高崎市議会 > 2008-02-29 >
平成20年  3月 定例会(第1回)−02月29日-04号

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  1. 高崎市議会 2008-02-29
    平成20年  3月 定例会(第1回)−02月29日-04号


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    平成20年  3月 定例会(第1回)−02月29日-04号平成20年 3月 定例会(第1回)   平成20年第1回高崎市議会定例会会議録(第4日)   ───────────────────────────────────────────                                  平成20年2月29日(金曜日)   ───────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第4号)                                 平成20年2月29日午後1時開議 第 1 一般質問   ─────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ─────────────────────────────────────────── 出席議員(45人)      1番   逆 瀬 川  義  久  君      2番   大 河 原     茂  君      3番   田  角  悦  恭  君      4番   長  壁  真  樹  君      5番   根  岸  赴  夫  君      6番   堀  口     順  君      7番   片  貝  喜 一 郎  君      8番   白  石  隆  夫  君      9番   善 如 寺  義  郎  君     10番   高  井  俊 一 郎  君     11番   渡  邊  幹  治  君     12番   丸  山     覚  君
        13番   柄  沢  高  男  君     14番   後  閑  太  一  君     15番   青  柳     隆  君     16番   大  山  貞 治 郎  君     17番   寺  口     優  君     18番   後  閑  賢  二  君     19番   木  村  純  章  君     20番   石  川     徹  君     21番   松  本  賢  一  君     22番   及  川  古 四 郎  君     23番   関        正  君     24番   岸     善 一 郎  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   岩  田     寿  君     27番   小 野 里     桂  君     28番   山  田  行  雄  君     29番   清  水  真  人  君     30番   松  本  基  志  君     31番   丸  山  和  久  君     32番   柴  田  正  夫  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   高  橋  美  幸  君     35番   田  中  英  彰  君     36番   飯  塚  俊  彦  君     37番   柴  田  和  正  君     38番   竹  本     誠  君     40番   小  林     伝  君     41番   横  尾  富  安  君     42番   木  暮  孝  夫  君     43番   北  村  久  瑩  君     44番   田  中  治  男  君     45番   福  島  秀  人  君     46番   清  水  一  郎  君   ─────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   副市長     座  間  愛  知  君   市長公室長   花  形  亘  浩  君   地域振興部長  坂  井  和  廣  君   総務部長    横  堀  一  三  君   財務部長    曽  根     豊  君   市民部長    村  上  次  男  君   保健福祉部長  靜     千 賀 衛  君   保健福祉部高齢医療担当部長          環境部長    加  藤     章  君           萩  原  素  雄  君   商工部長    北  嶋  菊  好  君   農政部長    関  田     寛  君   建設部長    高  地  康  男  君   都市整備部長都市拠点整備局長                                   松  本  泰  夫  君   倉渕支所長   木  村  正  志  君   箕郷支所長   酒  井  龍  司  君   群馬支所長   都  丸  芳  夫  君   新町支所長   中  島  道  夫  君   榛名支所長   中  島     茂  君   高崎経済大学事務局長                                   植  原  憲  秋  君   会計管理者   長  井  光  久  君   上下水道事業管理者職務代理者水道局長                                   金  澤  功 太 郎  君   下水道局長   島  方  孝  晴  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    石  綿  和  夫  君   図書館長    山  口     進  君   代表監査委員  木  部  純  二  君   監査委員事務局長櫻  井  光  夫  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         消防局長    竹  内  弘  明  君           横  堀  一  三  君   ─────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      都  丸  芳  明      庶務課長    塚  越  芳  則   議事課長    上  原  正  男      議事課議事担当係長                                    田  中  謙  一   議事課主任主事 早  川  重  幸      議事課主任主事 大  場  英  勝   ─────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(丸山和久君) これより本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(丸山和久君) この際、諸般の報告を申し上げます。  田中治男議員福島秀人議員からおくれる旨の連絡がありました。  以上で諸般の報告を終わります。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第4号)に基づき議事を進めます。   ─────────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(丸山和久君) 日程第1、一般質問を行います。  41番 横尾富安議員の発言を許します。                  (41番 横尾富安君登壇) ◆41番(横尾富安君) 私は、議員になって13年ですが、一般質問でトップでしゃべるというのは実はこれで2回目です。トップバッターですから、元気にやりたいと思います。  質問は2つあり、1つは新図書館の建設に当たってです。市民の間に要望の高かった新図書館がいよいよ建設着手になり、医療保健センターと一体的な整備で建設されることになりました。3年後の平成23年4月オープンの予定です。思えば、図書館は本町三丁目の現女性フォーラムからもてなし広場、前の庁舎の教育委員会のところ、そして現在の高崎女子高校跡地へと、いつも何かの旧建物を再利用してきました。現在地に移転して既に24年たっていますが、もともと図書館としての建物ではないし、全体として使い勝手が悪く、蔵書数に比べ狭いことから、このたび建設の運びとなったものです。医療保健センターとの併設とはいえ、初めて図書館として新設されるわけですから、機能や配置、開架などの検討も大いに知恵を出し合い、利用者、市民が納得いくものにしなければなりません。その視点から、今の図書館から新図書館に移転する際にどのような点を特に重視し、運営改善をしていくつもりなのか伺います。  次に、開架数と開架場所の関連についてです。図書館としての床面積は、共用部分を除いて現在は約2,000平方メートルですが、新図書館は2.7倍の5,400平方メートルになる計画です。貸し出し頻度の高い図書とそれほど多くないが時々利用される図書の開架場所の区分、スペースをどう考えているのか、また書庫におさめる図書の基準冊数はどう考えているのか。  次に、郷土史資料についてです。現状は、余りにも貧弱で、点数も少ないし、ただ詰め込んだという感じで、ほとんどのものが書庫に置いてあります。旧町村ごとの欠くことのできない歴史や史跡に基づいた展示や開架のスペースを確保する必要があると思います。これについてどう考えているのかお知らせいただきたい。  それから、自動書庫についてです。自動書庫が先にありきというのではなくて、蔵書や開架、高崎市図書館のありよう、整備方法にのっとってよく研究し、総合的に判断すべきだと思いますが、これについての考えをお聞きしたいと思います。  2点目は、国民健康保険税引き上げについて、これに反対する立場から何点か質問します。まず、国民健康保険税必要額ですが、医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分を含め、高崎市は平成20年度約109億1,000万円を見込んでいます。これに対し、隣の前橋市は約74億5,000万円、さらに前橋市は5億円の基金の繰り入れを予定していますから、要税負担を69億5,000万円としています。基金繰り入れを除いて34億6,000万円の差が高崎市と前橋市にあります。人口や年齢構成が若干違いますが、前橋市は支出見込額をぎりぎり切り詰め、7割、5割、2割軽減適用措置により税額をほぼ昨年並みに抑えたとのことです。前橋市がやっていけるとすれば、高崎市は必要額を高く見て、必要以上に保険税を引き上げているのではないか。上毛新聞の国保税についての報道は、前橋市のタイトルは「国保税軽減措置拡充へ」ですが、高崎市は「国保税額24%増に」、サブタイトルは「低所得者層は負担軽減」とありますが、負担軽減なんてとんでもありません。本市の場合、固定資産税を払っていない人、低所得者で今回軽減率が上がっても保険税が下がる人はただ一人もいません。全員が増税です。本市の課税予定額は、1人平均12万3,911円、昨年は10万5円ですから、2万3,906円、率にして24%増になります。前橋市並みに支出見込額をぎりぎり切り詰め、7割、5割、2割軽減を適用すれば増税をしなくてもよいのではないか。支出見込額にこれほど違いがあることの説明を求めます。  さらに、前橋市は応益負担分をできるだけ抑えようと、44%から47%、わずか3%増に抑えることを提案しています。高崎市は、応益割を37%から48%に一気に11%引き上げようとしています。これが保険税を引き上げる大きな要因になっています。7割、5割、2割軽減の応益割が45%あればよいわけですから、見込み違いを見ても応益割を46%に設定できると思います。保険税は、応益分をたとえわずかでも下げることで納めやすい税になると思います。応益分を46%に抑えることを検討しなかったのかどうかお答えいただきたい。  このような保険税の大増税は、国民健康保険制度そのものを根幹から揺るがす、もっと言えば国保事業の破壊とも言える大問題だと思います。御存じのように、国保は年金受給者、自営業者、農業従事者など比較的所得の低い人が加入している医療保険です。さらに、国の負担は約34%と、ほかの医療保険制度被用者負担部分より大幅に低い。国民皆保険制度を補償するなら当然国の負担率を上げるべきだが、当面は自治体がこの制度の適正な運営を図っていけるだけの一般会計からの補助金繰り入れをすべきです。この法外な保険税増税を軽減できる繰り入れをすべきだと思います。例えばみどりの健診に今までかかっていた費用が平成18年度決算で約4億800万円、この事業に関しての国・県の補助金が約1億8,000万円ですから、新たに新年度に市が実施する若年者健診の予算の約2,600万円を差し引いた残り2億円余り一般会計からの支出が減るということになります。この2億円を一般会計から国保会計に支出するのが市民の健康を守る当然の措置ではないでしょうか、お答えいただきたい。保険税が引き上げになり、今年度年金から天引きできない普通徴収になる世帯数と被保険者を含めた人数全体は何人になると想定しているか、さらにこのうち滞納となる世帯、人数はどう予測しているのかお伺いしたい。  次に、1年以上滞納すれば保険証を取り上げ、資格証明書を発行します。資格証明書では、病院の窓口で医療費全額を支払わなければなりません。市はよく保険税を負担できる能力があるのにわざと払わない悪質な滞納世帯があるとして資格証明書の交付を正当化してきました。しかし、これだけ保険税が引き上げられれば、払いたくても払えない世帯が圧倒的に多いのが実態ではないでしょうか。特に心配なのは資格証明書になる世帯です。今までは、老人保健制度で70歳以上の人はたとえ滞納の世帯であっても漏れなく保険証を交付されてきました。この4月からは、1年以上滞納すれば保険証はなくなります。糖尿病のインシュリン、肝炎のインターフェロン、がん治療の各種がん対症療法など、保険がきかなければ、かなり高額の医療費になり、とても全額払えない。仮に払ったにしろ、7割分の還付を請求すれば、市の窓口で滞納分の支払いを求められる。結局医者にかかれなくなってしまう。慢性疾患患者にとって今度の大増税、資格証明書発行は命を取られるのと同じことになります。医療機関では、いつも来ていた患者が来なくなったことはわかるはずです。診察に来なくなったわけもおよそわかるでしょう。  そこで、市が医師会などと協力して、このような慢性疾患で治療を中断してはだめだという患者の場合、保険証を発行する措置がとれるようにすべきだと思いますが、お答えいただきたい。  これに関連して、肝炎治療の医療費補助の問題です。1月25日の上毛新聞に、肝炎患者の医療費助成として、インターフェロン治療の場合、その負担を軽減する措置を新年度、この4月から県が行うとの報道がありました。この措置に対して本市はどう対応していくのかお答えいただきたい。  さらに、子どもの医療費の問題です。2月27日の上毛新聞の報道によりますと、県はことし10月から入院、通院とも子どもの医療費を中学校卒業まで無料にする補助制度を始めるそうです。本市もこれに沿ってぜひ無料化してほしいと思います。既に前橋市は子どもの治療費は中学校卒業まで入院、通院ともことし4月から無料です。さらに、その世帯が滞納で資格証明書の世帯でも、15歳未満の子どもが医者にかかる場合の医療費は全額無料にするそうです。私は、この点については今までも機会あるごとに、世帯の親などと切り離して、子どもだけは無料で医者にかかれるようにと主張して訴えてきました。この際、前橋市におくれることなく、せめて資格証明書の世帯の子どもの医療費無料化を早急に実施すべきだと思いますが、お答えいただきたい。 ◎図書館長(山口進君) 横尾富安議員の1点目、新図書館建設に当たっての御質問にお答えいたします。  初めに、今の図書館から新図書館へ移行する際の重点となる運営改善点などについての御質問にお答えいたします。新図書館建設に当たっては、平成18年度に検討した新図書館建設検討委員会での報告書をもとに、平成19年度は新図書館建設市民懇談会で市民の御意見を伺ってまいりました。その報告の中で、新図書館の基本コンセプトとして、あらゆる市民に配慮した図書館、市の図書館サービスの中枢としての図書館、個性ある図書館の3つを掲げています。それぞれ障害者への配慮や全域サービス、地域館や他の機関との連携、郷土行政資料や視聴覚資料の充実を目指すものです。これら3つの基本的コンセプトの実現を図るべく、諸室の検討を行い、事業者提案のもととなる仕様書としての要求水準書に掲げています。  続いて、開架数と開架場所の関連についての御質問にお答えいたします。新図書館では、一般図書の開架スペースは約2,200平方メートル、約30万冊の収納を予定しています。車いす同士がすれ違えるように書架間を広くとり、ゆったりとした気持ちで図書に接することができる空間に利用頻度の高い図書を中心に約15万冊を配架し、残りの約15万冊は、公開書庫を設置し、それらに配置する予定です。公開書庫は、書架間を少し狭めて配架冊数に重点を置き、さまざまな全集物や簡単な研究や学習に利用する資料など、利用頻度は少ないですが、利用者が必要なときにすぐ手にとれるように配架したスペースです。これとは別に約40万冊を収蔵する閉架書庫を設置いたしますが、公開書庫を設置することにより利用頻度はほとんどありませんが、図書館として所蔵すべき資料を収蔵する保存庫的なスペースと考えています。  続いて、郷土史資料についての御質問にお答えいたします。現図書館では、スペースの関係もあり、郷土資料は主に一般の利用者が入れない貴重資料室に保管し、開架には複本、複数ある資料ですが、そのうちの1冊のみを置いてます。新図書館では、地域資料コーナーを設置し、現在貴重資料室にあり、余り利用者の目に触れない資料を配架し、利用者の利便性の向上を図るものです。また、各地域の郷土資料については、基本的には地域の歴史に関する資料はその地域の図書館での収集を考えております。しかしながら、中央館として、新高崎市の全般的あるいは特徴的な資料に関しては積極的に収集に努めてまいる所存です。  続いて、自動化書架についての御質問にお答えいたします。電動可動式の書架により集積性を高めた集密可動式書庫と自動検索・自動搬送システムによる機械化された自動化書庫の導入については、新図書館建設検討委員会では、公開書庫を設置することに伴い、閉架書庫は資料の出納作業よりも保存機能が主な目的になると考え、集密可動式書庫の導入を検討してまいりました。自動化書庫は、集密可動式書庫に比べ集積性に若干劣り、建設費、維持費が幾分割高になるというデメリットがありますが、迅速かつ確実に資料を出納できる所蔵点検作業が基本的に不要になるというメリットもあります。また、公募型プロポーザル方式による設計・施工一体型整備手法を採用いたしますので、設計に自由度が図られたことから、応募者から自動化書庫の提案があれば、その導入も検討する所存です。 ◎市民部長(村上次男君) 2点目、国民健康保険税引き上げについての御質問にお答えいたします。  初めに、本市の支出見込額が前橋市と比べて過大ではないかとの御質問ですが、保険税に影響する支出の主なものとしては、保険給付費後期高齢者支援金、介護納付金、保健事業費等があります。