議会議員の報酬等に関する条例の一部を改正しようとするものであると認識をしております。 地方公務員の給与または報酬等条例の改正の根拠は、通常は地方公共団体に設置された人事委員会勧告となりますが、人口15万人未満の本市については、人事委員会を持っておらず、社会情勢を見極めた国の人事院勧告に基づきなされた措置の結果として出された数値が、本市の給与及び報酬を定める値として適切であると判断されるところです。 一方で、現在も物価高騰等の経済的課題は完全に払拭されていないものの、原油価格、物価高騰対策に関しては、今年度で約9億5,000万円の増額補正が出されているところです。 また、本条例改正の基となる人事院勧告は、全国の約1万1,800民間事業者の約45万人の個人給与を調査された結果であり、さらに当局としては、滋賀県人事委員会の給与実地調査も考慮に入れられているということでした。 以上のことから、今回上程されています改正案につきましては、適正な根拠に基づいたものであり、地方公務員法第14条1項の、いわゆる調整適用の原則の趣旨にも沿った適切な内容であると理解をしております。 よって、反対討論のように妥当性を欠くものではないと判断することから、賛成といたします。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第82号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第83号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、また、ただいまの本議案を可決すべきとする総務常任委員会委員長報告に反対の立場から討論します。 本議案は、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料の見直しを図るため条例を改正するというものです。見直しでは、水口中央公民館や甲南公民館など、公民館は1時間当たり400円から500円へ、まるーむも2階の多目的室2では、600円から800円へ値上げがされるというように、多くの公共施設が令和5年4月から値上げとなります。また、これまで無料であった甲南中央運動公園テニスコートや甲賀斎苑の待合室も有料とされます。甲賀斎苑の待合室に至っては、そもそも貸館でもないのに、待合室の料金設定をすることに違和感を感じます。また、甲南グラウンドゴルフ場の利用に際し、新たに設けられた貸切りですが、なぜ1時間という設定なのか、1ラウンドにしなかったのか、実態を踏まえて十分な検討をされた上での料金設定なのか、疑問が残ります。 担当課の説明では、必要最小限の見直しにとどめたとのことですが、基本方針では、今後、令和7年4月には激変緩和措置分の値上げ、その後も定期的な見直しを行い、最終的には施設に係るコストの50%を利用者の使用料で賄うとされています。物価高騰の下、今回の施設使用料の見直しによる値上げは、市民にとって一層負担が増すものです。 そもそも公共施設は、地方自治法第244条により、住民の福祉を増進する目的により設置されたもので、市民誰もが、文化、スポーツ、健康維持、地域活動などを行う場として、自由に使う権利を持っている施設です。このことからも公共施設は無料、または極めて低料金で、市民の権利保障を行うため運営されるべきです。使用料の値上げによって、利用回数を減らしたり、利用できなくなったりする人が出たりしては、本来の目的を果たせません。 今回の改正は、利用する人と利用しない人との公平性を図るため、施設を利用する人に応分の負担をしてもらうという受益者負担の考えに基づくものとされています。しかし、利用する人を受益者と見ること自体に問題があります。施設を使ってもらうことに公共施設の意義があるのであり、利用される人が培った力が地域づくりや健康保持につながっており、ひいては地域や市民全体の受益につながるのではないでしょうか。また、議案質疑や総務常任委員会で、受益者負担の考えは地方自治法第225条に基づくと説明されましたが、225条では、公の施設の利用につき使用料を徴収することはできるとされており、これは一定の住民負担を求めることができるということにすぎないのであり、受益者負担につなげることは適切とは言えません。 9月に実施されたパブリックコメントも、市民から28件と、これまでにない数の意見が寄せられました。それだけ市民にとっても関心の高い問題です。値上げはやめてほしいという意見も多くありました。市はこういった意見を真摯に受け止めるべきです。物価高やコロナの終息も見通せない中、今回の値上げは、市民にさらに負担を押しつけるものであり、市民に寄り添った施策とは言えません。 また、今、市がやるべきは受益者負担の適正化を図るとする施設使用料の値上げではなく、公共施設をより充実させ、利用しやすくすること、憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を市民に保障し、提供することです。 そのことを申し述べ、本議案に対する反対討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 12番、奥村議員。 ◆12番(奥村則夫) それでは、議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、また、総務委員会での可決の委員長報告について、賛成の立場から討論いたします。 公共施設の使用料の見直しについては、コロナ禍や物価高騰などで市民の皆様の生活が大変な状況で、誰もが利用しやすい使用料が望ましいと考えます。しかし、公共施設を利用しない方のことも考えなければなりません。そこで、公共施設を利用する方、しない方の負担の公平性を確保することは必要だと感じています。その上、甲賀市が合併してから、旧町ごとの公共施設の不均衡が残っている以上、使用料と減免基準を統一することは、公共施設を利用する方同士の負担の公平性を確保するもので、旧町単位の格差是正をすることで平準化されます。甲賀市が一つの基準で公共施設の使用料が決められていることは、当然なことだと考えます。 また、平成29年の甲賀市包括外部監査報告書の中でも、公共施設の使用料の算定方法や改定時期など、統一的な基準がなく、合併前の使用料を引き継いでいる施設も多く、一部合併後、使用料を統一した施設もあるが、甲賀市全体としての統一された基準は、現在のところなく、今後、公共施設の在り方を考える大前提となる事項であり、受益者負担の原則を明らかにした上で、使用料の設定を基本方針と策定されたい、決めてくださいと述べられています。 