小郡市議会 2008-06-06 06月06日-01号
主な改正内容につきましては、後期高齢者医療制度の施行に伴って講じる国民健康保険税の軽減策のほか、後期高齢者支援金課税額の創設による賦課限度額等の設定と、それに伴う医療給付費分の賦課限度額の改正、また公的年金等控除額の見直しによって保険税負担がふえる納税義務者に対して講じられてきた2年間の激変緩和措置の終了に伴う改正でありまして、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます
主な改正内容につきましては、後期高齢者医療制度の施行に伴って講じる国民健康保険税の軽減策のほか、後期高齢者支援金課税額の創設による賦課限度額等の設定と、それに伴う医療給付費分の賦課限度額の改正、また公的年金等控除額の見直しによって保険税負担がふえる納税義務者に対して講じられてきた2年間の激変緩和措置の終了に伴う改正でありまして、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます
第1項目の保険者の方々の件でございますが、まず、被保険者資格証明書、短期被保険者証の交付理由でございますが、保険税負担の公平性を図るため、特別の理由もなく1年以上保険税を滞納すると被保険者資格証明書を発行することとなっています。短期保険証につきましては、滞納者への納入指導を行う中で、納税意識がある方に期限を切った短期被保険者証を交付しています。
このときの税率改正は、制度改正がございまして、平成8年度以降、均等割、平等割に当たります応益割が保険税収全体の45%以上55%未満であれば、所得状況に応じまして保険税の2割・5割・7割の軽減制度を行うことができるようになりましたので、その制度を最大限活用するということで、低所得者層の負担を押さえ、また、過重となっておりました中間所得者層の保険税負担を軽減したものでございます。
国民健康保険事業の全国的な傾向としまして、高齢者、低所得者の割合がふえ、保険税負担の能力が低下する一方で、平成18年度から診療報酬の改定は行われているものの、平成17年度までの医療費の増加傾向は顕著なものがあります。保険制度の基本である保険税と医療費の伸びのバランスにおいて、医療費の伸びが保険税の伸びを大きく上回っているなど、本市も同様に安定的な事業運営が行われるような財政構造ではございません。
次に、報告第2号では、国民健康保険税について、介護納付金にかかる課税限度額を現行の8万円から9万円への引き上げや、公的年金控除の見直しに伴いまして、国民健康保険税負担が増加する高齢者に配慮するための経過措置を講じることとなっております。
それから、附則第4項から次のページの第7項までは、公的年金等控除の見直しにより、国民健康保険税負担が増加する高齢者の方々に対する激減緩和措置に関する規定で、今回新たに設けられた規定でございます。 附則の第4項でございますけども、これは、平成18年度分の年金受給者を対象にした軽減措置を規定したものでございます。
それから、附則第4項から次のページの第7項までは、公的年金等控除の見直しにより、国民健康保険税負担が増加する高齢者の方々に対する激減緩和措置に関する規定で、今回新たに設けられた規定でございます。 附則の第4項でございますけども、これは、平成18年度分の年金受給者を対象にした軽減措置を規定したものでございます。
しかしながら、急速な少子・高齢化の進展、保険税負担能力がない無職者、それから、低所得者の増加、老人医療を中心とする医療費の増嵩は年々著しく、さらに、近年の厳しい経済情勢も相まって、全国的に国民健康保険制度の事業運営は、極めて危機的な状況にあります。このような状況の中で、医療制度を将来にわたって持続していくための措置を講ずる必要が生じてまいったところであります。
しかしながら、近年の急速な少子・高齢化の進展、保険税、負担能力の低い低所得者や無職者の増加、老人医療費を中心とする医療費の増加、さらには、厳しい社会経済情勢も相まって、国民健康保険事業は全国的に極めて危機的状況となっております。
それからまた、国保の制度とか保険税負担の必要性、こういうようなものをもっと皆さんに知っていただくということで、広報等で周知をしてさらに広報の特集等を組んでいきたいというふうに思っております。 ○議長(大林弘明君) 牛房議員。 ◆6番(牛房良嗣君) もう答えも毎回毎回、町長以下みんな同じ答えなんです。私は今の未納金の問題にしても10億円です。
◎市民部長(松尾聡明) 国保財政安定化支援事業は、国保の財政は主として保険税及び国費で賄う国保財政の基本原則を踏まえつつ保険者の責めに帰することができない特別の事情、一つ、被保険者の応能保険税負担能力が特に不足していること。二つ、病院の病床数が特に多いこと。三つ、被保険者の年齢構成が高齢者に偏っていること。
国民健康保険は、地域医療保険として大変重要な役割を担っているわけでございますが、大変急速な少子高齢化、そういった事態の進行や長引きます景気の低迷、そういったことによりまして、全国的に見て国保被保険者は高齢者、低所得者の割合がふえておりまして、保険税負担能力が低下する、そういった一方で高齢者を中心といたします医療費の増高、これが増してきております。
今後の財源確保には、保険税過年度分の滞納整理が強く求められますことと、あわせ保険税負担率の見直しなど、財政健全化に向け最善の努力を求めます。 次いで、老人保健特別会計につきましても、前年に引き続き翌年度からの繰り上げ充用が行われておりますが、これは次年度精算となります。
しかしながら、一方で国の財政状況の悪化等の関係から、市町村国保財政の健全化や保険税負担の平準化等の目的のために国から措置されております国保財政安定化支援事業によります交付額が減少いたしておりまして、平成13年度の減収額は対前年度比で5,646万円に達しておるところでございます。このことは、財政基盤の脆弱な田川市の国保財政にとりましては、危機的な状況ではないかと思っております。
国民健康保険は、他の保険制度と比べ低所得者や高齢者の加入割合が高く、保険税負担能力の限界と医療費の増嵩との両面から、保険財政は厳しい運営となっております。 高齢化が進行する中、保険制度の安定化のため早急に給付と負担の適正化を図るとともに、保険者並びに被保険者の負担増加を招くことなく財政安定化対策を講じるよう、国に要望してまいります。
本定例会に、国民健康保険に関する市条例の一部改正とそれに伴う補正予算が上程され、市長は提案理由で、介護保険制度の実施に伴い、老人保健施設費等が医療から介護へ移行するため、老人保健拠出金が減少することによって生じる財源と、被保険者間の保険税負担の公平を図る観点から本市の課税限度額を現行の47万円を50万円に引き上げることによる財源を使い、保険税の負担軽減及び公平化を図ると説明されました。
また課税限度額の引き上げは、被保険者間の保険税負担の公平性を図るために改定するものであります。保険税の増収を目的とするものではないことをぜひ御理解賜りたいと思います。
介護保険法の円滑導入のための特別対策は、介護保険第2号被保険者の保険税負担の軽減を図ることを想定した措置ではないことが、これまでの県等の説明会の中ではうかがわれます。この特別措置によります交付金制度の概要につきましては、2月に入りまして初めて概要が明らかにされたものでして、現在御提案申し上げております12年度の当初予算には計上いたしておりません。
国保財政は加入者が農業、中小業者、無職の人達また高齢者、低所得者が多く、医療費が嵩むにもかかわらず、保険税負担能力が低いことから、財政基盤が極めて脆弱なものが特徴です。今日の不況の元で、保険税を払いたくても払えない人達が増えております。 本市でも保険税の収入未済額は、平成8年度から、平成9年度決算の比較でも、約6000万円と増えております。