保険給付費以外の項目については、国保の被保険者数をもとに国が示す算定式により算定しなければなりませんので、市町村間で余り差異が生じることはないと思われます。  保険税の必要額の算定については、保険給付費後期高齢者支援金等の支出総額から国や県、社会保険診療報酬支払基金からの負担金等を差し引いて求めますが、国からの負担金等についても割合が定められており、その基準に基づき算定し、新年度の保険税額を予算計上いたしました。保険税への影響として最も大きな要因は、保険給付費の伸びをどのように見込むかによりますが、新年度の本市の保険給付費は約216億8,000万円であり、前年度の210億8,000万円と比べて約6億円、率にして約2.8%増と見込んでいます。保険給付費の伸びについては、過去の推移を見ても、平成18年度決算額及び平成19年度決算見込額においても対前年比で約7%伸びており、新年度の見込額が過大ということはないと考えています。  また、前橋市との保険税額の比較ですが、新年度の保険税額は、本市が約109億1,000万円であるのに対し、いただいた資料によりますと、前橋市は約69億5,000万円です。内訳を見ますと、医療分において本市は約81億円であるのに対し、前橋市は約48億円であり、この医療分の約33億円の差が大きな要因になっているものと思われます。医療費の伸び率をどのように見込むかについては、極めて政策的な要素もあるわけですが、本市の医療分の保険税については保険給付費の伸びを約2.8%と見込み推計したものであり、適正な推計値と考えています。  次に、保険税の応益分を46%にすることを検討したのかとの御質問ですが、このたびの保険税の税率改定に際しては、低所得者の軽減額及び軽減対象を拡大するため、応能・応益割の見直しを提案しました。現在の6割、4割軽減から7割、5割、2割軽減に見直すためには、均等割額、平等割額、いわゆる応益分の課税割合を45%から55%の間に設定することが要件とされています。来年度の課税所得の伸びを1.91%と、また固定資産税額の伸びを1.3%と見込む中で、確実にこの要件を満たすことができるよう応益割を48%に設定したものです。また、税率改定案の最終調整段階においては、当初の試算では均等割額が3万円台となっていましたが、世帯人数の多い世帯や低所得者世帯に配慮し、均等割額を2万9,000円にするなどの調整も行ったところです。  次に、一般会計からの繰入金をふやすべきとの御質問ですが、人件費や国保税の軽減分など、制度的に認められた経費については一般会計から繰り入れを行っています。しかし、法定外の繰り入れは市税を国保加入者のみに支出するものであり、税の公平性の観点から適切な措置とは考えていません。今回の税率改定は、医療費の増加や基金の減少のほか医療制度改革による影響も大きいと思われ、不透明なところもありますので、法定外の繰り入れについては平成20年度の国保財政の状況を見きわめた上で検討してまいりたいと考えています。  次に、保険税を年金から特別徴収できない世帯数の推計についての御質問ですが、年金収入が18万円未満、または介護保険料と国保税の合計額が年金収入の2分の1を超えているなど、年金の所得要件により普通徴収となる世帯の数は約2,250世帯と推計しています。また、こうした世帯の被保険者数は、国保世帯の平均被保険者数が1.87人ですので、約4,200人と見込まれます。そして、このうち滞納になると見込まれる世帯数ですが、予測は難しいと考えています。納税相談等を通じて、滞納世帯の増加にならないよう努めてまいりたいと考えています。  次に、成人病等の慢性治療を受けている方に対しては、資格証明書を発行することにより医療の抑制につながらないよう通常の保険証を発行すべきとの御指摘ですが、人命はほかの何よりも優先して尊重されるべきものですので、これまで同様、納税相談等を通じて柔軟に対応し、医療の抑制につながらないよう努めてまいりたいと考えています。  次に、県が新年度から行う予定の肝炎治療の医療費助成に対する本市の対応についての御質問ですが、県ではB型、C型肝炎患者インターフェロンを使用した治療に対して負担の軽減を図るため、患者の所得に応じて自己負担額の上限を段階的に設け、助成を行う方向で調整しているとのことです。これは、県の実施事業ですので、本市としては市民へ周知を図るなど協力してまいりたいと考えています。  最後に、子どもの医療費を含む福祉医療費助成の対象者については、資格証明書ではなく通常の保険証を交付し、医療機関の窓口では無料にすべきとの御質問にお答えいたします。国民健康保険の資格証明書については、国保税を1年以上滞納している方で、再三の通知にもかかわらず納税相談に応じていただけない方に対し、やむを得ず交付しているものであり、子どもの医療費を含む福祉医療費助成の対象者についても同様に対応しているところです。保険税を滞納している被保険者が保険給付を受けた上で、さらに一部負担金相当額まで助成を受けるということは、保険税を完納している世帯と著しく均衡を欠くものと考えられ、滞納世帯に対しては、資格証明書を交付した上で納税相談等により実情をよく把握し、資格証明書から短期被保険者証に切りかえるなど柔軟な対応を図っているところですので、国保税の公平な負担という観点からも御理解をいただきたいと思うところです。 ◆41番(横尾富安君) まず、図書館の件ですが、私ごとで恐縮ですが、私は中学2年生のときから先生の指導を受けながら、図書室だったですが、司書の仕事を手伝っていました。以後高校の3年間も図書館にへばりつくような感じで過ごして、図書館の司書の仕事もしていました。卒業後も市立図書館にしばしば通っていました。そういう関係で図書館に対しての思い入れというのは非常に強いわけであり、実は先日図書館に行って、高崎市の五万石騒動の本がないかと思って、受け付けの後ろの歴史、郷土資料のところを見たのですが、ほとんどない。それで、検索をしてみましたら、書庫に10冊ばかりあるのです。そういうものを見てみましたら、もっとこういう郷土資料的なものは開架をして、多くの皆さんに参考として見ていただくほうがいいのではないかという思いを強くしたわけです。それで、こういった質問をしたわけですが、その辺も今後考慮していただいて、市民が利用しやすい、そして本当に図書館ができてよかったと言えるような図書館にぜひとも知恵を絞っていければと考えています。どうぞよろしくお願いします。  さて、国保税の問題です。前橋市との比較を特に持ち出したのは、同じような世帯数、若干前橋市のほうが少ないですが、同じような老人世帯、そして被保険者数等を見て何で三十数億円の開きがあるのか、大変その点が疑問に思ったわけです。これは、1年経過すればその内容がはっきりすると思うのですが、しかしそれにしても専門家がお互いに積算をして、その中でこれだけの差がある。私は、やはりこれは高崎市が一定程度高く積算をして、そしてこれを国保税に反映させているのではないかと思わざるを得ないわけです。ぜひさらに精査をしてもらって、国保税を何とかもう少し減らせないか、そういう努力をしていただきたい。私は、前橋市はとにかく歳出を減らして、そして昨年とほとんど同じような税額を維持するためにいろいろ計算してようやくこのレベルに持っていったという話を聞いて、そういった努力を本市にもぜひお願いしたいと考えています。  さらに、滞納世帯の資格証明書も問題ですが、本当にやりくりをして、たとえ税金を払っても、今度はその税金を払う負担のために医者に行けない、医療費を払うことができない方も出てくるわけです。私は、この資格証明書の世帯、あるいは所得の低い世帯、本当にどうやりくりしても医者にかかれない、特にきのうも病院である糖尿病の患者に会いましたが、とにかく来るたびに一月に1回1万8,000円取られるのだよという話をしていました。そういう方々は、国保税が上がったということで医者にかかる権利すら奪われてしまう。そういうことにならざるを得ない方が大勢いると思うのです。納税相談に来れば、そこでいろいろと対応してくれるというわけですが、なぜ納税相談に来ないかといえば、お金がないから、市役所の窓口でたとえ1万円でも、あるいは5,000円でも払ってくれないかと言われるに決まっている。そして、ちゃんと絞られて、払えないとすれば、病気の方の場合には短期被保険者証を出してもらえる場合もある。しかし、そう言って市役所へ来てなかなか相談できない。敷居が高い。自分は払っていないわけですから、なかなか来られない。市役所は、窓口を開けているのだから来ればいいではないかと言いますが、なかなか来づらいという人が大多数です。そういう点で、せめて今慢性疾患で病院にかかっている方々がその病院できちんと対応できるように。病院のほうはわかるわけです。この人は糖尿病でインシュリンを受けなければならない、あるいは肝炎でインターフェロンを続けていたのに、ようやく半年やったのに、あと半年やれば治るのに、そういう人が来なくなる、病院はそれがわかるわけですから、そういう場合には市役所もわかるわけですから、その点については保険証を発行して、本人が治療を継続できるような措置をぜひとも私はとるべきだと思います。  さらに、先ほど言いましたように、前橋市は来年度から子どもの医療費は全額中学校卒業まで無料にするという措置をとりました。県もこの9月から中学校卒業まで医療費の無料化をやる。県がやることですから、高崎市もそれに基づいてそういった援助をしてもらえればと思いますが、一番問題なのは、資格証明書を発行されている世帯の中に子どもがいる場合、世帯主が国保税を払っていないために治療を受けられない、医者に行った場合には10割を取られる、それは不合理ではないか、かわいそうではないかということで、前橋市は子どもの治療については子どもだけに保険証を出すということを決めたそうです。私は、せめて資格証明書の世帯に対しての子どもの保険証は無条件に発行するべきだと。これは、一般質問でも、あるいは常任委員会でも何回も言っていますが、今までは例がないと言っていた。しかし、今度は隣の前橋市がそういったことをやることになったわけですから、ぜひこれについてはそういった方向で進めていただきたいと思います。  国が、新しい年度に肝炎の治療の医療費助成をやるそうです。これは、国と県で恐らく細目について検討していると思いますが、これもいわゆる補助事業ですから、高崎市もこれをぜひ進めてもらいたいと思います。肝炎の治療は、インターフェロンを1年間継続して利用することによって多くの患者がこの肝炎という病気から治癒に向くことになりますから、この制度についてはぜひ落とさないようにお願いしたいと思います。いろいろ要望ばかり申し上げましたが、そういった制度の矛盾の中で困っている多くの市民にぜひとも援助の手を差し伸べていただきたい、そのことを申し上げて私の一般質問を終わります。 ○議長(丸山和久君) 41番 横尾富安議員の質問を終わります。  次に、18番 後閑賢二議員の発言を許します。                  (18番 後閑賢二君登壇) ◆18番(後閑賢二君) 議席18番、後閑賢二です。通告に基づき一般質問を行います。  今回の質問は、大幅な値上げが提案されている国民健康保険税についてと数多くの高齢者から要望が出ている福祉タクシー制度の拡大について、そして長寿世界を健康で楽しく生活していけるよう健康体操の普及について、この3点について質問してまいります。  まず、国民健康保険制度についてです。今回4年ぶりとはいえ保険税率24%アップという大幅値上げで値上げ改定案が提案されていますが、今までも国民健康保険は税負担が非常に重く、不公平感が漂っていました。予防医療などで有料化がふえて、サービス低下も目立ってきました。国保税の高負担に加え、医療を受けても3割負担であり、国民皆保険制度と言われていながら、ほかの健康保険組合の内容と余りにも差があり過ぎます。不公平感が大きいのが、この国民健康保険制度であるわけです。しかし、国民の健康を守るための制度である以上、制度の内容を分析する中で、より改善を図っていかなければならないと思います。国民健康保険制度の加入者は、組織を持たない自営業者、退職者、無職の人たちであり、高齢者の割合も多く、また所得の少ない階層の人たちで構成されています。国・県・市の負担に支えられた保険制度ですが、ほかの保険組合には見られない低所得者が非常に多く加入しており、保険税の軽減制度があるのも国民健康保険の特徴なのです。私は、今回の改定案の中で保険税課税の平準化に踏み切っていただいたことを高く評価し、感謝しています。低所得者への軽減割合を6割、4割から7割、5割、2割と改定することができて、低所得者層の負担を和らげることができたのですから、賛成させていただきます。保険税の値上げの中で運営されてきた国民健康保険制度ですが、保険税負担についていけない市民が多く出てきていることも事実です。早急に改善していかなければならない課題であると思います。
     そこで、軽減対象となる加入者の割合はどのくらいなのか、また国保税が払えなくて保険を使えなくなった資格証明書、そして短期保険証の発行状況はどうであるか、国民健康保険税と健康保険組合や国家公務員共済組合などの保険税を比較してどうなのかお伺いいたします。  今回の平準化、軽減策により国・県・市の負担増があり、4億3,000万円もふえるそうですが、これも大変なことです。国民皆保険である以上、保険税の負担面や医療保障の平等ということをしっかりと考えてもらいたいものです。かねてから健康保険制度の一元化が叫ばれてきたわけですが、制度の一元化問題はどうなっているのでしょうか。また、本市として一元化問題にどう取り組んでいるのかお伺いいたします。  続いて、福祉タクシー制度の拡大について質問いたします。核家族化、そして高齢化社会の到来の中で、お年寄りの家庭、そしてひとり暮らしの家庭も非常にふえてまいりました。さらに、2世代、3世代で同居しているお年寄りからも、昼間はひとり暮らしなのですよと進言をいただいています。現在、福祉面で障害者には福祉タクシー利用券やバス割引利用券などのサービス利用制度があります。一般の高齢者にはありません。これを拡大して、65歳以上とか70歳以上の自動車免許を持っていないお年寄りにもタクシー利用券やバス割引券の補助制度を検討できないかお伺いするものです。  こうしたお年寄りの中には、国民年金だけの生活者や国民健康保険加入者も多く、生活も苦しく、一番心配なのは病気になったときの対応です。電話1本でタクシーなら迎えに来てくれますし、病院まで送ってくれます。安心であり、一番よい方法だと思います。財源については、今検討中となっているぐるりんバスの代替という考え方です。ぐるりんは、合併地域は地域交流バスということで運行してきましたが、旧市内はともかくとしても、合併地域では運行本数も少なく、利用度も悪くて、1便につき四、五人です。3億円以上の事業赤字が出ているとのことですが、住民要望にもこたえていない無駄な支出となっていると思われます。この赤字分をタクシー利用券やバス利用券に活用できれば確実に住民サービスとなり、さらにタクシー会社やバス路線運行などの民間活力にもなると思うのですが、御検討をいただけますでしょうか、お伺いいたします。  最後に、健康体操の普及について質問いたします。ウナギ登りの国民健康保険税を減らす方法は、長寿社会といえども、お年寄りの皆さんが健康であって、病院へ行く回数を減らしていくしかないと思うのです。私が提案しようとしている健康体操の普及については、もう本市でも取り組まれていると聞いています。実は高齢者の暮らしを広げる10の筋力トレーニングのことです。私の知り合いである大先輩がリーダーとなって、20人のお年寄り仲間と一緒に毎週1回近くにある集会所でこの筋力トレーニングに取り組んでいます。そして、1年を経過しようとしています。足腰が丈夫になり、姿勢もよくなったとのとてもよい結果が出ています。私も何度か参加してみましたが、静かに行えて、とてもよい体操です。本市での筋力トレーニングの普及の様子をお伺いいたします。  この体操は、皆さんがいすに腰かけてビデオテレビを見ながら行う運動です。ビデオを映せるテレビがなければ体操を行えませんので、より多く普及させていくためには、その辺の手当てが必要かと思われます。ビデオデッキとビデオテープを用意して、健康体操である筋力トレーニングに取り組みたいというグループに貸し出すことができれば、より一層の普及が可能になると思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 後閑賢二議員の1点目、国民健康保険制度についての御質問にお答えいたします。  初めに、国保税の軽減対象の割合についてですが、新年度からは応能・応益割の見直しを行うことにより均等割と平等割の軽減割合は6割、4割軽減から7割、5割、2割軽減に改正する予定です。これにより6割軽減の者は7割軽減に、4割軽減の者は5割軽減に軽減額が拡大され、また新たに2割軽減が追加される対象者が拡大することになります。そして、この軽減対象の割合ですが、基礎課税額や後期高齢者支援金分課税額においては、被保険者数で約3万3,500人、率にして33.4%、世帯数では約1万9,700世帯、率にして39.4%と見込んでいます。また、介護納付金課税額については、課税対象者が40歳以上65歳未満であり、その軽減対象の割合は被保険者数で約1万500人、率にして28.2%、世帯数では約8,800世帯、率にして36.7%と見込んでいます。  次に、資格証明書及び短期被保険者証の発行状況についてですが、本年2月1日現在では資格証明書の発行世帯は2,364世帯で、全世帯の約3.5%、また短期保険証の発行世帯は2,711世帯で、全世帯の約4%という状況です。  次に、国民健康保険税と他の被用者保険の保険料との比較についてですが、平成18年度の保険料の試算結果をもとに御説明いたします。政府管掌健康保険の被保険者の平均的な収入である月収28万円、年収に換算して411万円の世帯のケースで比較してみますと、4人世帯の場合、国民健康保険税の年額は約34万7,000円ですが、政府管掌健康保険の保険料は約19万4,000円、共済組合では約18万6,000円です。また、共済組合の組合員の平均的な収入である月収34万円、年収に換算して557万6,000円の世帯のケースで比較してみますと、4人世帯の場合、国民健康保険税の年額は約48万7,000円ですが、政府管掌健康保険は約26万3,000円、また共済組合は約24万8,000円です。一方で、各保険者1世帯当たりの保険料等の平均負担額を比べてみますと、国保税が平成20年度の税率改定後で約21万8,000円、政府管掌健康保険は平成18年度で19万4,000円、共済組合は平成18年度で24万8,000円です。このように、同じ収入の場合、国民健康保険税の負担のほうが大きくなっていますが、1世帯当たりの平均負担額はさほど変わっていない状況です。これは、国民健康保険の加入者に低所得者層が多いため、中間所得者層以上の世帯からある程度の負担を求めないと加入者の必要額を確保することができないためであると考えられます。  次に、医療保険制度の一元化の問題についてお答えいたします。市町村国保の現状は、高齢化率の上昇、低所得者層の増加など構造的な課題を抱えており、財政においても厳しい状況を強いられています。全国の市町村においては、全国市長会や全国町村会等を通じて医療保険制度の一元化について毎年国に要望を行っているところですが、医療保険制度間の財政状況の格差等がネックとなっており、余り議論が進んでいない現状です。 ◎保健福祉部高齢医療担当部長(萩原素雄君) 2点目、福祉タクシー制度の拡大についての御質問のうち、高齢者へのタクシー利用補助に関する御質問にお答えいたします。  高齢者の福祉タクシー補助事業については、現在箕郷地域及び群馬地域において実施しています。この2つの地域では合併前から事業を実施しており、対象者、対象となる条件、補助内容、制度などそれぞれ異なっています。箕郷地域においては、箕郷地区交通弱者救済福祉タクシー事業として、在宅の高齢者等がタクシーを利用する場合、タクシー運賃の一部を補助しています。対象となるのは、満70歳以上の高齢者、母子世帯、障害のある方で、高齢者については、満70歳以上という条件に該当すれば、申請に基づいて福祉タクシー券を交付しています。補助内容ですが、年間48枚を限度に福祉タクシー券を交付し、タクシーの利用1回につき1枚を使用し、料金の半額を補助するもので、補助額の上限は1,170円となっており、平成17年度753人、平成18年度785人の高齢者が利用しています。群馬地域においては、高齢者福祉タクシー助成制度として、在宅の高齢者が通院等で外出の際に家族等による送迎ができず、タクシー以外の交通機関を利用しての通院等が困難な場合、タクシー料金の一部を補助しています。対象者は、要介護認定で要支援1以上の認定を受けた65歳以上のひとり暮らしか65歳以上の高齢者のみの世帯、要介護認定を受けた第2号被保険者のみの世帯です。なお、65歳以上で要介護認定を受けていない場合は、日常生活動作の調査を行い、歩行の状況やバス停までの距離などを勘案して対象としています。補助内容としては、年間48枚を限度に福祉タクシー券を交付し、タクシーの利用1回につき運賃のうち基本料金を補助するものです。利用状況は、平成17年度が133人、平成18年度が112人となっています。  箕郷地域においては、当初バス路線が廃止されたことから、廃止された地域のみを対象としてこの事業を開始し、平成16年度からは全町内に対象を拡大した経緯があります。群馬地域においては、介護保険導入前に社会福祉協議会によるヘルパー派遣事業の一環として高齢者の送迎を行っており、平成12年度に介護保険制度を導入後、それまでの送迎を含めたヘルパー派遣事業ができなくなったことから高齢者福祉タクシー制度を始めた経緯があります。福祉タクシー制度については、合併時の行政制度の調整に際し、それぞれの地区での事業開始の経緯や事業内容も異なる中で、地域の状況を十分考慮し、箕郷、群馬それぞれの地区で従来実施していた制度をそのまま適用することとし、事業の継続をしているところです。したがって、調整方針を踏まえ、当面事業を継続してまいりたいと考えています。 ◎市民部長(村上次男君) 2点目、福祉タクシー制度の拡大についての御質問のうち、ぐるりんから福祉タクシー補助等への切りかえについてお答えいたします。  ぐるりんについては、運行開始以来10年を経過し、社会状況の変化に対応すべく、今年度から来年度にかけて見直しを予定しています。既に見直し作業に入っているところであり、今後アンケート調査や基本調査、路線の概要設計等を行う予定です。地域における高齢者の交通手段の確保については、市民の皆様や地域審議会等においても御要望、御提案をいただいているところです。人口集積度の違いから、都市部と比べて少人数のニーズが広範囲にわたり発生する地域の公共交通のあり方を想定する場合、幾つか選択肢があります。デマンド、すなわち利用者の要求に応じて運行するデマンドバス、デマンドタクシー、またぐるりんのように定時・定路線型コミュニティバス、そして手法は違いますが、福祉タクシー補助等も考えられます。つまり、それぞれの地域の実情に即した交通手段の検討が必要とされているところです。今後の見直しにおいては、人口動向、利用ニーズの把握に努め、各地域の地域特性に配慮しつつ、民間バスとの連携、ぐるりんと福祉タクシー補助それぞれの役割分担などを踏まえ、各方面から意見をいただく中で、ぐるりんの目的の一つである交通弱者の交通手段の確保が図れますよう幅広い検討を行ってまいりたいと考えています。 ◎保健福祉部高齢医療担当部長(萩原素雄君) 3点目の健康体操の普及についてお答えいたします。  初めに、本市における筋力トレーニングの実施状況ですが、高齢者が要支援・要介護状態になることを予防し、住みなれた地域で生き生きとその人らしい生活ができるよう、さまざまな介護予防事業を実施しています。介護状態になるおそれのある特定高齢者を対象とした事業としては、いきいき運動教室を日常生活圏域単位ごとに実施しています。ここでの主な内容は、群馬大学で考案された高齢者の暮らしを広げる筋力トレーニング、いわゆる鬼石モデルと言われるプログラムを実施しています。これは、歩く、立つ、座る等の日常生活に必要な筋力や体の動きを身につけ、保つことを主目的として、仲間と一緒にトレーニングを楽しむ運動プログラムです。週1回6カ月間を1コースとして、平成19年度には16コースを実施し、参加者からは、立ち座りが楽になった、足腰の痛みの軽減や生活が楽になったという声をいただいています。この半年間の運動習慣を身につけた修了者には、各長寿センター等で行われているこの筋力トレーニングの継続を呼びかけています。また、社会福祉協議会主催のふれあいいきいきサロンへ健康運動指導士や市の保健師を派遣し、運動指導を実施しながら高齢者の運動習慣の習得に努めています。  こうした運動器の介護予防事業の継続実施は、行政のみでは限界があり、地域の介護予防の普及に関心のある方々の協力なくしては成り立ちません。このため、市では平成18年度より地域の介護予防の支援者としての介護予防サポーターの養成を行い、現在300人余りの中級サポーターが誕生し、地域に根づいた活動が始まっています。運動メニューは、鬼石モデルに限らず、高崎市歌にオリジナルの体操を振りつけた高崎市歌体操、平成19年度に健康運動指導士会に作成を依頼した高崎市オリジナルのいきいきはつらつ体操、群馬県作成ののびのび体操、NHK作成のみんなの体操など、高齢者にもわかりやすく受け入れやすい体操を習得していただき、参加者が楽しく運動を続けられるよう工夫しています。介護予防には運動器の機能向上が効果的です。ストレッチ体操や筋力トレーニングなどを通じて足腰の強化やバランス感覚が保たれ、自立した生活を維持することが可能となります。そして、これらの運動は継続して実施することによりその効果が期待できるものであり、そのためには仲間とともに住みなれた地域で行われることこそが重要と考えていますので、今後も健康体操の普及に努めてまいりたいと考えています。  次に、機器の充実のための施策についてですが、運動メニューの周知のためには、まず媒体としてパンフレットやカセットテープ、ビデオテープ、DVD等の提供を行っているところです。どの体操も簡単にできることを目的につくられていますので、わかりやすいパンフレットを作成しています。また一方、映像を見ながらだれでも同じように普及できるビデオによる周知は、とても効果的であると考えています。オリジナル体操のビデオテープは、現在介護予防サポーターやサロン指導者、在宅介護支援センター担当者等に配布し、周知普及を図っていますが、ビデオを媒体として利用するためには、地域の公民館等に再生のための機器が必要となります。現状では、機器の整っている会場がほとんどであり、ビデオ等により実施されていますが、多くの高齢者に運動習慣を広めるためには、機器の充実は必要なことと認識しています。ふれあいいきいきサロンや介護予防サポーターが立ち上げた地域の集いは、町内公民館等で行われることがあり、開催場所によっては機器の充実が必要と考えています。身近で楽しく筋力トレーニングができるよう、各地域の実情を見ながら、機器の貸し出しを含めて関係機関と調整し、検討してまいりたいと考えています。 ◆18番(後閑賢二君) 再度質問いたします。  まず、健康保険制度についてです。軽減対象となる家庭が世帯数で約1万9,700世帯もあり、率にして4割を占めているということには驚きました。そして、低所得層が多いため、中堅所得層のところへ保険税のしわ寄せとなり、非常に負担が重くなっているということです。ほかの保険組合と保険税を比較しても約2倍に近い負担増となってしまっていることもわかりました。大変な不公平となっているわけです。また、国民健康保険への加入者がふえている中で、所得が少ないのに保険税の負担が大変重い。負担の平等性を考えれば、ほうっておけない制度であると思います。早く国民皆保険の制度にふさわしい制度の一元化の実現に向かって、もっと行政も議会も運動を展開していかなければならない課題だと思います。また、低所得者への救済策として軽減制度があるのですが、それにもかかわらず保険税を払えない家庭が余りにも多くなっているのには注目しなければなりません。資格証明書の世帯が2,364世帯も発生しているとのことですが、これらの家庭では病気のときにどのように対応しているのでしょうか。また、救済策はどのように対応しているのでしょうか、もう一度お伺いいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 国民健康保険制度についての再度の御質問にお答えいたします。  資格証明書世帯の医療の確保についてですが、資格証明書で医療機関を利用する場合には医療機関の窓口において一たん医療費の10割を支払わらなければなりませんので、その取り扱いは十分慎重に行っているところです。本市では年間3回の滞納者対策を実施しています。10月の被保険者証の一斉更新及び2月と6月の短期保険証の更新に際しては、国保税の滞納状況から該当者を抽出し、納税相談を促す通知を発送しています。この通知でも相談に応じていただけない方には、再度通知を発送し、納税相談だけでなく弁明の機会も付与していますが、こうした再三の呼びかけにも応じていただけない方に対して被保険者証の返還を求めています。資格証明書は、老人保健法の規定による医療費等の公費負担に該当する人または特別な事情があると認められる場合を除き、ただいま申し上げた納税相談に応じない人に対して交付しているものです。納税相談では、分割納付や一部納付などの制約により短期保険証に変更したり、そのほかにも病気や災害などで支払う意思があるにもかかわらず支払えない世帯などにあっては、世帯の状況などを勘案して短期保険証に変更するなど柔軟な対応を図っているところです。 ◆18番(後閑賢二君) いろいろ骨を折っていただいて、短期保険証の世帯も2,700世帯もあるわけです。非常に多い世帯が保険税を払えないで困っているわけです。こういう人たちをどうにかして救ってやる方法はないものか。江戸時代には小石川養生所なるものがあって、貧しい人を救っていたと聞いています。本市も保健センター等に診療所などを設置して、こういう人たちがお医者さんに診てもらえるような配慮をするような検討をぜひお願いしたいと思います。  次に、高齢者タクシーの利用補助に移ります。長寿社会であり、核家族化でお年寄りだけの世帯が非常にふえています。群馬地域では高齢者福祉タクシー助成事業として、また箕郷町ではバス路線の廃止に伴う交通弱者救済福祉タクシー事業として取り組まれてきましたが、利用者には非常に喜ばれています。最初にも言いましたが、若い者と同居していても昼間はひとり暮らしであり、医者へ行くのに会社を休んでくれとはなかなか言えないという声も聞いています。風邪を引いて熱があるのにバス停まで歩き、寒い中待っているのもつらいことです。タクシーならば安心して安全に医者へ通うこともできます。  先日、これは市内なのですが、こんな出来事がありました。体調がおかしいということで、歩いて病院に行ったのですが、受け付け時間が締め切りとなり、あした出直してきてくれと言われてしまったそうです。熱があるのに、やむなく苦しい思いをして帰る途中で倒れてしまって、近所の人に電話をして、幸い近所の人が病院へ連れていったら即入院になったそうです。こういうときにでもタクシーの利用券があったら役に立ったのではないかなと思います。たとえ10枚でも20枚でもいい、いただければ助かるのだよと待っているお年寄りが非常に多くいるのです。ぐるりんを見直すときにしっかりと検討できる課題ですので、検討をよろしくお願いしたいと思います。  次に、健康体操の普及についてです。お年寄りの健康づくりについては、関係の皆様に本当に真剣に取り組んでいただいており、御礼を申し上げます。ひとり暮らしのお年寄りがふえていますし、近所づき合いも少なく、閉じこもりのお年寄りもまたふえてきているのです。うちの近くの先輩のところの筋力トレーニングの開催は、毎週火曜日10時から行っているのですが、1時間体操した後、もう1時間お茶飲み話をしたり、地域の有志の人を呼んでお話を聞いたり、お楽しみ会にしているそうです。参加している人たちは、足腰の痛いのも忘れて、医者へ行くのも忘れて団らんのひとときを過ごしているそうです。仲間も非常にふえてきているそうです。ぴんぴんころりんがいいと言われますが、お年寄りが元気、そして健康で笑顔で暮らせる生活、そんな地域を目指してこれから輪を育てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(丸山和久君) 18番 後閑賢二議員の質問を終わります。  次に、27番 小野里 桂議員の発言を許します。                  (27番 小野里 桂君登壇) ◆27番(小野里桂君) 27番議員の小野里 桂です。通告に従い、一般質問を行います。  私は、建築基準法第43条第1項ただし書き許可基準について執行部にお伺いしたいと思います。建築基準法第43条第1項は「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」となっています。この法律を頭に入れて議論を進めていきたいと思っています。  実は先日、ある方から、家を建てかえようとしたけれども、建築確認の許可がおりないとの相談をいただきました。許可がおりないという理由は、先ほど申し上げた建築基準法第43条第1項ただし書き許可基準を満足していないということです。自分の土地に家を建て、家が古くなり建てかえる、至って自然でどこにでもある事柄ですが、またこの議場にもこういう形で家を建てかえた経験のある方もいらっしゃると思います。それでは、なぜ許可がおりないか。この点については、この中に御存じの方もいると思いますが、今回この問題を私が取り上げましたのは、皆様に認識していただくとともに、問題意識を持っていただくために質問するということです。許可がおりない理由を聞く前に、まずこの背景となった法改正について執行部に伺います。平成11年の建築基準法の改正により先ほどのただし書きが改正されたと思いますが、この改正理由について伺います。 ◎建設部長(高地康男君) 小野里 桂議員の建築基準法第43条第1項ただし書きの許可基準についての御質問にお答えいたします。  建築基準法第43条第1項ただし書き許可については、平成11年5月1日施行の改正建築基準法により規定されました。この改正では、指定確認検査機関の創設もなされており、同機関でも建築確認及び完了検査が行われることになったため、建設敷地の接道の判断について、その取り扱いに差異が生じないよう整備されたものです。建築基準法では、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されています。また、改正前の建築基準法では、ただし敷地の周囲に広い空き地がある場合などで安全上支障がないときはこの限りでないとされており、その判断は建築主事が確認審査の中でしていました。ただし書き部分については、同改正によりただし書きの許可基準が示されるとともに、建築審査会の同意を得て許可する制度となりました。建築基準法で規定する道路には、幅員4メートル以上の道路法の道路、都市計画法、土地区画整理法などによる道路、私道路であるが、建築基準法による位置の指定を受けた道路及び本市が管理している道路があります。  例外として、建築基準法による建設敷地の接道が義務づけられた際に、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定した道路があります。これがいわゆる2項道路と言われている道路です。建築物を建設する敷地は、これらの道路に2メートル以上接していないと建設ができないことになっています。しかしながら、市内には建築基準法に該当しない道に接した建設敷地があります。建設敷地の接道が義務づけされた日以降に築造された幅員4メートル未満の道、4メートル以上の幅員はあるが、建築基準法の位置の指定を受けていない私道路などがこの道に該当いたします。これらの道に接する建設敷地については、建築基準法第43条第1項ただし書き許可を受けることにより建築物の建築ができるとしたものです。 ◆27番(小野里桂君) 今説明がありましたように、建築基準法第43条第1項ただし書きは2項道路や位置の指定を受けていない道路について建築審査会の同意を得ることで建築を許可しようというものです。日本全国、本市を含めて2項道路と位置指定道路以外の道路が多数存在していると思います。平成11年の改正は、それまで建築主事の判断であったただし書き条項を公正公平な立場から建築審査会に判断してもらうことが趣旨であると私は考えています。そして、以来今日まで建築審査会による判断が示されてきたはずです。しかしながら、内容は建築基準法第43条第1項ただし書きに対する包括基準を定めて、建築指導課で審査を行っているというのが実態です。先ほど述べた建築基準法第43条第1項ただし書きにある建築審査会と今私が申し上げた包括基準について、その内容をお知らせ願いたいと思います。 ◎建設部長(高地康男君) 再度の御質問にお答えいたします。  建築基準法第43条第1項ただし書きの規定により建築基準法に適合しない道に接した敷地での建築物の建設は、建築審査会の同意を得て、特定行政庁の許可を得ることにより建築物の建設が可能となります。建築審査会では、交通上、安全上、防火上及び衛生上の観点から、同法施行規則第10条の2に規定されている許可基準に照らして審査を行うことになっています。基準の1つは、その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空き地を有すること、2つとして、その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する幅員4メートル以上の道に2メートル以上接すること、3つとして、その敷地が避難及び通行の安全等の目的を達成するために十分な幅員を有する通路であって、建築基準法に該当する道路に接することとされています。建築審査会では、この許可基準をもとに包括基準をつくり、一般的な許可建築物に対しては審査会の同意を得たものとしてあらかじめ許可しています。建築基準法上の道路は、単に通行の場というにとどまらず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物の日照、採光、通風等の確保など、安全で良好な環境の市街地を形成する上で重要な役割を担っています。同機能を満足するものとして、同法第42条第1項で道路法などによる幅員が4メートル以上のものが同法の道路である旨を定めています。また、4メートル未満の道路に接する敷地では、建築物の建設の際に道の中心から2メートル後退することにより建設ができることとしており、将来この道に沿った敷地ですべての建築物の建てかえが完了した際には幅員4メートルの道路が確保されることになり、道路に求める機能も満足されるとの考えです。