さらに、社会情勢を十分に勘案し、市民の皆様に大きな負担をかけないように、使用料の変化が1.5倍までという激変緩和措置も適用されています。甲賀市全体の公共施設の使用料の見直しの中で、個別の施設を持ち出し、議論すれば不公平感が増すばかりです。 甲賀市の公共施設の維持費が増大している中、反対されることは市政を預かる者として、将来にわたって責任の持てる行動とは思えません。合併から18年の間、議論されていなかったことを考えれば、この問題を先送りしないためにも、公共施設の使用料の見直しは必要です。 よって、議案第84号の賛成討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第84号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、また、ただいまの本議案を可決すべきとする総務常任委員会委員長の報告について、反対の立場から討論します。 本議案は、コミュニティセンター施設の追加及び使用料の改正を行うというものです。佐山コミュニティセンターが追加されることについては理解をするところですが、使用料の改定については問題があるものです。 現在、コミュニティセンターは、午前、午後、夜間といった区分で使用料が設定されていますが、改定案では1時間単位の使用料に変わり、また、これまで別料金とされていた冷暖房費が加わることにより、100円以上の値上がりとなるところが多くなります。200円上がるセンターもあります。 総務常任委員会で利用状況を尋ねましたが、コミュニティセンターということで、やはり市内の利用者が多くを占めるということでした。高齢者の利用も多いということでしたが、使用料が上がれば、身近な施設でありながら利用しにくくなることが考えられるのではないでしょうか。 先ほどの84号議案同様に、公共施設は市民誰もが、文化、スポーツ、健康維持、地域活動などを気軽に行うため提供されるべき施設です。甲賀市コミュニティセンター条例には、コミュニティセンターは地域のコミュニティ活動を高め、地域連帯の促進に寄与するとあります。この点からも、利用する人は利益を得るという受益者負担という考え方は、コミュニティセンターにそぐわないものだと思います。値上げによって利用回数を減らしたり、利用できなくなったりする方が出たりしては、公共施設本来の目的を果たせません。 よって、コミュニティセンターの使用料の改定を行うとする本議案に反対し、討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) 議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員長の可決すべきとの報告に対し、その報告について賛成の立場で討論を申し上げます。 本議案のコミュニティセンター条例の一部改正は、甲賀市老人福祉センター佐山荘を甲賀市佐山コミュニティセンターとして開館するため、条例に追加し、併せて、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料の変更を求めるものです。 佐山コミュニティセンターについては認めるものの、使用料に対しては高くなるので反対とのことでありますが、コミュニティセンターの使用料については、現行では時間区分制により短時間で済むところ、時間区分料金が発生するなどがあるが、改正によりかえって安く済んだり、冷暖房費も現行は含まれておらず、使用料の3割を上乗せして支払いが必要だが、改正により1時間当たりの料金に含まれ、合わせると安くなったりと、柔軟な使用ができると考えます。 公共施設の使用料の見直しは、各町で設定されていた施設使用料の金額の是正や施設利用者と利用されていない方の不公平の是正など意義があり、これからも公共施設を使用していくためには、必要なことだと考えます。 よって、甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定についての賛成討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第85号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第86号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 3番、西山議員。 ◆3番(西山実) それでは、上程されています議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、また、ただいまの本議案を可決すべきとする産業建設常任委員会委員長の報告に反対の立場から討論いたします。 本議案は、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき使用料を改定するとあり、施設の維持管理等に要するコストを使用料算定の基礎とすること、受益者とサービスを利用しない方との負担の公平性を考え、受益者に応分の負担を求めるとしております。 地方自治法第244条では、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設を設けるものとすると定めてます。これが公共施設です。とりわけ、今回提案されている多目的グラウンド、野球場、テニスコート等は、健康増進、地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上につながり、市民に利用されてこその公共施設を設置する意義があると言えます。 他の施設との公平性の名の下に無料を有料に、また料金改定としての値上げを提案されております。さらに、令和7年には激変緩和分の再値上げも計画されております。このような料金の値上げにより、利用者の減少や利用時間の減少につながることは、アンケートからも推測されます。 このことは市民の健康増進等の公共施設の設置の趣旨とも反することになることから、本議案に反対と討論いたします。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 7番、西田議員。 ◆7番(西田忠) それでは、議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例は、二つの都市公園施設について、その用途を廃止するとともに、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、旧町ごとに異なっていた施設使用料につき、統一を図るための使用料を改定するものです。 