宗像市議会 2015-03-27 宗像市:平成27年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2015年03月27日
確かに、国の後期高齢者支援分ですとか、介護給付費の支援分、これについては法律でその税率計算基準が定められたということで、これはもう自動的に算定されているようでありますが、これらを含めて、被保険者にとっては、低所得者の方々がこれだけの負担を一昨年の値上げに引き続き、これだけの高額な医療保険税負担が本当に耐えられるのかどうかということを指摘しなければいけないと思います。
確かに、国の後期高齢者支援分ですとか、介護給付費の支援分、これについては法律でその税率計算基準が定められたということで、これはもう自動的に算定されているようでありますが、これらを含めて、被保険者にとっては、低所得者の方々がこれだけの負担を一昨年の値上げに引き続き、これだけの高額な医療保険税負担が本当に耐えられるのかどうかということを指摘しなければいけないと思います。
そういった中で、保険税負担の公平・公正というのは基本にしながら実施をしているところでございます。 具体的には、滞納者の方に対しましては、文書とか電話などによりまして、納付を促すとともに、納付が困難な方々に対しましては、分納で納めていただく、そういった分納協議だとか、あるいは生活支援のための制度を紹介するなど、きめ細やかな納付相談を行っておるところです。 以上でございます。
さらに、被保険者においては、年金生活者や非正規労働者の割合が高くなるなど、保険税負担が年々重くなり、構造的な問題も含めた抜本的改革が急務となっている。 国においては、社会保障・税の一体改革に係る低所得者の保険税に対する財政支援策として、消費税引き上げ時に2,200億円の公費投入を行うとしていたが、平成26年度においては500億円の実施にとどまっている。
一般会計からの繰り入れにつきましては、議会の場でも御説明をしておりますけども、国保財政が公費と保険税で賄うという基本原則を踏まえた中で、保険者の責めに帰することができない特別の事情に基づくと考えられる要因に着目する財政安定化支援事業や保険税負担の緩和を図る保険基盤安定制度等が、限定的に認められているものでございます。
国保財政が公費と保険税で賄うという基本原則を踏まえた中で、保険者の責めに帰すことができない特別の事情に着目した財政安定化支援事業や保険税負担の緩和を図る保険基盤安定制度、保険者支援制度、それから、出産育児一時金及び職員給与費等が繰入金としてございます。
資産割につきましては経済情勢に左右されづらく安定した財源が補完的に確保されることから、本町では地域の状況を踏まえつつ、所得の低い加入者の保険税負担に配慮しながら、将来に持続可能で安定した国民健康保険を運営するためには、4方式が適していると考えておりますので御理解を賜りたいと思っております。 続きまして、特定健診受診率の高低は、課税額はという質問でございます。
資産割額は、応能原則における所得割額を補完する役割を持たせるため設けられたもので、所得の低い加入者の保険税負担に配慮しながら、景気の動向に影響されにくい安定した国民健康保険を運営するために重要な税源であると認識しています。 小野議員御指摘の国民健康保険税における資産割課税の見直しについては、4方式から3方式に変更する市町村があることは承知しています。
審査の過程で、国保事業については、本市の被保険者の低所得者層における重い保険税負担の現状を踏まえ、低所得者に対する負担の軽減という立場で、具体的な取り組みの進捗に努められたい。との意見・要望が述べられました。 審査の結果、日本共産党議員団委員より賛成しがたいとの態度表明がなされましたが、結局多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そういった中で、保険者の責めに帰することができない特別事情に基づくと考えられる要因に着目しました財政安定化支援事業、それから、保険税負担の緩和を図る保険基盤安定制度等が、一般会計からの繰り入れが限定的に認められているというふうに考えております。
本町は所得の低い加入者の保険税負担に考慮しながら、将来に持続可能で安定した国民健康保険を運営するためには、医療分について所得割・資産割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額を組み合わせて賦課する4方式が最も適していると考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
この医療費削減相当額を活用いたしまして、その範囲で国保税率を引き下げることにより、保険税負担を軽減しようとするものでございます。 なお、この条例改正の内容につきましては、昨年11月に市長から国民健康保険運営協議会に諮問を行い、12月22日に市長へ答申がございました。
また、一般会計からの繰り入れの考え方につきましては、総務省からの国民健康保険繰出金についての通知がございますが、その主なものとしまして、保険者の責めに帰することができない特別の事情に基づく財政安定化支援事業や低所得者が多いことなどにより保険税負担の緩和を図ることを目的とした保険基盤安定制度、そのほか、一般財源化により地方交付税により措置されることとなった出産育児一時金や職員給与費等に係る経費を対象として
本市といたしましても、引き続き、地方負担や保険税負担の増加を招くことのないよう、基盤強化策などにつきましても充実をし、支援をしていただくよう、市長会を通じ国へ強く要望していくこととしているものでございます。 以上でございます。 ○議長(西山照清) 橋積議員。 ◆11番(橋積和雄) これが国民健康保険の事業財政安定化計画ですね。何回か読ませてもらいました。
ほかの医療保険者に比べ、国保の構造上、高齢者や低所得者の構成比率が高く、昨今の経済情勢の状況も相まって、保険税負担能力が低下する一方で、医療費は年々増加していく傾向にありますことから、全国的に財政基盤の脆弱化が進んでいる状況がございます。
特に国民健康保険は、年金を受給されている方、あるいは自営業、農業等を営んでいる方など、被用者保険以外の方が加入している実情を踏まえますと、地域経済の低迷が長期化している本市におきましては、市民生活に与える影響が大きいことから、国民健康保険積立基金の活用趣旨に沿い、計画的な取り崩しを行うことによって、被保険者の保険税負担の激変の緩和を図りながら、段階的な税率改正を行うこととしております。
国民健康保険事業は、医療費などの支出総額から国庫支出金等を控除した額を保険税に求め運営していくことが基本とされておりますが、他の医療保険に比べ、構造上、高齢者や低所得者の構成比率が高く、保険税負担能力が低下する一方で、医療費は年々増大していることから、財政基盤の脆弱化が進んでいるのが実情でございます。
要約いたしますと、被保険者の保険税負担軽減措置というのが主な内容でございまして、本町では22年度約2,400万円ほどの税負担軽減が見込まれるということでございます。ということは、保険者にとりましては収入減になるということでございますけれども、その分は国が補てんをするというようなことでございます。 当委員会といたしましては、原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
また、国民健康保険税は、社会保険料の性格を有しておりますために、保険税負担のある世帯であっても、受益の程度とかけ離れた保険税が賦課されることは望ましくないとの考えから、過度に高くならないよう上限となる課税限度額を定めております。 その一方では、課税限度額を超過する分の保険税は他の被保険者の負担となりますので、課税限度額を低く設定すると、中間所得層の負担が過重となってしまう問題が起こります。
国民健康保険法では、資格証明書の発行については、災害などの特別の事情がないのに国保税を滞納している者を対象とする旨定めており、この制度はあくまでも保険税負担の公平さを確保するためのものであって、保険制度を運営していく上で必要な制度であると考えます。
次に、御質問4点目、市が想定する今後の時代背景や地域事情と今後の方針についてでございますが、近年急速な少子高齢化の進展を初め、保険税負担能力が低い無職者や低所得者の増加、そして後期高齢者医療を中心とする医療費の動向は年々著しい状況となっております。また、今なお続く経済の低迷による雇用状況の改善の動きは鈍く、低所得者層が多い本市では資産割の採用をせざるを得ない現状でございます。