このようなことから、建築基準法第43条ただし書きにおきましても、道の幅員が4メートル未満の場合は将来幅員4メートルの道路が確保されることを担保として許可しています。同許可制度を創設後、46路線54物件の許可をしていますが、すべてこの包括基準に定められた範囲内の許可となっています。 ◆27番(小野里桂君) 本市における建築審査会並びに包括基準について今説明をいただきました。私が冒頭述べた建築許可がおりないという人は、実はこの包括基準を満足しなかったためです。それでは、包括基準のどの部分が問題であったかと申しますと、道の幅員が4メートル未満の場合で、建設敷地内道路に面した土地所有者全員から同意を得なければならない点です。今回の当事者は、何人かいる土地所有者のうち1人の所有者から同意を得ることができなかったために、建築許可がおりないということです。この全員から同意を得る条件について、その理由についてもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。 ◎建設部長(高地康男君) 同意の理由の御質問にお答えいたします。  建築基準法第42条第2項に規定する幅員4メートル未満の道路に沿った敷地で建築物を建設する際には、道の中心からの後退義務が発生します。また、同法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路において、現在の道路幅員が申請道路幅員を満足していない場合には、建築物の建設の際に申請道路幅員の確保を求めています。建築基準法第43条第1項ただし書き許可を得る道については、同法に規定する道路ではありませんので、幅員4メートル未満であっても後退義務が発生しません。しかし、このような道についても、建築基準法が道路に求める機能を満足させる必要がありますので、将来幅員4メートルの道路が確保されることを担保として許可しています。道の幅員が4メートル未満の場合は、許可の際にこの道に接している建設敷地の所有者全員から、建築物の建設の際には後退して幅員4メートルの道にする旨の同意及び新たに建築基準法の道路斜線制限が発生することへの同意を必要としています。 ◆27番(小野里桂君) 今説明がありましたように、建設敷地内道路に面した土地所有者全員からの同意の取りつけについては、将来幅員4メートルの道路を確保されることを担保するためとの説明がありました。この件に関する質問はまた後ほど聞くことにして、ここで1つ確認しておきたいことがあります。それは、包括基準の公開についてです。今回の問題を調べるに当たり、インターネットの検索が主でしたが、いろいろ調査を実施いたしました。その結果、数多くの自治体がこの基準を公開しています。本市においても、情報公開という点から、インターネットでのこの包括基準に対して私としては公開が必要であると考えていますが、この点について執行部の考えを伺いたいと思います。 ◎建設部長(高地康男君) 包括基準の公開の御質問にお答えいたします。  議員御指摘のとおり、同包括基準は現在市ではホームページ上で公開していません。今後関係部署と調整を図り、公開に向けて準備を進めたいと考えています。 ◆27番(小野里桂君) 今包括基準の公開については、部長から前向きな答弁をいただいたと思っていますので、ぜひ早い時期にその公開をお願いしたいと思っています。  さらに、執行部にお聞きしたいと思いますが、先ほど建築審査会のこと、また包括基準のことをお聞きいたしました。同意がとれないために建築物が建てられないという状況は、私が相談を受けた人以外にも本市にはかなりの数存在しているのかなと思っています。この件に関して、先ほど申し上げましたように、インターネットを検索しながら、他市の実態はどうであるかということを調査させていただきました。そうすると、長崎市、岡山市においては、関係土地所有者の同意を求めないということがわかりました。また一方、本市のように、群馬県内の市もそうかと思いますが、同意を求めるという自治体が多数存在しており、こちらのほうを全部見ても多数派かなと私も理解はしています。しかしながら、無用なトラブルを避けること、また同意を求めない自治体も先ほど申し上げたようにあるということから、本市の包括基準等も私は見直す時期が来ているのではないかと思っていますが、本市の予定についてもう一度お伺いしたいと思います。 ◎建設部長(高地康男君) 今後の見直し等についての御質問にお答えいたします。  建築基準法で道路に求める機能は、安全で良好な環境の市街地を形成する重要な役割を担っています。同法第42条第1項では、道路幅員が4メートル以上のものを道路である旨を定めていますので、これらの役割を果たす道路として4メートルの幅員が必要であり、法第43条第1項ただし書き許可においても将来幅員4メートルの道路が確保されることが必要と考えています。県外の他市では同意を必要としない特定行政庁もあるとのことですが、本市ではこの道に接する関係者全員から建築物の建設の際には後退して幅員4メートルの道とする旨の同意が必要と考えています。 ◆27番(小野里桂君) ただいまの答弁にありましたように、本市において建築基準法第43条第1項ただし書きを満たす包括基準の条件に関係地権者全員の同意が必要とのことです。大変残念な回答ですが、執行部が他市の状況も把握され、協議して出された結論ですので、いたし方ないと思っています。  最後に、別の角度から執行部に伺いたいと思います。高崎市建築審査会の包括基準書によりますと、その3ページに包括同意基準による許可の流れの概要という項目があります。そのフローで、包括同意基準書を満足しない場合、建築審査会へ提案となっています。この意味は、個別案件については建築審査会で審査することを意味するものであり、申請者に対して理由を聞き、判断する道を残したものであると私は考えています。世の中には、包括基準だけですべて処理できる案件ばかりではありません。今回の案件もこれに当てはまります。いろいろとお話を伺いますと、建築審査会で個別案件は審議していないようです。今後個別案件について建築審査会が開催されるかお伺いいたします。 ◎建設部長(高地康男君) 建築基準法第43条第1項ただし書き許可に関する建築審査会の包括基準に適合しない許可申請については、個別議案として建築審査会で御審議をいただくことになります。申請議案に含まれる個別条件について、交通上、安全上、防火上及び衛生上の観点から審査を行うことになります。このようなことから、建築基準法で道路に求める機能を満足しない申請については、群馬県及び県内特定行政庁の審査会でも同許可に係る統一包括基準を作成し、運用していますので、本市建築審査会の判断ではありますが、許可を得ることは大変難しいと考えています。 ◆27番(小野里桂君) 今るる質問させていただきました。今回私が冒頭申し上げましたように、この問題をなぜこの場所で取り上げたかと申しますと、例えばここにいらっしゃる方々がその当事者になった場合どのように考えるだろうかと。私は、自分がその立場になったときにやはりおかしいと。言葉が悪いかもしれませんが、その部分で納得できない部分がありました。今当事者となった方々がどんな気持ちでいるか、これもやはり考えるべきであり、実際その言葉を聞いたときに、私自身は冒頭申し上げましたように一回皆さんの前でお話をしたいということです。しかしながら、今回の部分で、包括基準の中に全員の同意が盛り込まれているわけですが、実はこれは非常に有利な方がいる事実があるのです。と申しますのは、時間もありませんので、細かいお話は申し上げませんが、のど元敷地という土地があります。この中では、そののど元敷地の方が1つ同意をされなければ、その奥にいる方々は家を建てかえることができない。逆に言うと、例えばそののど元敷地にいる方が今までは隣組等いろいろな部分で地域の連携を図って、あの方がいいのだったら判こ押しますよ、そういう地域性があったわけです。ところが、今高崎市もそうですが、こんなに大きな市になったときにいろいろな意味で地域性というのはなくなりつつある。知らない人が入ってくるかもしれない。そうしますと、そういうときに同意を求めようとしても、今の時代で果たしてそういう同意をしてくれるかどうかという問題があります。  話を戻ししますが、先ほどののど元敷地の地権者が例えば判を押すかわりにこういうことしてくれと、こういう全く建築手法とは関係ない話を持ってくる可能性もあると思うのです。そういう意味から、やはりこの包括基準書というものは、少し今の時代の流れの中で即していない。そういう目線で見ながら、私はいろいろな調査をさせていただいた中で、現実に長崎市や岡山市のようにそういう同意をもらわないという市があるわけです。私は、直接そこの担当に電話でお話を伺いましたが、その担当の方々からは、逆にこういう包括基準があるとトラブルのもとでしょうという回答をいただきました。逆に言うと、このトラブルのもとをつくっているのは何かということです。基本的に、建築基準法第43条第1項ただし書きの法解釈という部分なのですが、私は法律の専門家ではありませんので何とも言えませんが、私の解釈としては、今現にある家の前の道路が先ほど申し上げた2項道路または位置指定の道路ではないがために、その道路の中でも、現に家があるのだから、その家を次に建てかえるために、その救済措置としてのただし書きだと私は思っています。であるならば、先ほど建設部長からも答弁がありましたが、それを一体となって、今後将来の担保としてその道を持っていくというのは、私はそれは少しおかしいのかなと。これは、法解釈の問題で、私は素人ですからわかりませんが、私自身はそういう感覚を持っていますし、実は先ほど申し上げた市の職員にそういうお話をされた方もいらっしゃいました。  私は、この問題については今後の課題という形の中でぜひ。きょうは、皆様方の協議の末の回答ですので、これは私はそれとして甘んじて受けますが、例えば岡山市や長崎市に電話とかインターネットの資料ではなくて、職員を派遣して、どういう内情かと、こういうことをぜひやっていただきたいと思っています。大分前に、私も一般質問の中で職員の視察の問題も取り上げさせていただきました。その際は、必要であれば当然それは行くというお話も伺っています。この問題については、数的には少ないかもしれませんが、当事者にとっては非常に深刻な問題であって、怒りに満ちている人もいらっしゃることも事実なのです。そういう部分で、ぜひ目線は市民に向ける。例えば市長は先日も市民主体のまちづくりというお話をしていました。私は、行政として市民主体であるならば、そういう観点からいっても、そういう問題が出てきたときにはぜひ耳を傾けていただいて、結果は同じかもしれないけれども、その中での努力というものがこれからの行政には必要ではないかと思っています。  私は、あともう一つ、先ほど最後に群馬県の行政官庁はしていないという御答弁もありましたが、これから高崎市が中核市に向かい、分権社会へ移行していったときに、市民を見なければいけないにもかかわらず県の動向等を見るということは、私自身としては、ぜひそういう部分は行政マンは考え方を改めていただいて、自分はこれから市民のためにどうするのか、こういう目線でもってこれからの行政を進めていっていただきたいという思いがするわけです。大変余分なことを申し上げましたが、今回の件に関しては、私は皆様方にこういう問題があるということの1つの問題提起であり、今後またいろいろな意味で、例えば予算委員会の問題にしても、今までの事実、既成概念というものを持ったまま果たして行政が行っていいのか。そういうものを否定しながら次の新しい改革へ向かっていくことも私は必要ではないかと思っています。そういう意味で、大変苦言といいますか、厳しいお話になったかもしれませんが、これから市民が住みやすいまちをつくっていくためには、我々議員もやはり襟を正さなければいけない。そして、市の職員にもぜひそういう部分の目線を持っていただきたいと思っています。私がこういうことを言うこと自体、やはり私も襟を正してこれから議員活動をやっていきたいと思っています。大変長々とお話をさせていただきましたが、これからの執行部の誠意ある活動を御期待申し上げ、私の一般質問を終わります。 ○議長(丸山和久君) 27番 小野里 桂議員の質問を終わります。  次に、42番 木暮孝夫議員の発言を許します。                  (42番 木暮孝夫君登壇) ◆42番(木暮孝夫君) 42番議員の木暮孝夫です。通告に従い、市斎場について質問いたします。  本市には現在2つの斎場があります。1つは高崎市斎場、もう一つははるなくらぶち聖苑ですが、今回の質問の対象は高崎市斎場です。人は必ず死にますので、だれでも一度はお世話になる施設が斎場です。本市の斎場事業は、市民生活にとってなくてはならない重要な公共サービスです。そこで、亡くなった市民がここで焼かれて本当によかったと言っていただけるような斎場、また御遺族にとっては故人との最後のお別れの場所として本当にふさわしいと納得していただけるような斎場、そんな斎場にしていただきたいとの願いを込めて、老朽化した今の市斎場の現状と課題について質問させていただきます。  最近、市民からお声をいただきました。その方は女性の高齢者でしたが、その内容は「12月の寒い日に身内の葬儀があって市の斎場に行った。葬儀の間、2時間近く待合室で待っていたが、待合室がとても寒かったので、風邪を引いてしまった。待合室のトイレも外にあり不便である。市役所の庁舎はあんなに立派なのに、なぜ斎場は古いままなのか。本当にあのままでいいのか。がっかりしましたので、何とかしてほしい」という内容でした。そこで、早速市斎場に行き、職員に現状をお聞きしましたところ、施設の老朽化もさることながら、そのほかにも本市が早急に取り組むべき課題があると受けとめた次第です。私は、現在の市斎場には大きく3つの課題があると思っています。  そこで、その課題について1つずつ当局に質問させていただきます。まず、第1の課題は将来の火葬件数の需要への対応についてです。高齢化社会の進展に伴い、死亡者の増加が予想され、また新市となり市域が広がったので、一層の火葬需要が見込まれています。ことし1月の実績を勘案いたしますと、現在の施設の能力では近い将来に対応ができなくなることは確実です。本市では、この火葬件数の伸び、将来の火葬需要への対応をどのように考えているのか、火葬場の施設需要についてどのような認識でおられるのかお伺いいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 木暮孝夫議員の市斎場についての御質問にお答えいたします。  まず、将来の火葬需要への対応についてですが、現在の火葬件数の状況は、平成20年1月末現在で今年度は2,450件で、例年の2月、3月の利用状況から推計いたしますと、平成19年度は3,000件を超える見込みです。合併の影響もありますが、5年前の平成14年度が2,611件でしたので、約15%増という状況で、大幅な伸びを示しているところです。また、月別の火葬件数は今年度の1月分が312件と最も多く、1日当たりの火葬件数の平均は13件でした。平成18年度の火葬炉の年間平均稼働率は48.7%と50%以下であり、単純に稼働率から判断した場合はまだ余裕があるかのように思われますが、12月、1月などの火葬件数が増加する月は限界に近い状態にあると認識しているところです。現在火葬炉は10基あり、火葬能力は1基1日2体ですが、火葬が集中する友引の翌日などは、平成20年1月の場合、火葬炉1基当たりの1日平均の火葬件数で1.8回という状況であり、上限に近い状況です。  このようなことから、友引の翌日には火葬予約の申し込みが20体を上回る状況も発生しているものと想定されます。高崎市にははるなくらぶち聖苑もありますが、斎場の利用には地域性があり、市の斎場の予約がすべて埋まったときにはるなくらぶち聖苑の利用をお願いするというのもなかなか難しいところもあります。火葬能力を全体の稼働率で判断いたしますと、余裕もあり、対応できていると思われますが、火葬が集中する月の友引の翌日などは希望どおりの利用ができない場合も発生しており、需要に十分対応し切れていないと認識しているところです。また、今後超高齢化社会の中で死亡者の増加が見込まれ、斎場の稼働率が急激に高くなることも想定されており、将来的な状況を視野に入れ、時代に合った新斎場の建設が必要になってくるものと考えているところです。 ◆42番(木暮孝夫君) 今市民部長から御答弁いただいたのですが、その中で友引明けの日、ことし1月には火葬の申し込みが20体を超えるということが現実に起こっているということで、市民の中には炉が予約できなくて予定した日に葬儀ができないこともあると聞いています。非常に市民サービスとして低下しているわけであり、これからさらに超高齢化社会になっていくと死亡者の増加が見込まれるわけですので、今10炉あって、それが2回転しているということなのですが、現実には10時と11時と午後が1時、2時、3時という時間なのですが、市内では大体告別式をやってからその2時間後ぐらいに火葬ということなので、10時に火葬になる人は朝の8時ぐらいに告別式をやらなければいけないということになるわけで、それはないと思うのですが、先に火葬されて、告別式をその後にやるということも考えられるわけです。実は市の斎場は吉井町の方も大分利用されています。また、玉村町の方も来られているということで、市外の方も結構来られているわけですが、そういう中で相当数がふえており、現実に、先ほど言いましたように、特に旧市内の方ですと、先に告別式を例えば11時とか12時とかにやって、その午後に火葬になるわけですから、1時、2時、3時と4回ずつやるので、12回になるわけですが、その12回は1月あたりは亡くなる方が多くて埋まってしまっていて、希望日に予約を入れられないという現象が起こっているのです。ですから、本当にもう既に天を突いてしまっているわけであり、大変なことになっているわけですが、この辺の議論をさらに違う角度から進めていきたいと思っています。  次は、2つ目の課題としては、斎場の施設設備の老朽化ということについて、この対応について質問させていただきますが、既にお隣の前橋市ではこういう状況があって、平成19年度から現有施設の建てかえが始まっています。徐々に1つずつ直していって平成23年度に完成するということなのですが、そういう点では、今この近隣自治体の中では高崎市の斎場が一番古くなっているということです。これまでもいろいろ設備を直していただいているのですが、雨漏りをするとか、タイル張りが崩れる寸前を直したりとか結構やっているわけですが、前にも、待合室の階段から落ちて、訴訟問題が起こったりして直したとか、これまでいろいろな経過があるわけですが、著しく老朽化していることは事実です。進行しています。御答弁いただきましたように、火葬場の利用件数は年々増加傾向にありますので、利用が集中する日が多くなってきていて、特に待合室においても、冒頭申し上げましたが、市民からクレームがあったわけですが、会葬者の数がその容量を超えている状態が起こっています。つまり、10の炉を全部稼働しているときには、1遺族当たり40人とカウントしても10組ですから400人が集ってくるのです。そんな400人も受け入れられる施設ではありませんので、急遽去年12月にプレハブの待合室がつくられたのですが、果たして遺族が故人と最後の対面をするところでプレハブはいかがなものかという気もするのです。