施設使用料の見直しについては、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、今回改正されるもので、水口スポーツの森をはじめとするスポーツ施設の使用料を改正するものですが、類似の施設や他市の状況を参考にされたもので、いずれも利用の減少につながるとは言えず、適切であると考えます。 以上のことから、今回の甲賀市都市公園条例の一部改正に対して、賛成するものです。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第87号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 3番、西山議員。 ◆3番(西山実) それでは、上程されております議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について、また、ただいまの本議案を可決すべきとする産業建設常任委員会委員長報告に反対の立場から討論いたします。 本議案は、先ほどと同様、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料を改定するとあり、施設の維持管理等に要するコストを使用料算定の基礎とすること、受益者とサービスを利用してない方との負担の公平性を考え、受益者に応分の負担を求めるとしております。 地方自治法第244条では、住民の福祉を推進する目的を持って、その利用に供するための施設を設けるものとすると定めており、営利目的に供するためでないことは明らかです。 老朽化し使用されてない施設を廃止することは問題ではありません。しかし、宿泊施設、キャンプ場は、このような近隣自治体や民間事業者の料金動向を踏まえて、使用料を設定する必要があるとされており、大幅な値上げが提案されております。このような値上げは、市民の利用の減少につながりかねず、公共施設の設置の考え方とは大きな隔たりがあります。利用されてこその公共施設であります。 よって、本議案に反対の討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 13番、小倉議員。 ◆13番(小倉剛) それでは、議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について、また、産業建設常任委員会委員長報告に対し賛成の立場で討論をいたします。 甲賀市公園条例の一部を改正する条例は、二つの都市公園施設について、その用途を廃止するとともに、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、施設使用料につき統一を図るため、使用料を改定するものであります。 今回廃止される施設の中で、青土エコバレー内炊事施設については、バンガローの利用料金に含まれることであり、青土エコバレーのサイクルボートにあっては、老朽化による沈没のおそれがあること、大河原緑地広場テニスコートについては、老朽化により使用されていないことで、いずれも問題ないと考えます。 施設使用料の見直しについては、旧町ごとに異なっていた使用料を改正するもので、岩上及び柏木運動公園やあいの森ふれあい公園青土ダムエコバレー、あいの丘文化公園、ブルーリバーパーク、高間みずべ公園の各施設の使用料を改正するものでありますが、公平性を担保することも踏まえて、適切であると考えます。 以上、賛成討論とします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第88号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第89号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第90号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第91号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第92号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第93号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第94号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第95号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第96号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第97号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第98号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第99号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第100号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第101号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第102号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第103号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第104号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第105号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第106号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第107号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第9号)について、討論を行います。 まず、委員長報告に反対者の発言を許します。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 討論なしと認めます。 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第107号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 再開は、12時50分といたします。     (休憩 午前11時50分)     (再開 午後0時50分) ○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 この際、追加日程第33、意見書案第17号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の提出についての件から、追加日程第37、意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出についての件まで、以上5件を一括議題といたします。 初めに、意見書案第17号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、意見書案第17号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の提出について、反対の立場から討論します。 意見書案には、手帳について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律の規定に基づき交付、運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通達に基づき、各都道府県知事等の判断により実施事項を定め、交付、運営されている。知的障がい者については、自治体によって障がい程度区分に差があり、各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じていると指摘をされています。これはそのとおりだと思います。 したがって、精神障がい者保健福祉手帳を交付するところ、療育手帳を交付するところ、両方を交付するところと対応が異なっているとして、国に対して知的障がい者への行政、手帳制度を国の法律において全国共通の施策として展開することを求めています。 これらは知的障がい者をめぐる制度上の課題であることは事実ですけれども、障がい者施策における根本的な課題解決を求めることにはなっていないと思います。専門家からは、これらについて慎重な検討が必要との指摘がなされています。判定基準や手順の統一化は、よい面もあると考えられますけれども、それ以外に知的障がい者の基準をIQなど、医学モデルに系統することになれば矛盾を生じさせます。IQと知的障がい者の度合い、さらには生活上の困難は一致するものではなく、IQが高くても社会的適応が難しく、トラブルに巻き込まれやすい実態があることなどを重視する必要があります。 この障がい判定が成人期においては、年金や福祉サービスの保障に連動することになるため、機械的な判定としないことが重要になります。こうした様々な難しさが、障がい認定が画一化されてこなかった一つの要因でもあると思うんです。 以上のことから、障がい認定に当たっては、当事者の日常生活における困難性を把握し、分析するために、生活支援に関わる支援者等の意見や多角的に審査できるシステムを慎重に検討する必要があります。御承知のように、国連障害者権利委員会の初となる日本審査が開かれ、これを傍聴された日本障害者協議会の藤井克徳代表が、12月の5日の参議院厚生労働委員会での参考人招致で、倉林参議院議員の質問に答えて、日本は障がい者を権利の主体ではなく、保護の対象とし、同情的、温情的な視点からアプローチする優生思想、または健常者優先主義という視点がまだ残っていると厳しく指摘をされています。 今、国に求めるべきは、国連の障害者権利条約に基づき、過去の優生保護政策の総括と障がい者の人権を保障するための具体的な施策であり、知的障がい者が安心して暮らせる社会を実現するための取組を総合的に進めることだと思います。この点を申し上げて、反対討論とします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) それでは、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書について、賛成討論を申し上げます。 本意見書は、知的障がいの定義の規定、また判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政、手帳制度を国の法律による全国共通の施策とし、それを展開していくよう求めるものです。もともと知的障がいに関する定義は、時代や社会状況によって変化しており、一般的に考える以上に、簡単に示すことは困難だと言われていました。 障がい者への支援には、障がい者程度区分がありますが、その基になる尺度を実施するには、アメリカでは面接者の資格、資質、専門性が重視されており、大学を卒業したヒューマンサービスの分野で働いている専門職で、知的障がい者との関わりのある仕事の経験のある者を推奨しています。 日本では、障がい者支援区分の認定に関わる調査員に、知的障がい者の生活状況の理解と支援経験が求められており、調査員の資質に関して、その専門性を十分に担保しながら推進していく必要があると言われています。 また、他にも自宅単身生活での支援に、知的障がい者の生活状況を知っている調査員の評定が必要であったり、反社会的な行動の評定などを捉える必要があったりと、かなりの専門性が求められるため、認定調査に慣れている調査員と慣れていない調査員との間で評定に差が見られるといった課題も指摘されています。このように定義がはっきりと示されていないことで、障がい者サービスを受けるのに弊害が出てしまいかねません。 また、本意見書案は、知的障がい者、知識障がい行政の国の対応拡充を求めるものとなっています。定義を規定することで、行政、手帳制度の政策を進めるだけでなく、知識障がい者への対応拡充もうたわれています。国の対応に期待するところです。 よって、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書案に賛成し、討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第18号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第19号 世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の解散命令を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 8番、瀬古議員。 ◆8番(瀬古幾司) それでは、上程されております意見書案第19号 世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の解散命令を求める意見書について、反対の立場で討論いたします。 旧統一教会については、従来からの各紙新聞報道でもありますとおり、1980年代以降に不安をあおって高額商品を販売するという、いわゆる霊感商法などが社会問題化した組織であると認識しております。現在もなお被害を受けておられる方々は少なくない状況とされています。そのような中におきまして、政府はその方々の救済と被害防止に向けた取組を確実に行っていかなければならず、ましてや政府や政治家が当該組織と関係を持つことは決して許されることではないと認識しております。 民事判決では、組織的不法行為や使用者責任を認定されていますが、旧統一教会幹部の刑事責任が明白になった事案はなく、刑事違反に匹敵することを立証すべく、文化庁は11月22日に続き、12月14日に第2回の質問権を行使し、併せて日弁連からの資料提供や信者を親に持つ二世らの聞き取りも進めています。そして、多数の被害者らの証言も集め、不法行為の組織性、悪質性、継続性が立証されれば、解散命令を請求するものと考えられます。 このような状況を踏まえ、現時点においては何らの結論がされておらず、これら調査の検証結果を待つべきであり、本意見書を採択するのは時期尚早であると考え、反対するものでございます。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 3番、西山議員。 ◆3番(西山実) それでは、上程されております意見書案第19号 世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の解散命令を求める意見書案について、賛成の立場から討論をいたします。 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による違法、不当な伝道と反社会行為が次々と明るみになり、大きな社会問題になっていることは御承知のとおりです。正体を隠した伝道活動、霊感商法や高額献金、当事者の意思を無視した集団結婚など、数々の反社会的活動を行い、いずれも違法との判決が確定しております。 しかも、毎年数百億円を日本から韓国教団本部に送金してきた反国民的団体でもあります。さらに、政治家との関係も問題となっております。新たな被害を生み出さないためには、徹底的な対策が必要と思われます。旧統一教会による被害は重大で、今なお数千万から1億を超える献金被害の相談が寄せられ続けております。 日弁連が、今年9月から受け付けた旧統一教会に関する相談は、10月27日までに309件に上っており、その中で分析した結果、現在も継続しているというケースが83件あったということです。旧統一教会で集団結婚した両親から生まれた祝福二世と呼ばれる信者二世が5万人近くいることも関係者の証言で分かっております。祝福二世は出生時より信者扱いされ、子どもの頃から韓国での洗脳合宿に参加させられるなど、被害を受けております。そして、さらに旧統一教会をめぐっては、組織的な養子縁組のあっせんを許可も得ずに継続的に行っていたことも新たに発覚しております。 宗教法人法第81条は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為があった場合に、所轄官庁が裁判所に解散命令の請求を行えると定めております。政府は、既に統一教会の民法上の責任が認められた事件を、少なくとも22件把握しているところです。 以上の点を総合的に判断しても、直ちに解散命令の請求を行うことが求められております。新聞の世論調査でも82%が解散命令を請求すべきと回答しております。元信者で、集団結婚により韓国での貧困生活を強いられた方は、世界平和とはほど遠い深刻な金銭的被害、家庭崩壊、人生破壊が、現在まで放置されてきたと述べ、解散させるしかないと強調しているところです。 よって、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令を求める意見書案に賛成するものです。御賛同を賜りますようということで、賛成の立場からの討論といたします。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第19号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第20号 原発運転期間の原則40年ルールを守り厳格な運用を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 5番、北田議員。 ◆5番(北田麗子) それでは、上程されております意見書案第20号 原発運転期間の原則40年ルールを守り厳格な運用を求める意見書の提出について、反対の立場から討論いたします。 まず、この40年という数字の意味や根拠について述べていきます。もともと日本には原発運転年数に上限を定める法律はありませんでした。2011年3月、東日本大震災による東京電力福島第一原発事故の後、世論の不安の声が高まり、打ち出された議員立法で、原則40年は定められました。この40年という数字には、何ら科学的、技術的な根拠はありません。それは2012年6月18日、参議院環境委員会のやり取りでも明らかです。 では、なぜ40年なのかといいますと、アメリカが40年だからです。そのアメリカで延長がかなり頻繁に行われており、現在では原発92基のうち、40年以上の運転が50基あり、80年の運転を認めたものも6基あります。アメリカ原子力規制委員会(NRC)の規定は科学的なものではないと、NRC自体が認めています。原子力技術の制限、安全性、技術面、環境面に基づいたものではなく、税法、会計上、投資の償却期間を40年としていると規定集に明示されています。 そのほか世界では運転期間に上限を設けないことが一般的であります。確かに経年劣化は事故を引き起こす不安要素の一つではありますが、原発事故を二度と引き起こさないための飽くなき努力は、今後も続きます。 そもそも東日本大震災の際の事故は、経年劣化ではなく、津波対策をしていなかったことに起因します。各電力会社は、事故を教訓に様々なリスクを考慮し、安全性向上の決意を固め、対策を講じています。 次に、政府方針と原子力規制委員会の動きについてです。原子力規制委員会は、昨日12月21日、原子力発電所の運転開始から30年以降、10年以内ごとに繰り返し運転を認可する新ルール案を了承しました。山中伸介委員長は、同日の記者会見で、基準に適合するかを確認する頻度が増え、データをより詳細に確認できるようになると強調しました。 