故人との最後のお別れの場面ということを考えれば、本当に考えないといけない。市民サービスが低下していることをしっかり受けとめていただきたいと思うのです。会葬者のニーズや心情に十分配慮し、厳粛な葬儀を滞りなく行うにふさわしい施設の整備を図る必要があると思いますが、もう一方で火葬炉の耐用年数というのは、財務省の減価償却資産の耐用年数等に関する省令では一般的に16年とされているわけであり、当初から使われているこの炉ももうそろそろ限界なのではないかと思っていますので、この火葬場の施設整備については一体的に取り組んでいく必要がある。この辺の認識はどうなのかということについて、再度御質問させていただきます。 ◎市民部長(村上次男君) 斎場の施設や設備の老朽化への対応についてお答えいたします。  現在の斎場は、昭和55年7月に建設され、ことしで28年が経過しており、建物自体の耐用年数から判断いたしますと、今後数年は対応可能とも思われますが、限界に近づいてきていると認識しているところです。火葬炉については、耐火れんがの積みかえやバーナーを定期的に交換するなどの保守対応によって現在のところ問題なく使用できる状態ではあります。しかし、最近建設された他市町村の施設と比較いたしますと、老朽化が進んでいるということとあわせて、使い勝手が悪いという会葬者からの御意見もあります。例えば火葬を終えられた遺族がこれから火葬を行う遺族と廊下ですれ違ったりする場合もあるわけですが、こういう状況の中では余り他の遺族と顔を見合わせたくないなどの御意見もあり、遺族が移動する動線などについても、現在の施設では十分な配慮ができない状態です。また、待合室については、火葬の集中する12月や1月の友引の翌日には待合室が不足し、有料の部屋を無料で使用していただくなどの運用で対応してもなお対応し切れないときもあり、昨年12月には、待合室の不足を補うため、プレハブづくりではありますが、待合室を増設し、市民サービスに支障を来さないよう緊急避難的な対応を図ったところです。このような状況ですので、今後なるべく早期に新斎場の建設に着手してまいりたいと考えていますが、それまでは現状の施設の適切な維持管理に努め、市民サービスの低下を招かないよう対応してまいりたいと考えています。 ◆42番(木暮孝夫君) 今部長から老朽化に対してはなるべく早期に新斎場の建設に着手していきたいという決意が述べられました。3つ目の課題としては、やはり高齢化時代になって、施設のバリアフリー化というか、ユニバーサルデザイン化というか、そういう来る方に対する配慮ができているかどうかということが課題になっていると思うのですが、現有施設ではそれがないように見受けられます。高齢者や障害者が利用しづらい構造となっていますので、ぜひ早急に改善してほしいと思います。これらの課題に対応するためには、部分的な改修ではなくて、施設設備の一体的・抜本的な再整備を実施することが必要だということで、やはりこの点からも新斎場の建設に着手すべきであると思いますが、この点についてもさらにお尋ねいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 施設・設備面の課題についてお答えいたします。  施設・設備面においては、利用者からの苦情や意見も寄せられており、また民間の葬祭場や最新の斎場と比較いたしますと課題は多数あるわけですが、例えば先ほど申し上げたように火葬能力が不足する場合があること、あるいは待合室の部屋数と広さが不足していること、さらに御指摘のあったユニバーサルデザインになっていないことなどがあります。以前は待合室の人数も40人程度を上限としていましたが、民間の大型の葬祭場がふえたこともあって斎場に来る会葬者の人数もふえ、80人以上のときもあるなど、昨年プレハブの待合室を増設いたしましたが、待合室のやりくりに支障を来している状況もあります。また、無料の待合室は通路が外部と接しているため、会葬者の出入りが激しいことから、夏場や冬場では冷暖房の快適な温度が維持できない状況でもあります。公共施設としての斎場は、ユニバーサルデザインに配慮した施設であることは当然ですが、民間の葬祭場とまではいかないまでも、故人との最後のお別れの場でもありますので、会葬者の心情に十分配慮し、厳粛な中にもいやしの雰囲気が感じられるような、そして会葬者や時代のニーズを満たす施設設備の一体的な整備が必要と考えているところです。 ◆42番(木暮孝夫君) 施設に来る方に対する配慮ということでは、冷暖房の適切な温度管理も維持できない状態だということで、今は告別式は民間の斎場ホールを使われる方が多いのですが、そこと比較すると雲泥の差ということで、非常に会葬者をがっかりさせる施設だと思うのです。悪いことだらけです。炉は予約できない、老朽化で会葬者のニーズにマッチしない、そしてまたユニバーサルデザインもだめだと悪いことばかりなのですが、こういう実情が市の斎場にあるということで、しっかりとこれはお認めいただきました。そこで、本市では、市の斎場の建設については、私の記憶ではたしか10年ぐらい前には新斎場建設の話が出ていたように記憶していますが、今どのようにこれが検討されているのか。新しい斎場をつくるという市民部長のお話がありましたが、どんな計画になっているのかお尋ねいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 新斎場建設に向けた取り組みについてお答えいたします。  斎場の施設・整備については、高崎市第3次総合計画において斎場会館及び駐車場等整備事業が計画され、この計画に基づいて斎場の進入路の新設と国有林を取得して駐車場が整備されました。第4次総合計画においては、斎場駐車場整備事業と式場及び火葬場改修事業が計画され、必要な改修事業を行ってきたところです。その後、合併による新市建設計画及び新市基本計画においては、地域別整備方針の中に斎場建設事業が後期事業として位置づけられ、第5次総合計画に引き継がれているところです。第5次総合計画の前期基本計画においては、新斎場建設検討事業として後期計画の新斎場建設に向けて検討することとされています。新斎場建設計画の策定に当たっては、将来の火葬需要や地域の慣習、地域住民の要望や意向なども調査し、これらの葬送儀式が円滑に進められる計画を策定する必要があると考えています。また、斎場は公共サービスを担う施設としてその機能を間断なく維持しなければならない施設でもあることから、建設事業に際しては、火葬業務が中断されることのないよう、事業の実施段階に配慮した計画でなければならないと考えています。このように、火葬場は市民生活に必要不可欠な施設であり、また人生最後の儀式が荘厳に行われ、個人や遺族の尊厳が保たれる施設でなければなりません。このようなことからも、新斎場建設事業は第5次総合計画の後期基本計画の事業に位置づけられることとなりますが、公共施設の整備事業の中でも優先度の高い施設ですので、後期基本計画の早期に着手できるよう関係部局とも調整を進めてまいりたいと考えています。 ◆42番(木暮孝夫君) 今の御答弁では、第5次総合計画の後期基本計画の中で事業が位置づけられているということなのですが、先ほども言った3つの理由はもう直面している問題であり、これで後期にやるということを平気で言われるというのはちょっと私は納得ができないのです。その位置づけというのは、1つは、斎場建物の耐用年数というのは、これも財務省の省令によると38年であるということで、恐らくそういう年数から来ているのかなと思っています。今回私も指摘させていただきましたが、今現実に1月の人が一番お亡くなりになる時期においては、火葬炉が間に合わない状態になっているわけです。間に合わないからといって、例えば次の日が友引だったらあさってまで待ってくださいという話ですから、それはないと思います。あさってだってまた死ぬ人がいるのだから、みんな先送りになってしまうのです。それでいいのかということです。斎場というのだから、最低ではなく、やはり扱いは最上でなくてはいけないと思うのです。そういう意味で、ぜひこれは後期ということではなく、第5次総合計画が始まったばかりですから、その中でもう早速着手をしていくべき課題であると思っていますし、この斎場事業というのは市民生活の中では優先課題ですから、それをそんな先に送ってはいけないと思います。高崎市はいいまちで、ずっと住み続けたいと思って、いざ亡くなったら火葬ができなかったというのではちょっと情けないと思いますので、これは後期事業では遅過ぎると私は思っています。計画を前倒しして直ちに新斎場建設に向けた取り組みに着手することが必要ではないかと私は訴えますが、この点についてさらに御見解をお伺いいたします。 ◎市民部長(村上次男君) 後期基本計画を前倒しして直ちに新斎場建設に着手することが必要との御質問ですが、市の施設整備計画は、施設整備に向けた住民ニーズの把握や施設の機能に係る調査研究、さらには財源調整の観点から総合計画の中に位置づけ、計画的に整備していくこととされています。新斎場建設事業は、第5次総合計画の後期基本計画に位置づけられることになるわけですが、第5次総合計画は平成20年度スタートですので、その必要性は十分認識しているところですが、現時点で質問の意に沿ったお答えをするのはなかなか難しいということです。新斎場建設事業は、後期基本計画の事業と位置づけられていますが、御質問の趣旨も踏まえ、できるだけ早い時期に建設に着手できるよう努めてまいりたいと思いますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。 ◆42番(木暮孝夫君) 市民部長の答弁は、それが限界ですよね。もう総合計画に載っているというのですからね。私たち議会は、構想だけは議決しましたが、細かい基本計画まで実は私も目を通していなかったものですから、よもやこんなに大事なことが、第3次総合計画でも議論され、第4次総合計画でも議論されて、今度第5次総合計画になったら後期になってしまったというのは、もっとよく見ておけばよかったなと思っているのですが、そこで市長、突然で申しわけありませんが、こういう状況なのです。我々は、ほとんどお世話になる方が多いと思いますので、本人が亡くなって火葬されているときに身内の方が来て、待っている間に風邪を引かれてしまう、これは死ぬにも死に切れないと思いますし、やはりこれは早期に対応すべきだと私は思うのですが、突然で申しわけないのですが、どのようにお受けとめいただいているか御答弁いただければと思います。 ◎市長(松浦幸雄君) 今のやりとりを聞いていて、斎場に関する問題というのは重要なことだと思っています。議員おっしゃるように、今後も十分に検討して、後期といわずに何とかなるべく早い時期に検討を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆42番(木暮孝夫君) 箱物といえば箱物なので、やはりそれなりに建設費がかかりますし、特例債などを使って何とかできればということですが、現実に大変今困窮している状況だということが私もその施設にお邪魔してわかったものですから、ここで強く訴えをさせていただきます。そのほかにも、今市の斎場については大式場、小式場ありますが、例えば小式場だと、焼香し終わった後に出口が外にあいているものですから、寒いときは外の風が入ってきて、夏は暑かったりで非常に不便になっていますし、通夜室についても遺族の方にお泊まりいただいても洗面所もない。今の時代でシャワーもないということで、そのままの着物で次の日に臨まなければいけないという非常に時代に合わない状態になっていますので、こんなことも含めてやはり改築の必要性があると思います。また、エアコンについても、式場の上の有料の待合室についてはエアコンが事務室にあるのです。本当に古くて、温度調節もできないという状態なのです。ですから、私たちの亡くなった最後の場面で御遺族がいやされ、少しでも安らぎが与えられるような斎場にしていただきたいということを本当に念願するところです。  繰り返しになりますが、市内の一般の葬儀というのは告別式を行った後で火葬となるのが一般的で、これについては新町地域や吉井町では先に火葬してから告別式ということで、朝10時や11時の火葬の時間をお使いになるということですが、通常の場合は午後の火葬ということになるものですから、そこではもう本当に数が足りないということで、このことをしっかり受けとめていただきたいと思います。また、午後の火葬、先ほど言いましたが、12回あるわけですが、火葬炉は10基ということなので、そのうちの2基は午後1時と午後3時の2回稼働することになるわけです。そうすると、待合室では、例えば1時に火葬される方が少しおくれて到着して、あるいは3時の方が少し早く到着した場合、その御遺族たちにどこでお待ちいただけばいいかというのがわからなくなっているというのが現状なのです。それが現場の職員の悩みだとお伺いしました。そんなことで去年11月に急遽プレハブの待合室をつくっていただいたということです。故人と最後のお別れのところで遺族にお待ちいただく場所として本当にふさわしいものなのかよく考えて取り組んでいただきたい。現場をよく見ていただいて、よく話を聞いていただいて、将来の死亡者数といいますか、火葬件数を予測していただいて、市民ニーズに合った斎場の再構築をしていただきたいということをお願い申し上げます。繰り返しになりますが、斎場というだけに、最低ではなくて最上のものとなるよう早急なお取り組みをお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。 ○議長(丸山和久君) 42番 木暮孝夫議員の質問を終わります。 △休憩 ○議長(丸山和久君) この際、暫時休憩いたします。   午後 3時14分休憩   ─────────────────────────────────────────── △再開  午後 3時37分再開 ○副議長(田中英彰君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。  25番 三島久美子議員の発言を許します。                  (25番 三島久美子君登壇) ◆25番(三島久美子君) 25番議員の三島久美子です。通告に従い、一般質問を行います。  今回は、大きく2項目に分けて質問いたします。まず、支所のあり方についてから一問一答方式で質問を進めさせていただきたいと思います。  御承知のように、本市では合併後の市政運営の効率的に遂行することを目的に新町、倉渕、箕郷、群馬、榛名の各地域に支所が設置されました。この支所について、本市においては市政運営を進める上でその存在価値をどのように認識しているのかという点についてお尋ねいたします。  合併協議により、本市ではこの支所を市民サービスを継続して提供する機関、また所管地域の地域振興を担う機関と位置づけています。具体的には、証明書等の発行など利便性の高い市民サービスの提供、また地域防災活動の推進、地域産業の振興や地域おこし、河川や道路の維持管理などといった業務を行っており、地域住民にとっては最も身近な行政機関です。  合併協議によりますと、この支所の設置期間は地域及び地域住民の必要とする期間となっていますが、この必要とする期間という点が非常に気になります。合併協議会憲章にもある合併地域の特性を生かした地域の均衡ある発展のためには、支所の存在は必要不可欠です。市民にとっても、みずからが暮らす地域の振興発展は最も望むところであり、その直接的な担い手である支所は未来永劫なくてはならない重要な存在であると私は確信しています。  各地域の振興発展は、決してこの新しい高崎市の一体感の醸成を阻害するものではなく、むしろ本市全体の魅力を高めるためには必要な要素だと私は思っています。そうすることによって、市民一人一人が高崎市民であることを誇りに感じ、それが市民意識の向上につながり、さらには市民参加のまちづくりを推進して、本市がより一層発展していくという正の循環を生むことになるのではないでしょうか。
     そこで、地域振興の中心的役割を担う支所の存在について、その価値をどのように認識しているか、まずは確認しておきたいと思います。 ◎総務部長(横堀一三君) 三島久美子議員の支所の存在価値についてどのように認識しているのかとの御質問ですが、議員御指摘のとおり、支所の役割は、所管する地域において地域サービスを継続して提供するとともに、地域振興や地域防災活動などを担う機関として重要な施設です。今後も継続して設置されていくものと認識しています。その位置づけとしては、特に本庁だから、支所だからといった区別をしているものではなく、高崎市の一組織としてすべて同等の組織と考えているところです。 ◆25番(三島久美子君) 支所は大変重要な施設である、そして今後も継続して設置されていくものとのお答えに少し安心いたしました。  次に、支所機能の充実強化についてです。この支所機能を充実強化すること、その必要性をどのように認識しているのか、さらにはそのためにいかなる施策を展開するつもりかという点についてお伺いいたします。さきの質問では、支所の存在価値の重要性は十分認識しているという趣旨のお答えでしたが、一方で合併協議において、新市の組織機構のあり方について、地域自治の推進や総合的な住民サービスの向上に十分配慮しながらも、一定期間をかけて事務の一本化、効率化に努め、規模等の適正化を図らなければならないとしています。行政規模の適正化や定員管理の適正化は、本市の集中改革プランや松浦市長のマニフェストにも掲げられており、効率的・効果的な事務執行の遂行はもとより、市民サービスの向上には欠かせない要素だと私も十分認識しています。しかし、平成20年度からの組織機構改革を拝見いたしますと、支所においては、課や担当の廃止が散見し、規模だけではなくて、機能についても縮小の方向にあるように見えてしまいます。したがって、もしかしたら支所がなくなってしまうのではないかと非常に心配になってまいりました。これまで支所において重要な役割を担ってきた参与、これも合併に伴う時限的制度であるがゆえに、近い将来廃止される可能性は十分予測できます。そうなりますと、支所長の責任と義務はこれまで以上に重要性を増してくることになり、副支所長の設置を含めた支所における組織機構の充実強化策が望まれるところです。  そこで、支所機能の充実強化について、その必要性をどのように認識し、今後いかなる施策を展開していくお考えかお答えください。 ◎総務部長(横堀一三君) 高崎市の経営改革プランにおいては、簡素で効率的な行財政システムの確立を基本理念として、また集中改革プランにおいて掲げた定員適正化の数値目標の達成を目指して組織定員の事務を進めているところです。平成20年度の組織機構改革についても、これらの考えをもとに新たな行政課題への対応、さらに効率的・効果的な行政運営の推進を図ることを基本的な考え方として、全庁的に組織の統廃合を行うことで市の体力強化を図っていこうとするものであり、組織定員を考えるに本庁・支所の区別をもって行っているものではありません。こうした基本的な考え方に基づき、従前の考えにとらわれることなく事務の見直しを常に実施し、統合すべき事務や既に行政目的を達成した事業の抽出など所管するすべての事務を整理し、行政の簡素化、事業実施の効率化を進めた上で、さらに必要とされる事業に対しては充実強化を図っていくものと考えています。副支所長の設置についても同様の考え方で検討されるものと考えますが、できる限り簡素な組織を構築していこうとしている現段階においては設置していく予定はありませんので、御理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 ◆25番(三島久美子君) 行政の簡素化・効率化を進めつつも、必要とされる事業に関しては充実強化をしていくとのことですが、支所は地域にとって非常に重要な機関ですので、どうかさらなる充実強化策を講じていただきたいと思います。  次に、支所のあり方に関連して、本庁と支所間のネットワークの強化について、積極的な人事交流も含めた施策の展開をどのように考えているかという点についてお尋ねいたします。市民福祉の向上のためには、迅速かつ効率的な行政運営が求められており、本庁であろうと支所であろうと、市民の視点で見るとどちらも同様のサービス提供者であってしかるべき存在です。しかし、本市の組織機構全体を俯瞰してみますと、支所は本庁の各部局と同格の組織でありながら、その実態は地域振興課も含めて各課の位置づけは本庁各部局の下部組織的色彩が非常に強く感じられます。しかも、支所内で今、本庁各部局直結の保健センターや区画整理事務所、また教育委員会の傘下にある教育課、さらには公営企業の管轄である上下水道事務所などが置かれる等、組織が複雑に入り組んでいます。こうした複雑な構造ゆえに、ややもすると支所の統括責任者であり部長級のポストである支所長の責任と権限の所在が不明瞭になり、一つの支所でありながら職員の意識に不均衡が生じ、支所機能に大きな支障を来しかねない、そういった心配があることは否定できません。また、支所の組織機構の複雑さゆえか、本庁と支所の職員の間に上下関係のような縦割り意識が少なからず生じており、支所の職員の仕事に対するモチベーションにまで影響を及ぼしている嫌いがあります。こうした問題点を解消するためには、これまでもたくさんの人事交流を行ってきたとは思いますが、これまで以上に本庁・支所間のネットワークを強化する必要があると思います。そのための最も有効な手段が人事交流であると私は思っています。本庁の若手・中堅職員だけではなくて、部長・課長級の管理職も含めて支所への人事異動を積極的に行い、逆に支所からも旧役場時代の管理職を本庁に送り込むことにより支所と本庁のパイプを太くする、そういった積極的な人事交流を図るべきだと思われます。  そこで、お尋ねいたします。本庁と支所間のネットワークの強化についてどのように考え、今後いかに取り組んでいくつもりかお答えください。 ◎総務部長(横堀一三君) 支所における合併時以降の人事配置については、職員間の速やかな一体感の醸成が地域の事務を担っていく支所には必要不可欠であると考え、本庁・支所間、支所同士の人事交流を積極的に進めているところです。具体的に申し上げますと、平成19年4月の人事異動において倉渕支所長に本庁の財政課長を充てたのを初め、支所から本庁へ保険年金課長、農林課長、文化財保護課長、料金課長を充てるなど130人以上の職員の本庁・支所間、支所同士の人事交流を行ったところであり、今後も積極的に職員間の交流を進め、本庁・支所だけでなく支所同士でのネットワークの強化を図るとともに、職員意識の統一を図っていきたいと考えています。また、御指摘をいただいた本庁直轄の組織と支所との不均衡等が生じている教育課や上下水道事務所等の取り扱いについては、今後所管部課長等の意見を伺いながら、できるだけ早い時期に検討していきたいと考えています。 ◆25番(三島久美子君) ぜひとも積極的な人事交流によってお互いの理解を深め、一刻も早く市役所内での一体感の醸成を図っていただきたいと思います。  さて、支所の重要性の認識については、これまでの御答弁からも十分に伝わってまいりました。そこで次に、さらなる住民サービスの向上、地域振興を実現するための抜本的な起爆剤となるであろう支所における裁量権の拡大についてお尋ねしたいと思います。組織機構上、各支所は部長級の支所長を頂点とした独立した部局として位置づけられています。とはいえ、これまでに再三申し上げましたように、支所の組織は本庁の各部局の出先機関的な色彩が否めず、縦割りの組織機構に基づいた下部組織のような存在になっているのが実態です。確かに制度上は、本市の行政規則や事務専決規程によりますと、支所長、また支所の間は本庁の部課長と同様の職務内容となっており、決裁権限についてもほぼ同等とみなされ、そういった意味での裁量権が認められていること、その点については私も十分認識しています。しかし、支所に対する財政的措置という観点から見ますと、支所の自由裁量で使える財源はほんのごくわずかしかありません。地域振興調整経費、これがそれに当たります。平成19年度は、5つの支所の合計で1,200万円、また平成20年度予算ではこれが400万円削減されて800万円計上されています。しかも、この経費は合併直後の特例的な措置ということで、今後段階的に減額していくという方針のようです。果たしてこれでいいのでしょうか。私は、地域自治を実現するためには、その担い手である支所そのものに財政的措置も含めてさらなる権限を付与し、地域住民の地域づくり活動への支援や市政への参画を推進していくことが最も有効であると考えています。支所を拠点として、市民と行政との協働により特色ある地域づくりを進めることは、まさに第5次総合計画でいうところの「交流と創造〜輝く高崎」の構築に大きく貢献するものであると私は確信しています。  そこで、支所における支所長の権限強化も含めて、支所そのものの裁量権の拡大の必要性についてどのように認識し、今後いかに取り組んでいく考えかお伺いしたいと思います。 ◎総務部長(横堀一三君) 支所における裁量権、いわゆる支所長の権限についてですが、高崎市全体としての事務の一体的な推進を基本としながら、支所で行う事務内容や事務の速やかな意思決定を考慮し、合併時に定めたところです。合併後2年が経過し、各支所における事務の統一化等もおおむね図られてきたところであると考えており、今後は地域により地域の特性を生かした事業展開といったものが提案されてくることと思います。これら具体的な事業等に対しては、支所の機能や本庁と支所との業務の役割分担と支所における事務執行体制等について検討し、支所においてイニシアチブを発揮していただき、効率的な事務執行を基本とし、率先して事務を執行していける体制の整備に必要な見直しは、今後も継続して実施してまいりたいと考えています。 ◆25番(三島久美子君) 支所の体制づくりについて、必要な見直しは実施していくのだというお答えでした。私が提案したような具体的な財政的措置は現段階では考えていないようですが、地域づくりに大きな力を発揮する支所機能の充実強化を今後も積極的に推進していただきたいと思っています。  さて、支所のあり方について、最後に地域自治の確立を図る組織づくりについてお尋ねしたいと思います。地域自治の確立、合併協議に基づいて策定された新市建設計画、基本計画の基本方針にこれは掲げられています。そして、第5次総合計画の基本戦略の一つである市民力を生かしたまちづくりにもつながっていく重要な課題であると私は認識しています。第5次総合計画には、本市のまちづくりの目標として、東京と日本海を結ぶ政令指定都市を目指すと明記されています。昨日の総括質疑においても、我がたかさき市民倶楽部の高橋美奈雄議員を初めとする複数の議員に対して、市長は政令指定都市構想を推進するのだと非常に力強く答弁していました。政令指定都市には、御承知のように、行政区の設置が義務づけられており、その事務を担う区役所が設置されています。区役所には、よりよい地域づくりを展開するための権限や財源も確保され、この区役所が市民と行政との協働によって個性あふれる地域コミュニティを構築するためのまさに拠点となっています。本市がこれから中核市、そして政令市へとソフトランディングしていくために、現段階から地域自治の確立を目指して法律分権ならぬ市内分権を推進し、合併特例法ではなく、地方自治法でいうところの地域自治区のあり方についても十分調査研究しながら実験を試みる価値はあるのではないでしょうか。その中心的役割を担うのが支所であり、私が支所機能の充実強化を図るべきだと強く主張する理由はまさにここにあるのです。高崎市が第5次総合計画の目指すまさに輝く高崎となるためには、市民と行政との協働による地域自治の確立が求められます。そのための組織づくりについてどのように考えているのか、行政的な視点での答弁は総務部長にお願いしたいと思いますが、最後に政令指定都市構想の実現を目指す松浦市長から、35万高崎市民のリーダーとしての力強い意気込みをぜひお聞かせいただきたいと思います。 ◎総務部長(横堀一三君) 地域自治の確立を図る組織についてですが、昨年策定された高崎市第5次総合計画基本構想においても、「市民とつくるみんなのまち」の中に、中核市への移行を推進し、強固な財政基盤の確立による自立した自治運営と市民と行政の協働により、市民一人一人の輝きが原動力となる市民主体のまちづくりを目指していくと盛り込まれているところです。今後は、それぞれの地域において地域の住民が自主的に活動し、地域の課題というものに取り組んでいく、いわゆる地域自治という考えがさらに求められてくるものと考えます。このような地域自治という考え方は、支所地域に限らず、高崎地域全域においても同様に考え、同様に推進していかなければならない課題と認識しています。それぞれの地域で策定されるより自主的で特色ある地域づくりの構想に沿って組織としていかに応援していくかということは非常に難しい課題であると考えていますが、全庁における事務の効率化、簡素で効率的な組織のあり方など現在与えられている課題もあわせて、地域自治や地域自治区のあり方についても継続して検討していきたいと考えています。 ◎市長(松浦幸雄君) 本市の将来の都市像については、本年4月からスタートする第5次総合計画において「交流と創造〜輝く高崎」を掲げました。そして、平成23年4月1日には中核市になるということです。将来的には、議員おっしゃるように、北関東、信越地域を代表する拠点都市として、東京と日本海を結ぶ政令指定都市を目指しているところです。市町村合併により、本市にはより多様性に富んだ地域の歴史や文化、特性などが備わりました。これらを尊重しながら、高崎市は一つの都市として全体の均衡ある発展を目指すわけです。市民と行政が協働し、地域の発展に対して責任と役割を担う地域自治の確立を目指すまちづくりのために必要な施策を推進してまいりたいと考えています。 ◆25番(三島久美子君) 松浦市長においては、今後とも地域自治の確立のために大いにリーダーシップを発揮し続けていただきたいと思います。  さて、支所のあり方に関する質問はこの程度にとどめ、次に大きな2項目め、新町地域のまちづくりについて順を追って質問していきたいと思います。まず、質問の大前提として、平成20年度に策定される予定の都市計画マスタープランにおける地域別構想について、新町地域の将来像をどのようにとらえているかという点に関してお伺いいたします。新町地域は、第5次総合計画にも示されているように、本市の南玄関として位置づけられ、インフラ整備も進んだ生活都市ゾーンです。JR高崎線、国道17号、旧中仙道である県道中島新町線が東西に走り、交通の利便性が高く、旧新町時代から新町駅を中心とした質の高い生活文化都市を目指してまいりました。しかし、交通網の発達というメリットが時にはデメリットとして作用し、鉄道と国道が地域の中心部を東西に走ることによる南北の分断感の解消がかねがね大きなテーマとなってまいりました。昨年12月定例会において、新しい高崎市のまちづくりに関する私の一般質問に対して、執行部から、地域の特色あるまちづくりの重要性を十分認識し、地域別のまちづくりのイメージが明確になってきているとの御答弁をいただきました。  そこで、質問いたします。都市計画マスタープランの地域別構想を策定するに当たり、新町地域のまちづくりについて、その課題をどのようにとらえ、いかなる将来像に結びつけようとしているのか、まず確認しておきたいと思います。 ◎都市整備部長(松本泰夫君) 2点目の新町地域のまちづくりについてお答えいたします。  本市の都市計画マスタープラン策定に当たっては、市域を10ブロックに分割し、それぞれの地域ごとの課題を踏まえ、将来の目標を設定し、まちづくりの方針を定めてまいります。さらに、各地域を幾つかに分割し、それぞれの地域別のまちづくりの方針を定めてまいります。新町地域についても、地域を一つのブロックととらえ、新町駅を中心とした2つの区域に分割し、まちづくりの方針を定めていきたいと考えています。まず、新町地域の課題ですが、新町地域は埼玉県の北部地域も含めた周辺市町村の中心的な役割を現在まで担ってきた地域です。これは、高崎線の開通に伴って設置された新町駅の持つ潜在的な力が大きく影響したからだと考えられます。また、自立性の高い地域性があったからだと考えられます。しかし、近年では、駅周辺の商店街を初めとしたにぎわいの喪失は否めません。マスタープランの策定に当たり、主な課題としては、新町駅を中心とした都市機能の集積と周辺地域からのアクセスの改善、土地利用と交通体系の見直し、地域の特性である河川を活用した特色ある地域づくり、大学との連携強化、にぎわいのある商店街の形成、鉄道による分断感の解消などが挙げられます。このような課題を踏まえ、将来の目標、いわゆる地域の将来像を定めていくことになるわけですが、現在考えているイメージとしては、広域的な地域を意識した本市の副都心であるとともに、本市の南玄関口としてふさわしいまちづくり、このようなイメージで目標を設定して考えていきたいと考えています。いずれにしても、新町駅を中心としたまちづくり計画は、地域のみならず、広域的な地域にとっても影響力のある施策になるものと認識しています。 ◆25番(三島久美子君) 新町地域を本市の副都心、そして南玄関口とイメージしている、そして新町地域においては駅を中心としたまちづくりが有効であるといった趣旨の御答弁と受けとめました。  そこで、次に地域の核づくりについてお尋ねしたいと思います。やはり12月定例会で私の一般質問に対して、新しい高崎市のまちづくりでは、6つの特色ある地域の中心部を消滅させることなく、さらに個性と魅力、拠点性を高めるまちづくり、地域づくりを推進していきたいといった内容の答弁をいただきました。御承知のように、新町地域は旧新町時代から駅を中心としたまちづくりを理念として、駅周辺整備を積極的に進めてまいりました。平たんでコンパクトなまちという立地条件を生かして、国の自転車利用環境整備事業を活用し、土地区画整理事業とリンクさせながら歩道や車道の整備に力を注ぎ、駅前通りの電線地中化、安心・安全の歩道の確保など、さまざまな成果を上げてまいりました。下水道、都市ガスの普及率や公共施設や街路の整備状況など、ごらんいただければおわかりのように、新町地域は生活環境が整った都市的な住宅地として今後の発展が大いに期待できる地域だと私は自負しています。しかし、条件がある程度整ったというだけでは地域の吸引力を高めることは難しく、現段階では単に土壌改良を行った畑にすぎません。これから種をまいて肥料を与え、雑草を取り除き、なおかつ太陽や水の恵みがなければ豊かな実りは望めないのです。新町駅を中心とした地域の核をつくるためにはどうすればよいのか、まちづくりのルールを定める地区計画の策定など、まちづくり手法を含めて、新町地域の核づくりについて今後どのような施策を展開していくお考えか、具体的にお答えください。 ◎都市整備部長(松本泰夫君) 新町地域の駅を中心とした核づくりについてですが、まず新町駅ですが、乗降客が7,000人を超える広域的な非常に利用者の多い駅です。ただ、利便性は非常に低い駅だと考えています。新町地域のまちづくりにとって、この広域的な利用者をどのようにまちづくり計画に位置づけていくかが重要な課題であると考えています。駅を使う人はまちを使うということですので、これをどのように位置づけていくかが問題だと考えています。最近になって湘南新宿ラインも増設され、非常に利便性が向上しています。また、使いやすくなることがこれからの新町駅の大きな課題だと考えています。駅の南側を見てみますと、たくさんの車が平面駐車されています。いわゆるパーク・アンド・ライド型の駅であり、駐車場などの問題もたくさんあります。駅周辺の計画に当たっては、まず土地利用の見直しと集約化、一定規模の高度化などの検討を行う必要があると考えています。この検討を踏まえて地区計画整備計画を策定し、土地や建築物の用途の制限あるいは緩和を行っていく必要があると考えています。いわゆる民間開発が促進される具体的な方針を策定するということです。このルールを進める上で新しいルールをつくっていくわけですが、そのときに大きく活用できるのが地区計画制度です。積極的に新町駅周辺についてこの地区計画でまちづくりを定めていきたいと考えています。したがって、核づくりの前に民間開発を促すルールづくりが必要になると考えています。 ◆25番(三島久美子君) 新町地域の核づくりを進めるに当たっては、大きなポイントとなっているのが今部長のおっしゃっている一連の計画づくり、ルールづくりの中に新町地域の重要課題である公共施設の再構築をいかに結びつけていくかという点ではないかと私は思っています。新町地域では、現在新市建設計画、基本計画の重点事業にも掲げられているように、老朽化した新町支所の建てかえ、それに絡めた保健センターの移転、また児童館、学童保育施設の整備など公共施設の再構築が大きな課題となっています。新町地域の核づくりを進めていく際、公共交通と公共施設を有機的に結びつけていくことは、駅周辺ゾーンの吸引力を高めるためにも非常に有効であると私は確信しています。先ほどの答弁にもあったように、新町駅の乗降客は1日7,000人以上、新町地域の人口の半分以上の数の人々が、新町地域だけではなくて近隣の玉村町や藤岡市など広域的なエリアから毎日集まってきているわけです。そうした点から見ても、駅周辺に、市民サービスを単に提供するだけではなくて、利便性の高い複合的な施設を整備することで、駅周辺が単なる通過点ではなく拠点性の高いエリアに生まれ変わる可能性は非常に高いと言えるのではないでしょうか。  そこで、お尋ねいたします。都市計画の観点から、新町地域の公共施設の再構築のあり方についてどのようにとらえ、それをいかにまちづくりに反映させていくつもりかお答えいただきたいと思います。 ◎都市整備部長(松本泰夫君) 都市計画を定める上では、土地利用計画、交通計画、都市施設計画などの広い分野の検討を行って定めていくわけですが、その中で一番大事なものは、公共施設配置の検討をあわせて行う必要があります。新町地域は、区域面積が非常に小さいという特性があります。その結果、コンパクトで使いやすい都市構造になっているものと考えていますが、マスタープラン策定に当たっての課題から見ますと、さらなる公共施設の集約は今後のまちづくりにとって相当効果があるものと見ています。また、公共交通に公共施設を結節させ、成功している事例は多くあります。このようなことから、新町地域でも新町駅周辺に公的な施設の集約を図ることがまず考えられます。この条件としては、駅南地区、それと駅北地区からの利便性の向上を図ることが前提となります。具体的には、現在策定中の都市計画マスタープランや新年度から予定している新町駅周辺バリアフリー基本構想の調査の中で検討を行っていきたいと考えています。 ◆25番(三島久美子君) 都市計画を考える際に、公共施設のあり方の検討は必須要件であるという御答弁と受けとめました。  さて、そうしたことも含めて、新町地域の核となる駅周辺整備を進めていくに当たっては、現在の土地利用のあり方をしっかりと見直していく必要があるのではないかと私は強く感じています。