さらに、原子力政策の方向性を示す委員会の基本的考え方について、5年ぶりとなる改定の案をまとめ、今ある原発の長期運転について、電力の安定供給や2050年のカーボンニュートラル実現に向けて取組を進めることは、合理的であり必要だと明記しました。 もし40年ルールを厳格に守った場合、2050年に稼働している原発は、僅か3基となる計算です。これでは同年に温室効果ガス排出量を実質ゼロとする政府目標の達成も危うくなります。 以上の観点から、原発40年ルールは安全性を守る厳格さの根拠にならないものとし、政府の方針、またそれを了承した原子力規制委員会の姿勢から、本意見書案は提出するべきではないとし、反対討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第20号 原発運転期間の原則40年ルールを守り厳格な運用を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 経済産業省は、10月5日、GX(グリーントランスフォーメーション)の一環として、原発の運転期間の延長を打ち出しました。それを受け、原子力規制委員会は、原発運転期間を原則40年と定めた原子炉等規制法の規定を削除することを容認する意向を示しました。 さらに、経済産業省資源エネルギーの審議会では、運転期間から休止期間を除外する案が示されました。運転期間の原則40年は、2011年の東京電力福島第一原発事故後、2012年に原発の危険性を少しでも減らすという目的で、当時の民主党政権と自民党、公明党が合意して導入しました。 同時に、1回に限り延長することができるとして、延長する期間は20年を超えないと、最長60年の運転も容認しました。それについても、当時の政府は、例外中の例外としていました。こういった合意がありながら、方向転換をすることは甚大な被害を引き起こした福島原発事故の教訓をないがしろにするものです。地震や火山など、自然災害が相次ぐ日本で原発を運転すること自体、大きな危険があります。ましてや、老朽原発を動かすことは極めて大きな危険を伴います。 交換できない部品も多く、電力会社の点検できる範囲も限定的です。休止期間においても、部品の劣化は進んでいきます。また、設計が古いことによる構造的な欠陥も深刻な事故を引き起こす原因となります。これらのリスクを踏まえれば、運転開始から休止期間も含めて、原則40年を運転期間とする現行の規定を緩めることは到底認められません。 また、原発をGX(グリーントランスフォーメーション)の一環と環境の名目で推進することも問題です。グリーントランスフォーメーションとは、一般的には、社会経済などを気候変動対策を含め、環境に配慮した持続可能なものに変革することを指しますが、政府の打ち出すグリーントランスフォーメーションは、それとは真逆のものです。中でも原発は核のごみを生み出し、事故やトラブルが多く、コストも高く、ウラン採掘から運転、廃炉に至るまで、放射能で環境を汚染し続けます。 2011年の福島第一原発事故は、いまだ終息をしていません。多くの人たちがふるさとを失い、なりわいを失い、生きがいを失いました。政府は、この被害と痛みに向き合い、被害者の救済や事故の原因救命、福島原発事故の安全確保こそ最優先で進めるべきものです。 よって、原発運転期間の原則40年ルールを守り、厳格な運用を求める本意見書に賛成するものです。 議員各位におかれましても、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第20号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 4番、木村議員。 ◆4番(木村眞雄) それでは、上程されております意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。 介護保険制度は2000年4月に施行され、今年で22年が経過いたしました。この制度は、高齢者の介護を社会全体で支えること、すなわち介護の社会化を図ることを最大の目的として創設されました。目まぐるしく変化する社会情勢や加速する高齢化に対して、適切な制度となるよう、そして本制度が持続可能なものとして位置づけられるよう、3年ごとに改定がなされています。 しかし、その中で課題も明確になってきております。その一つが、財源の問題であります。本制度の財源は、50%を公費(税)で、残り50%を40歳以上の全ての人が負担する保険料で構成されています。 介護保険制度で使われた総費用額は、2000年度は3兆6,000億円に対して、2019年度には11兆7,000億円と約3.3倍に増加しています。今後も高齢化に伴い、さらに増加すると推測されます。このような状況の中、個人が負担する保険料や事業者、雇用主の負担も増加しており、保険料負担は、限界に達しています。また、公費ゼロの負担についても、政府や自治体の財政状況は逼迫しており、介護保険への拠出が膨らみ続けていることは周知のとおりです。 このような状況の中、本制度を将来にわたって持続可能な制度として機能させるには、様々な角度から対策を打っていく必要があると考えます。その一つは、高所得者や資産を豊かに有する高齢者の介護保険料と介護サービス利用時の負担を引き上げることも必要かもしれません。これは、現在も一定程度行われている措置ですが、こうした累進性をさらに強化する必要があると考えます。 なぜなら、介護保険は社会保険制度の一環ですから、所得の再分配機能、すなわち経済的、社会的に豊かな状況にある人々の富を生活困難に陥った人々に保険給付などとして回して、格差を是正する機能を有しています。この再分配機能を強くする必要があります。また、社会全体で高齢者を支えるという観点からも、保険料負担の年齢層を下げることも一案であると考えます。 意見書の内容は、本制度を利用する側から見て、不利益になるであろうことを是正しようとするものであり、創設当初の内容を保障しようとするものと認識していますが、では、その財源はどのように担保するのでしょうか。 冒頭にも申し上げましたように、介護保険制度での総費用額が莫大に増えていく中で、財源の担保も明確でない中、当初の内容を今後も恒久的に維持することには無理があると考えます。まして、財源が不足し、本制度が破綻するようなことになれば本末転倒であります。ゆえに、利用者の視点のみならず、保険納付者や、国、自治体の視点など、様々な角度から議論する必要があります。市議会として、見直しの7項目について否定するのではなく、今後、当審議会において慎重に審議されることが重要と考えます。 