先ほども申し上げましたが、新町地域の核となるべき駅周辺地区は、鉄道や国道が東西に走り、南北に分断されているというデメリットがあります。しかし、発想の転換をしてこのデメリットをメリットとしてとらえれば、駅周辺地区は交通の拠点性が高く、東西南北どこからでも人が集まれる好立地です。こうした立地条件を生かした地域づくりが可能なわけです。とはいえ、新町駅周辺地区には住宅や商店などが軒を連ね、しかるべき土地の確保が非常に難しいという問題点を抱えています。したがって、駅周辺整備に当たっては、用地の用途区分の変更など都市計画の現状を見直し、狭い土地を有効活用していくために土地の高度利用を推進していくことが大きな課題になっているのではないかと私は思います。  そこで、その点について、新町地域の核づくりに絡めて、本市としては今後どのように取り組んでいくつもりかお答えください。 ◎都市整備部長(松本泰夫君) 新町地域の都市計画をどのように見直していくかとのことですが、駅周辺の土地利用の現状は、鉄道より北側は商業地域、南側は第1種住居地域です。この第1種住居地域をどのように見直すか、あわせて都市施設整備計画をどのように定めていくか検討する必要があります。また、駅南地区は平面駐車場が多く、北側に比べ少し余裕があり、比較的計画が立てやすいと考えています。しかしながら、駅南地区は藤岡市との行政界と接しています。このようなことから、駅南地区の整備計画策定に当たっては藤岡市との連携が不可欠です。積極的に藤岡市との協議を進めてまいりたいと考えています。土地の高度利用の促進については、土地利用の見直しとあわせ、地区計画制度の活用により容積率の緩和や建物用途の制限などを行い、民間開発の促進が進むための条件づくりを行い、限られた土地の有効活用を図り、土地利用の高度化を図るための施策を推し進めていく必要があると考えています。 ◆25番(三島久美子君) 最後に、新町地域のまちづくりに関連して、高崎の中心部をコアとした各地域間ネットワークの構築による本市全体の都市の力の創造についてお尋ねします。  高崎の都市としての潜在能力を引き出し、有機的なまちづくりを進めていくためには、各地域の核づくりをしっかりと行った上で、高崎駅を中心とした都心部と周辺各地域の中心部とを結ぶ放射状ネットワークだけでなく、周辺各地域間の環状ネットワークを構築し、それらを柱として、本市全体を網羅する網の目ネットワークを構築するべきだと私は思います。しかし、ネットワークと一言で言っても、決して容易なことではありません。総合交通ネットワークの構築やまちづくりにおける地域間の相互連携システムの構築など、都市計画のレベルだけではとても補完できないさまざまな課題が山積しています。この難題に取り組むためには、全庁横断プロジェクトの必要性もさることながら、専門部局の創設、例えば総合交通ネットワークを構築するために総合交通局を設置するなどといった思い切った組織機構改革も求められるのではないかと考えています。  そこで、各地域の特性を生かしながら地域ごとの拠点性を高め、それらをネットワーク化することによって、高崎市全体の都市の力を創造するために今後どのような戦略プランに基づいて新しい高崎市のまちづくりを推進していくお考えか、組織体制のあり方も含めて、都市計画の視点からお答えいただきたいと思います。 ◎都市整備部長(松本泰夫君) まず、本市全体の都市力を創造するためにどのような戦略プランに基づき推進していくかとの御質問にお答えいたします。本市の都市力の創造の考え方としては、高崎都心部を北関東を超えたかなり広いエリアの中で中心性と求心力の高い地域に育成することだと考えています。これとあわせて市内各地域の地域力の向上を図り、相互に連携させる必要があると考えています。都市内においては、各地域の中心部の土地利用計画の策定とあわせた交通計画の策定が求められているところです。新年度からは都市内交通計画と広域交通計画を連携させた総合都市交通計画の策定に着手する予定です。昨日の高橋美奈雄議員の総括質疑で市長が答弁したとおり、新年度には国の指導を受け交通戦略会議を立ち上げ、具体的な計画策定に取り組む予定です。  次に、都市計画からの組織体制のあり方についてですが、本市全体の都市力の増強計画は議員のおっしゃるとおり都市整備だけでできるものではありません。議員御指摘のように、全庁的・横断的な組織で取り組む必要があります。また、他の都市の状況を見ても、具体的な計画に当たっては専門部局の創設を検討しています。本市でも近い将来検討する時期が来るのではないかと考えています。 ◆25番(三島久美子君) 6つの地域の合併によって誕生した本市、私はこれを夜空に輝くスバルに例えたいと思います。スバルの別名はきら星です。群馬県を代表する都市、高崎市をまさにきら星のように美しく輝かせるために、今後より一層の積極的な施策が展開されていくことを大いに期待し、私の一般質問を終わります。 ○副議長(田中英彰君) 25番 三島久美子議員の質問を終わります。  次に、3番 田角悦恭議員の発言を許します。                  (3番 田角悦恭君登壇) ◆3番(田角悦恭君) 議席番号3番、田角悦恭です。通告に基づき、最初に大きな2項目の1つである特定健診・特定保健指導について質問します。  平成20年4月から特定健診が新しくスタートするとお聞きしていますが、この聞きなれない健診は、俗にメタボリックシンドロームと言われ、日本語では内臓脂肪症候群とも呼ばれているメタボリックシンドロームに当てはまる国民及びその予備軍を発見し、生活習慣病を改善させる保健指導を行って、糖尿病、高血圧、高脂血症を未然に防ぐことによって、国民医療費の3分の1を占めると言われている生活習慣病にかかる負担を削減することが目的です。この検診は、今まで老人保健法に基づいて行われていた各市町村の基本健康診査、市ではみどりの健診と言われているものですが、これをなくし、これにかわるものとして、高齢者の医療の確保に対する法律に基づき、40歳から74歳の中高年のすべてがこの対象になる健診です。まさに少子高齢化社会がますます進展する中で、いかに医療費の伸びを抑制するかが国においても国民的な課題であり、そのための非常に重要な健診がスタートすると理解しています。  そこで、1つ目の質問ですが、4月から新しくこの特定健診・特定保健指導がスタートするに当たり、この健診を周知することは喫緊の課題であり、非常に重要と考えています。そこで、対象者である40歳から74歳の中高年に対してこの健診の特徴と周知の徹底をどう行うかをお聞きします。  次に、大きな2点目、指定管理者制度について質問します。本制度は、平成15年6月の地方自治法の一部改正に伴い、指定管理者が導入され、制度導入の目的は、広く民間に公の施設の管理運営を代行させ、住民サービスの向上、経費の節減を図りながら、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応していくための制度です。本市は、本制度を平成18年度から導入し、平成20年度に3年目を迎えるところですが、公の施設については、地方自治法第244条で規定され、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設という形で定義され、公の施設の設置及び管理に関する事項については、同法第244条の2で条例で定めることになっています。  そこで、1つ目の質問ですが、現在公の施設が幾つあり、この制度を導入している施設は公募または公募以外に分けてどのぐらいで、それぞれ指定業者名、指定期間及び指定料金等の概況についてお聞きします。 ◎市民部長(村上次男君) 田角悦恭議員の1点目、特定健診・特定保健指導についての御質問にお答えいたします。  特定健診・特定保健指導については、これまで市町村が行っていた基本健診にかわるものとして各医療保険者に義務づけられるものであり、医療制度改革に掲げる医療費適正化の総合的な推進のための施策です。糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目して、この該当者や予備軍を減少させるため健診や保健指導を行うものです。国民健康保険の保険者である高崎市としては、国保に加入している40歳以上の方を対象に実施が義務づけられていますが、新年度から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の方についても群馬県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け健診を実施する予定です。健診の実施方法については、本市の基本健診であるみどりの健診と同様に個別健診や集団健診を実施し、また本事業の窓口については、健診の実施体制の一体性の確保、あるいは市民からの問い合わせに総合的に対応することができるよう、新年度から健診、保健指導の事務を健康課に移管する予定です。  特定健診・特定保健指導の特徴ですが、特定健診・特定保健指導とこれまでのみどりの健診を比べてみますと、大きな違いは、健診結果をもとにした保健指導のあり方に特徴があると考えています。健診の項目については、生活習慣病の予防に着目したため、腹囲測定などが加わり、潜血検査等が削除されるなど若干の検査項目の変更はありますが、おおむね同様の内容の検査を行います。ただし、その後の保健指導については、これまでは健康教室、健康相談等の集団指導による啓発的な教育を通して個人の自発的な行動にゆだねることを主としていましたが、特定保健指導においては、個人の検査結果をもとに6カ月間という長期にわたる個人指導を実施いたします。短期間の集団指導から長期間の個人指導へ転換することにより、より効果的な保健指導を実現し、医療費の適正化を推進するものです。  次に、市民への周知の方法についての御質問にお答えいたします。市民への周知については、昨年12月15日号の広報高崎への掲載を皮切りに、2月15日号ではリーフレットを広報に折り込み、全世帯に制度の改正概要等についてお知らせいたしました。また、1月16日からは長寿センターや支所等を利用して市内15カ所で医療制度改革の説明会を開催し、市民への周知に努めてきたところです。今後についても、5月の実施にあわせ再度広報でお知らせするとともに、地区公民館での説明会を開催する予定です。また、4月下旬には特定健診の受診券を発行いたしますので、制度改正等についての案内を同封するなど、市民への周知徹底を図ってまいりたいと考えているところです。 ◎総務部長(横堀一三君) 2点目、指定管理者制度についての御質問にお答えいたします。  本制度については、平成18年度から導入し、本年度で2年目を迎えているところですが、御質問の導入施設の概要について4月1日現在の状況で申し上げます。まず、本市の公の施設の数ですが、種別ごとに施設数の多い順から申し上げますと、公園が401、市営住宅が98、小・中学校などの学校施設が82、保育所などの福祉施設が58、野球場などのスポーツ施設が54、ほかにも公民館や文化施設などを含め、市全体としては827の公の施設があります。これらの公の施設のうち、指定管理者に管理を行わせている施設は70施設あり、主な内訳としては、スポーツ施設が25、福祉施設が18、自転車駐車場が8、駐車場が5施設となっています。また、これらのうち公募により指定管理者の候補者を選定した施設は5施設となっており、それ以外は公募によらずに選定したものです。公募によらずに選定を行った施設については、そのほとんどが改正前の地方自治法の規定に基づき施設の管理を出資法人等に委託していたものであり、指定管理者制度への移行に当たっては、これらの出資法人等が行ってきた施設の管理実績による適正な管理の確保などから、従前の委託先を引き続き指定管理者に指定したものです。  次に、指定の期間についてですが、従前の管理委託制度における契約のように、単年度ではなく、サービスの継続性の確保や指定期間の長期化による弊害などを考慮し、原則として5年以内で施設ごとに期間を設定しているところです。また、指定管理料の額についてですが、施設管理の対価として指定管理者に支払う経費の額の算定については施設ごとに異なるものであり、年間の管理経費を指定管理料として支払う場合や施設の使用料を利用料金として指定管理者に収受させる利用料金制を導入している施設においては、年間の管理経費と指定管理者の収入となる利用料金の年額との差額を指定管理料とする場合、さらには利用料金収入が管理経費を上回る場合については、一定の額を市に納付している施設もありますので、指定管理料の額と施設の管理経費とは一概に結びつかないものです。 ◆3番(田角悦恭君) 最初に、特定健診・特定保健指導のほうから質問させていただきます。  先ほど答弁がありましたように、特定健診については、既に昨年12月15日付の広報高崎や本年2月15日付のリーフレットで、平成20年度から新しくスタートする後期高齢者医療制度や国民健康保険制度の改正についてのお知らせがあったわけですが、内容的には、項目がいっぱいあった関係でなかなか目立たなかったような感じを受けました。これまでの病気を早期に予防する健診から内臓脂肪症候群を見つけ出し生活習慣病を予防する健診に変わり、しかも健診後の受診者自身が生活習慣の問題を見つけ、みずからその習慣を改善して生活習慣病を防ぐための特定保健指導がセットとして組み込まれた非常に大切な重要な健診です。4月からスタートするまで残り1カ月ですが、細部を関係機関と詰めていただき、市民に対して適切でわかりやすい情報をタイムリーに流していただき、一人でも多くの市民にこの健診の重要性を認識していただき、受診していただくことを切望します。  次に、2つ目の質問ですが、健診に伴い個人負担があると聞いていますが、その点について考え方をお聞きします。 ◎市民部長(村上次男君) 特定健診の個人負担の考え方についてお答えいたします。  特定健診の受診の際には、それぞれの病院の窓口や健診会場で原則として1,000円をお支払いいただく予定です。ただし、住民税非課税世帯については、負担軽減を図るため自己負担を徴しない方法で考えています。現在行っているみどりの健診については自己負担額はありませんが、特定健診では対象者が限定されていること、また市で実施している成人健診等との均衡などを考慮し、一部自己負担していただくこととしたものです。特定健診の対象者は40歳以上の方であり、国保の被保険者の一部の方です。そして、この健診の費用については、国・県の補助金が約2分の1、残りは被保険者の保険税で賄うことになりますので、保険税への負担を軽減することからも、一定の収入のある方については受益者負担の考え方を取り入れることが適当であるとの考え方です。また、現在市が実施している各種成人健診ではおおむね受診者に一部負担金を負担していただいていますので、健診に対する受益者負担の考え方について市として統一性を持たせる必要があるという考え方です。ただし、後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の方については、すべての方が健診の対象となります。被保険者にはすべて保険料を負担していただいているということから、自己負担金を徴しないほうが合理的と判断し、負担金をいただかないことといたしました。 ◆3番(田角悦恭君) すべて無料というのはいかがかと思いますが、住民税非課税世帯や後期高齢者医療に加入する方を除き、市が実施している各種成人健診では受診者にも一部負担していただいている経緯もあり、1,000円は妥当な額だと思われます。  次に、3つ目の質問ですが、この制度は5年ごとに5年を1期として特定健康診査等実施計画を定めることになっていますが、初年度である平成20年度の目標とする受診率を45%とし、毎年5%ずつアップして、5年後には65%という数字を掲げていますが、この目標とする受診率は、今までのみどりの健診の平成18年度受診率が約30%であることを思うと、非常にハードルが高いように思います。そこで、この目標を達成するためにはどのような取り組みを考えているかお聞きします。 ◎市民部長(村上次男君) 初年度の目標受診率45%の達成に向けての取り組みについてお答えいたします。  平成18年度のみどりの健診の受診率は29.8%であり、平成20年度に45%の受診率を達成することはかなり高い目標であると考えています。目標受診率については、特定健康診査等基本指針に即して設定したものであり、市町村国保においては平成24年度までに最低65%の受診率を達成することが求められています。本市においては、平成24年度の目標を65%とし、初年度の45%から毎年5%アップを目指す計画といたしました。受診率の向上のためには、被保険者に特定健診の趣旨をよく御理解いただくことが大事であると考えていますので、広報への掲載や説明会の開催など継続的な周知活動を続けるとともに、健診を実施する医療機関関係者にも協力をお願いしながら、特定健診に係る周知啓発事業を効果的に展開してまいりたいと考えています。また、受診機会を拡大するため、高崎地区以外ではこれまで原則として集団健診のみの実施でしたが、特定健診については個別健診も受けられるようにし、受診機会の拡大を図ることによって受診率の向上に努めてまいりたいと考えています。 ◆3番(田角悦恭君) 目標とする受診率が初年度から高く、厳しいものを感じますが、この特定健診の重要性をかんがみ、今後は市だけではなく、市医師会、郡医師会、健診機関、委託病院との連携を密にした啓発活動の推進を切望し、この特定健診・特定保健指導については終わりといたします。  次に、大きな2つ目の指定管理者制度についてお聞きします。先ほど答弁で指定管理者に管理を行わせる施設は70施設あると。その主な施設としては、スポーツ施設が25、福祉施設が18、自転車駐車場が8、駐車場が5、その他として残りが14施設という話があり、なお70施設のうち公募により指定管理者を選定した施設は5、残り65が従前から管理を委託している施設という概要の答弁があったかと思います。ちなみに、指定管理料は各施設まちまちですが、一番高い指定管理料と申しますと、文化課所管の高崎市文化会館、高崎市少年科学館、高崎シティギャラリー、群馬音楽センターの4施設を合わせて6億5,033万1,000円が指定管理料になっています。指定管理者は、高崎市文化スポーツ振興財団です。  次に、2つ目の質問になりますが、先日新聞に掲載されましたが、前橋市の立体駐車場の指定管理を受けていた民間会社が破産し、市は回収できなかった金額約1,480万円を不納欠損処理したという記事がありましたが、本市においてこの件についてどう受けとめているか、具体的には、選定基準の見直し、選考委員会の透明性の確保として、外部の専門家、税理士等の導入、選考委員会の公開性等、そして毎年提出される事業計画や事業報告書に対する指導強化等についてどう考えているかお聞きします。 ◎総務部長(横堀一三君) 指定管理者制度についての再度の御質問にお答えいたします。  御質問の前橋市における指定管理者の破産の関係ですが、報道されている情報によりますと、昨年1月に指定管理者の関連会社の事業不振に伴い事業を停止したため、指定管理者の指定を取り消すとともに、施設の管理を直営により行うこととしたものです。その後、指定管理者であった法人の破産手続に伴い、前橋市の債権の一部については回収不能となることが確定したため、その債権については不納欠損の手続を行ったというものです。