今後ますます介護ニーズが増えるであろうことを十分に踏まえた上で、さらにそれらに応えられるように御尽力いただくことを十分に注視することは必要である。このことを申し上げて、反対討論といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第21号 介護保険制度の改悪をやめ、制度の充実を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論します。 今ほど反対討論の中でも述べられましたように、公的介護サービスが導入されて22年になります。この間、保険料は2倍になりました。要支援1と2を介護保険サービスから外す、さらには特別養護老人ホームの入所要件を原則要介護3以上とするなど、公的介護の対象を削減してきています。私たちは40歳になったら全ての人が介護保険料を払っています。それはいざ介護が必要になったとき、公的介護サービスを受けるためです。 ところが、既に介護サービスが受けられない事態が進んでいます。今でも保険あって介護なしという状況が相次いでいるのに、政府が新たに介護保険サービスを削減しようとしているのが、利用料の原則1割から2割に引き上げようとするものであり、要介護1と2を訪問介護、通所介護を介護保険サービスから外すというものです。また、ケアプランについても、その料金を有料化する、こういう計画がされています。 さらには、介護保険料を負担する人を現行40歳以上を39歳以下に引き下げるとか、介護保険サービスを受給する人を現行65歳から66歳以上に引き上げるも検討対象となっています。これでは安心して老後が迎えられません。 持続可能と言いながら、公的サービスがどんどんと削減されているわけです。医療も介護も一層の負担増となります。その一方で、岸田政権は5年間で、総額43兆円もの軍事費を確保するために大増税と社会保障の削減を強行しようとしています。 介護サービスを担う幅広い施設や専門職でつくる全国8団体、全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本認知症グループホーム協会、日本介護支援福祉会、日本介護支援専門員協会、日本ホームヘルパー協会、全国ホームヘルパー協議会、全国社会福祉法人経営協議会、この以上の8団体が連盟で要介護1・2の訪問介護とデイサービスの総合事業への移行に反対する要望書を厚生労働省に提出しています。 政府は来年の通常国会に、こうした法案の提出を狙っているだけに、今この時期に政府に意見書を届けることには効果があると思います。この点はぜひ御理解いただき、御賛同いただき、そして賛成討論とします。 ○議長(谷永兼二) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第21号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、追加日程第38、意見書案第22号 地方の鉄道路線の便数維持・利便性確保に向けた国の積極的関与を求める意見書の提出についての件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 15番、林田議員。 ◆15番(林田久充) 意見書案第22号につきまして、内容の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきたいと思います。 地方の鉄道路線の便数維持・利便性確保に向けた国の積極的関与を求める意見書 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)が令和4年12月16日付で発表した令和5年春のダイヤ改正により、始発の繰り下げや終電の繰り上げ等がされる。このJR草津線は、地方鉄道路線の一つであり、本市及び周辺地域における非常に重要な移動手段である。 このダイヤ改正は市内外の利用者の利便性を低下させ、それを原因として更なる鉄道の利用者離れが進行すると想定される。特に「始発の繰り下げ」は、通勤・通学する市民に影響を及ぼすものである。 減便の対象区間であるJR草津線の甲南駅、寺庄駅、甲賀駅及び油日駅は、市が「市民交流駅」として整備・運営されており、駅を中心としたまちづくりの施策や利用促進策が推進されてきたところである。 よって、国におかれては、特に利用者の少ない地方のJR路線など経営の厳しい路線の便数維持及び利便性確保に係る下記の事項について、特段の措置を講じられることを強く要望する。 1.特に地方の鉄道路線の便数見直し等については、鉄道事業者が示す輸送密度や経営状況による短絡的な議論となることのないよう、国は鉄道事業者に対して要請を行うこと。 2.地方の鉄道路線の便数維持に支障を来すことのないよう鉄道事業者の経営基盤の安定化を支援するとともに、将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークの構築を可能とするため財政支援を充実すること。 3.国として、県、市町及び地域等が行うJR草津線を含む鉄道路線の利用促進の取り組みへの支援を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上、説明とさせていただきます。 ○議長(谷永兼二) 以上をもって提案理由の説明を終わります。 これより、意見書案第22号 地方の鉄道路線の便数維持・利便性確保に向けた国の積極的関与を求める意見書の提出について、質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより、討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 討論なしと認めます。 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第22号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 追加日程第39、議員派遣の件の報告について、会議規則第167条の規定により、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、お手元に配信したとおり報告いたします。 次に、追加日程第40、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第167条の規定により、お手元に配信した文書のとおり、派遣いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶をしたい旨、申出がありますので、これを許します。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) 令和4年第6回甲賀市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 去る11月29日に開会されました今議会では、提出いたしました教育委員会教育長並びに教育委員の任命、条例案件、一般会計及び各特別会計に係る補正予算、指定管理者の指定などをはじめとする重要案件について、慎重に御審議をいただき、御承認、また、御決定を賜りましたこと心から厚くお礼を申し上げます。 今議会におきましても、市政の各般にわたりまして、一般質問を通して、それぞれの視点から多岐にわたる御質問、御提案をいただきました。議員皆様のよりよいまちづくりのため、市民の声を市政に反映するとの思いをしっかりと受け止め、可能な限り予算、制度に反映できますよう努めてまいります。 さて、本年も残すところあと9日となりました。振り返りますと、一番大きな出来事は、やはり第72回全国植樹祭の開催ではありましたが、本年度の前半には名神名阪連絡道路の重要物流道路への追加指定、新名神甲賀工業団地への企業進出の操業開始、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会に向けた、本市準備委員会の設立総会開催などがございました。 夏以降は新型コロナへの国の行動制限も解除されるなど、アフターコロナを見据えた大きなかじが切られる中、市内では地域のにぎわいや絆をとり戻すため、花火大会や七夕まつりや火まつりなど様々な行事や地域での見守り活動など、再開をいただいたところでございます。 さらに、秋以降には環境未来都市宣言、「日本六古窯サミット2022in信楽」や、産地賞等を受賞をしてくださいました「第74回関西茶業振興大会滋賀県大会」の開催、土山宿本陣跡の国登録有形文化財への登録、また、瀧樹神社のケンケト踊りを含む風流踊のユネスコ無形文化遺産への登録、国が進める拠点データセンター整備に係る調査事業の補助事業者への採択などが記憶に新しいところでございます。 これらの実施等に当たりましては、市民や地域の皆様、生産者や事業所の方々の御協力があってのことと、改めて御礼を申し上げるところであります。また、いずれもが、本市のさらなる飛躍に向けた第一歩となる大変重要な内容であり、今回の機会を最大限に生かし切れるようオール甲賀で取り組んでまいります。 さて、去る18日には、第30回全国中学校駅伝大会が希望丘が文化公園で行われ、滋賀県代表として信楽中学校男子、甲賀中学校男子、水口東中学校女子の駅伝チームが出場を果たされました。全国の強豪を相手に大きなプレッシャーがかかる中、一本のたすきにチームの願いを託し、最後まで力強く走り抜いてくれました。 競技終了後に選手の皆様方の元にお伺いをさせていただきましたが、全力を出し切った後のすがすがしい中にも自信に満ちた顔が大変印象的でありました。選手の健闘をたたえるとともに、コロナ禍の中でも本市の子どもたちがたくましく成長してくれている姿を心強く感じたところであります。 これまでから子育て・教育には特に注力をしてまいりましたが、来年4月1日に設置されるこども家庭庁をはじめ、国・県においては、子ども・子育て支援分野への予算を大幅に増やす方針が示されております。変化が激しく、複雑で将来予測が困難な時代にありましても、甲賀の子どもたちが自分らしく人生を切り開いていくため、自分の可能性を信じ、挑戦し続けることができる環境づくりをさらに進めてまいります。 年明け早々には、新年度予算の裁定も始まり、予算編成作業も大詰めを迎えることとなります。新型コロナの感染が拡大しようとも、医療や地域経済の下支えを図りながら、健康、福祉、教育など、市民皆様の暮らしを守るため万全の対策を講じながら、一方で未来を切り開くため、前例踏襲から脱却をし、果敢に挑んでいくことが私たちには求められています。 新しい豊かさへの挑戦を軸に“あい甲賀 いつもの暮らしに「しあわせ」を感じるまち”の実現に向け、市民ファースト目線で取り組んでいく所存であります。 皆様のなお一層のお力添えをお願いを申し上げます。 結びになりますが、本日22日は冬至であります。健康や来福を願い、柚子湯などで一年の疲れを癒していただければと思います。 加えて、皆様には、輝かしい新年をお健やかにお迎えいただきますよう祈念申し上げ、閉会に当たりましての挨拶といたします。 大変ありがとうございました。 ○議長(谷永兼二) 令和4年第6回定例会閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会は、11月29日から本日までの会期で開催され、市長からは条例に関するものをはじめ人事案件、補正予算など32件、議員からは意見書6件の提出があり、審議では終始熱心に御議論いただき、全議案を滞りなく議了、妥当な議決を賜り、予定どおりの日程をもって、無事に閉会の運びとなりました。 加えて、追加日程では、提出された出産・子育て応援交付金事業の補正予算並びにJR草津線の始発・最終便の減便発表を受け、国に対し支援など特段の措置を求める意見書につきましても、市民生活に直結する案件で、迅速に対応いただきました。 また、一般質問では、議長以外の全ての議員が登壇され、市民の代弁者として、市政全般にわたり様々な視点での質問がありました。市長におかれましては、審議や一般質問で議員から出されました意見や提案などについて、特に意を用いて市政を推進していただきますようお願いを申し上げます。 会期中、議員各位並びに市長はじめ執行部の皆様、関係各位には円滑な議事運営に御協力いただきましたことに、改めて御礼を申し上げます。 また、傍聴にお越しくださった皆様をはじめ中継を御覧いただいただきました皆様にも厚く御礼を申し上げます。 今年は不祥事により議員辞職がありました。改めて自らを律する意識を持ち、市民の皆様に信頼され、期待していただける議会となるよう努めてまいります。 結びに、今年も残すところあと僅か、年末年始は何かと慌ただしい日々となります。どうか皆様にはより一層の御自愛の上、甲賀市発展のため、ますます御活躍されますことを御祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。 これをもって、令和4年第6回甲賀市議会定例会を閉会いたします。     (閉会 午後1時39分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  谷永兼二              同    議員  奥村則夫              同    議員  小倉 剛...