お尋ねのこの件に関して本市としてどのように受けとめているのかということですが、本市が実施している各種の事業については、業務委託や工事の請負など、外部の法人等との契約に基づき執行しているものも数多くあり、契約の相手方が破産したという事例もあります。指定管理者制度は、地方自治法に基づく契約ではありませんが、同様の事態の発生も想定しておかなければならないものと考えています。  本市の対応についてですが、前橋市の指定管理者の指定取り消しの情報を受け、必要な手続の確認を行ったところですが、前橋市の行った選定の手続等の見直し内容などを参考にしながら、本市の現状について申し上げさせていただきます。まず、選定基準の関係ですが、指定管理者の選定の手続条例第4条に規定しています。これらの基準をもとに指定管理者の選定委員会において選定基準を定めています。すべての公の施設に共通する選定基準の項目としては、1点目は市民の平等利用の確保、2点目は安定した管理を行う能力、3点目は施設の効用の最大限の発揮、4点目は施設の適切な維持管理、5点目は地域との連携等、6点目は管理に係る経費の縮減の6項目としています。このほか公の施設ごとに必要に応じて施設特有の項目を追加するなど、施設管理コストを重視することなく、総合的な審査が行われるようにしているところです。  次に、指定管理者選定委員会についてですが、要綱に基づき委員会を設置しており、委員長を副市長とし、公の施設の所管を含めた部課長で構成していますが、指定管理者に管理を行わせる公の施設の特殊性などから、必要に応じ外部の学識経験者を委員として迎えており、専門的な観点からの審査も取り入れているところです。なお、委員会の会議については、要綱の規定により公開しないものとしていますが、選定の透明性の確保の観点から、選定結果については申請者に通知するとともに、採点の内容を含めて市のホームページに掲載し、公表しているところです。  また、事業計画書や事業報告の関係ですが、市と指定管理者の間で締結している基本協定書に基づき、毎年度市に提出することになっており、主な内容としては、管理業務の実施状況、施設の利用状況や管理経費などの収支の状況となっています。これらの内容については、基本協定に基づき、必要に応じ指定管理者に対して説明を求め、施設に立ち入り、業務の実施状況を確認するとともに、業務状況等が仕様書等の基準を満たさない場合については、改善を勧告することで施設の適正な管理運営を確保しているところです。 ◆3番(田角悦恭君) 業務委託や工事請負など、外部の法人等との契約に基づき執行しているものが数多くあり、契約の相手方が破産するような同様のケースは想定しておかなければならないということですが、起きないにこしたことはないわけです。仮に不納欠損を生じれば、前橋市のように市民の貴重な税金がつぎ込まれるわけですので、ここは教訓として、見直すところは見直しを行い、きちんと対応しておくことが重要と考えるわけです。また、5年後の平成22年度には指定期間が満了し、更新時期を迎える施設がほとんどですので、今後は従前から施設を管理した出資法人も、それぞれ経緯や特殊事情はありますが、従前の発想を転換し、すべての公の施設の管理運営主体について、1つ目は当該施設を本市が継続して管理運営していく必要があるか、2つ目は施設、運営主体に関する個別法上の制約がなく、民間事業者等に対する代行が可能か、この2つの視点で現行の管理運営主体を点検し、さらには選考基準の見直しや選考委員会の透明性をより一層図ることを要望し、私の質問を終わりとします。 ○副議長(田中英彰君) 3番 田角悦恭議員の質問を終わります。  次に、6番 堀口 順議員の発言を許します。                  (6番 堀口 順君登壇) ◆6番(堀口順君) 議員番号6番、堀口 順です。ことしはオリンピックの年、夏には北京オリンピックが開催され、我が高崎市ではちょうど1カ月後の3月29日に全国都市緑化ぐんまフェアがスタートします。4年に1度の本日2月29日、初日最後の7番バッター、ラッキーセブンで質問させていただくことに感謝し、通告に従い一般質問をいたします。  質問は2点です。1点目は、インターネットのモラルについて、2点目は学校教育における児童・生徒への指導の充実についてです。それでは、大きな1点目のインターネットのモラルについてから質問します。先月、インターネットの出会い系サイトに売春を持ちかける書き込みをしたとして、埼玉県警が埼玉、茨城両県の女子中学生4人、高校生1人を出会い系サイト規制法違反の非行事実で補導、また小学生の女子を含む複数の少女も同様の書き込みをしており、県警はさらに数人を補導する方針と新聞報道されました。私は、この記事を読んで、子どもたちが被害者だけでなく加害者にもなり得る現実があることに対し、いよいよ来るときが来たなと感じました。  そこで、インターネットのモラルの確立が急務であると思いますが、そう感じたのは私だけでしょうか。皆さん、情報化社会である現在、パソコンや携帯電話の普及に支えられ、私たちの生活や仕事においてインターネットが簡単に利用できるようになり、今や情報化社会は飛躍的に発展を遂げています。インターネットの常時利用者は国民の60%を超え、携帯電話の登録台数は1億台を突破するまでになりました。社会のシステム自体がインターネットを利用することを前提に新たに構築されるようになり、このインターネットの急速な普及が日本の社会に新たな光と影を落としています。効率化や広域性がもたらした社会の発展が光の部分と考えれば、つまりインターネット機能を持つ携帯電話はとても便利で、自宅にいながら一瞬にして世界じゅうの情報が手に入るツールであり、その反面、現在社会問題化しているネットによる人権侵害、つまりネットいじめや誹謗中傷、自殺サイトややみの職業安定所、アダルトサイトや出会い系サイトなどが影の部分と表現することができます。そう私は思っております。このインターネットの影の部分により、多くの人の人権が侵害され、幸せな生活が音を立てて崩れ去っていく事例が毎日のように新聞紙上をにぎわせている現状があります。ゆえに、多くの人の力と協力やきずなで築く安全・安心な高崎市を目指すには、どうしても避けて通れないのがこのインターネットによる人権侵害です。このインターネットによる人権侵害を未然に防ぎ、人と人の触れ合いを大切にし、隅々まで心豊かないたわりの心が行き渡るまち、輝く高崎をつくり出すためには、インターネットのモラルを確立することが不可欠であると私は考えます。  そこで、インターネットのモラル確立のために、教育委員会ではこのような現状と課題をどうとらえているのかお伺いいたします。 ◎教育部長(石綿和夫君) 堀口 順議員の1点目、インターネットのモラルについての御質問にお答えいたします。  初めに、児童・生徒の携帯電話保有状況をお答えいたします。全国的な所持率は、平成17年3月にNTTドコモ・モバイル社会研究所が実施した調査によりますと、小学生では24.1%、中学生が66.7%となっており、現在ではさらに上昇しているものと考えられます。本市の状況ですが、昨年11月現在における各学校の独自調査の集計によりますと、小学生は12.8%、中学生は37.2%の所持状況でした。小学校では、1年生から6年生へと学年が上がるに従っておよそ3%ずつ増加しており、また中学校においても高学年ほど高い所持率となっています。  次に、携帯電話使用に係る危険性です。現代社会は、高度情報化の急激な進展に伴って、情報機器の進歩には目を見張るものがあります。特に家庭用固定電話から携帯電話への移行は、大変短い期間で急速に進みました。携帯電話は、山岳遭難などにも大きな威力を発揮し、人の命を守ることにも大きな役割を果たしています。しかしながら、短期間で普及したため、その危険性について利用者の理解が十分でないことが大きな課題となっています。具体的な危険性としては、まずブログへの書き込みによって簡単に人権侵害が起こること、アダルトサイトなどへアクセスした場合、不当請求のわなが待っていること、裏サイトへアクセスした場合、思わぬ犯罪に巻き込まれてしまうこと、出会い系サイトでは性被害が発生することなどがあります。そして、これらの危険性に対して、子どもたちが責任能力を有していないことが問題で、子どもたちの携帯電話使用はまさに保護者である大人の問題であると認識しています。  議員御指摘のように、子どもたちの携帯電話利用による犯罪被害が多数発生しています。警視庁の資料によりますと、いわゆる出会い系サイトと呼ばれるサイトは、平成19年6月30日現在で推計約5,000サイトと言われ、このサイトに関係した児童・生徒の犯罪被害件数は、平成19年上半期で604件に上っており、平成18年の1,153件と比較しても増加の傾向にあります。事件の内容を見ますと、売春防止法違反、名誉毀損、暴行、強姦、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノ法違反など多くの犯罪の原因となっています。また、サイトへのアクセス手段についても、平成18年は1,153件中1,114件、率にして96.6%、平成19年上半期においては604件中577件、95.5%が携帯電話からアクセスされたもので、携帯電話のインターネット利用によって子どもたちが被害に遭っている状況がうかがえます。こうした憂慮すべき状況に置かれた子どもたちを見守り育てることが、重要な社会的課題であると認識しています。 ◆6番(堀口順君) 今の答弁を聞くと、大変憂慮すべき状況であり、子どもたちを見守り育てることが重要な社会的課題であるとのお考えですが、そこで幾つか補足してお話を伺いたいと思います。  インターネットに係るモラルを学校で指導するためには、児童・生徒の他を思いやる心を育てたり、正しい知識やモラルを、人権侵害の観点から道徳の時間や学級活動等で身につけさせる必要があると私は考えます。また、この問題は単に児童・生徒の指導で解決する問題ではなく、家庭での保護者の取り組み、家庭でのルールづくりや携帯電話のアクセス制限、パソコンのフィルタリングなど、常に進化しているインターネット関連情報をいかに保護者や大人に伝え、正しい知識や意識を持ってもらい、子どもたちとどのように接していくのかにかかっていると思います。  そこで、お伺いします。学校現場で児童・生徒への啓発や指導はどのように行われているのか、また保護者や地域の大人に対してどのような啓発活動や指導等を行っているのかお聞かせください。 ◎教育部長(石綿和夫君) 教育委員会としては、携帯電話の危険性に対する子どもへの啓発と指導は必要不可欠なものと認識し、学校においては、子どもたちを被害から守るために、まず出会い系サイトにアクセスしない、住所や氏名、電話番号、学校名などの個人情報を教えない、インターネット上の情報や相手の言うことをうのみにしない、安易に会いに行ったり交際の申し込みに応じない、写真や動画等のやりとりに気をつけるなど、危険からの自己防衛についての指導を実施しています。今後社会における携帯電話の危険性についての認識はさらに高まってくるものと思いますが、いまだ十分ではありません。特に子どもたちに携帯電話を買い与える保護者を初めとする大人の意識啓発が大変重要なものと考えています。そこで、保護者への啓発と指導ですが、先ごろ文部科学省が作成した小学生向けの「ちょっと待って、ケータイ」というリーフレットが届きました。子どもたち、そして保護者対象のリーフレットとなっていますので、各小学校において啓発指導のため有効に活用していきたいと考えています。また、中学校の取り組みとしては、ねちずん村で作成した「ケータイ利用と保護者の責任」と題した啓発用DVDを活用し、来年度入学する小学校6年生全員とその保護者を対象とした取り組みを始めています。今後より多くの中学校において、このような取り組みをさらに広げていきたいと考えているところです。  また、社会教育課では、平成19年5月に開催された高崎市人権推進会議で本年度の人権教育推進のテーマがインターネットによる人権侵害に決定されたことを受け、啓発に取り組んでいます。その中心となった取り組みとして、高崎市内40の公民館で市民を対象に心豊かな地域づくりのための懇談会についてインターネットによる人権侵害をテーマとして開催いたしました。ビデオ「夕映えの道」を話題提起として用い、インターネットの影の部分に焦点を当て、正しい知識と意識を身につけないと人権を侵害することになること、モラルやルールを守り、インターネットを正しく使うことが自分を、子どもを、そして周りの人たちの人権を守ることにもつながることなど、問題の提起とインターネットの持つ危険性を認識していただく機会といたしました。また、高崎市小・中学校PTA連合会の研修会、各学校でのPTAセミナー、人権を考える市民のつどいの群馬大学、下田教授の講演会など、さまざまな機会を用いて、インターネットによる人権侵害を防ぐための研修や啓発活動を推進しています。知っている人から知らない人へ、正しい知識を身につけ、一人一人の立場を尊重し、高崎市人権宣言にもうたわれている心豊かなまち高崎をつくるために、今後も啓発活動を継続してまいりたいと考えています。 ◆6番(堀口順君) インターネットのモラルについての学校教育、社会教育からの取り組みをお聞かせいただきました。積極的に取り組んでいるという姿はわかりました。  そこで、携帯電話やインターネット機能を持つゲーム機の出現で、今後さらに子どもたちを取り巻く環境は年々低年齢化し、人権侵害や事件の増加が予想されると思います。このような状況下では、児童・生徒の指導はもとより、子どもの周りにいる教師、保護者、地域の大人に新しい正しい情報や知識を常に与え続け、人間の目で、声で、心で子どもたちを守っていかなくてはならないと私は思います。そして、人間フィルタリングというのですか、より活性化し、子どもたちをインターネットの影の部分に踏み込ませないように大人が力を合わせなければなりません。  そこで、学校現場ではどのような教材、資料等を使って指導しているのか、また今後高崎市として学校や家庭、地域にインターネットモラルに関する独自の啓発資料等を作成する予定はあるのかお伺いしたいと思います。また、40カ所の公民館で社会教育課が行った懇談会や講習の市民の反応についてもお聞かせ願えればと思います。                  (副議長議長席を退席、議長議長席に着席) ◎教育部長(石綿和夫君) インターネットにおけるさまざまな問題は、人を思いやる優しさの欠如や人の立場を考えない自己中心的な考え方に起因するものであると考えられます。そこで、学校の道徳の授業においては、かけがえのない命の大切さの理解を初めとした豊かな人間性の育成に向け、文部科学省の心のノートの活用のほか、体験活動や日常の生活の場面、英語の資料やビデオ、社会のニュース等を自作教材化し、道徳の授業の充実に努めているところです。道徳の中では、豊かな人間性を培うことに基盤を置き、直接インターネットモラルに係る指導については、インターネットを用いる技術家庭科、総合学習、社会科など教科の指導時に重点的に行うとともに、学級活動などを活用し、インターネット利用時のルールや心構え等の指導を行っています。インターネットモラルに係る独自の資料等の作成については、高度な知識、技術を必要とすることから、高崎市教育委員会として関係各課との連携を図り、高崎市在住の方が代表を務めるぐんま子どもセーフティーネット活動委員会と連携を図る中で、保護者向けの啓発資料作成に協力させていただいています。  また、社会教育課が実施している懇談会、研修会等に参加した市民からは次のような感想をいただいています。まず、30代の男性からは、掲示板の書き込みは中学生では一般的なことである、本音やいじめの状況をインターネットで見ることができる、モラルを一時の感情に負けないくらい高める必要がある、こんな御意見をいただいています。50代の女性からは、インターネットという文明の利器が凶器にもなり、軽い気持ちでやったことが大きな問題となる、大人がもっと立ち上がって、一人でも傷つく人が少なくなってほしい、大勢の人に啓発する努力を続けてほしい、こんな御意見をいただいています。また、60代の男性からは、インターネットの急速な進化に社会全体の受け入れ態勢やモラルが追いついていない、携帯電話でのメールのはんらんがこれに拍車をかけている、地道に啓蒙活動をするしかない、また20代の女性から、軽い気持ちで書き込んでも人を傷つけることになる、子どもたちに相手の気持ちになり行動することをしっかり伝えなければいけない、以上のような感想をいただいていますが、御指摘にもありましたように、インターネットによる人権侵害を未然に防ぐためにも、インターネットモラル向上のために今後も啓発活動を継続してまいりたいと考えています。 ◆6番(堀口順君) 市民の50代女性の感想で、インターネットという文明の利器が凶器にもなること、また60代男性のインターネットの急速な進化に社会全体の受け入れ態勢やモラルが追いついていない、携帯電話のメールのはんらんがこれに拍車をかけている、地道に啓蒙活動するしかないといった声はまさに私が思っていることと合致します。先ほどの答弁で、小学生約13%、中学生約37%という報告がありました。もう少し詳しく見ると、小学校高学年では4人に1人、中学3年生では2人に1人は携帯電話を持っているのが現状です。私が幾つかの小・中学校にお邪魔してお話を聞いたところ、所有率の高い中学校では現実に問題が起こっているようで、ある中学校の校長先生はインターネットサイトのチェックを実際に見せてくれ、毎日チェックし、毎日更新しているが、いつ大きな事件が起きてもおかしくない状況だとまゆをひそめて言っていました。高校ではもっと深刻で、保有率は優に90%を超え、持っていないこと自体がいじめの対象といった感があります。本年度地元群馬県でPTAの関東大会が開催され、携帯電話をテーマに分科会が開かれ、その中で小・中・高等学校それぞれの段階でしっかりとインターネットのモラルを教えていく体制が必要であるとまとめています。未来を担う子どもたちや善良な市民が、たった一本の携帯電話を持つことによって外の世界にどんどんつながり、思いもよらず事件を起こしたり引き込まれたりし、事件の加害者や被害者、さらには命を落とすことにまでなり得る危険があるということです。  人間は、他の動物と違って、文明の発達とともにいろいろな道具をつくってまいりました。使い方によっては大変便利な反面、凶器にもなり得るのです。身近なところでは、ナイフであり、車です。言うまでもありませんが、ナイフや車の危険性は家庭のしつけや社会の常識として教えられています。小学校では毎年各学校で交通安全講習などを開いて、啓蒙活動などを継続して行っていると思います。それは、命にかかわるからです。私は、インターネット機能を持つ携帯電話の普及率が小学校高学年でも50%を超えるのは時間の問題だと思っています。そのことが意味することは、つい数年前に高校で起こっていた問題が今や中学校で起こっていますし、すぐに小学校へと移っていくことであり、それは容易に想像できるからです。私が冒頭の質問の中で申し上げましたが、埼玉県警が小学校の女の子を補導する方針という記事にいよいよ来るときが来たなと感じたのはこのことなのです。このような状況下で子どもたちの安心・安全を守るためには、児童・生徒、保護者に対して交通安全講習と同様に人権を守るという立場からインターネットのモラル講習の開催や道徳の授業の年間計画に啓発活動を組み入れ、さらには入学説明会など多くの保護者が集まるような場面で必ず実施するといった具体的な指示を、教育委員会主導のもと各学校に進めていくことを切に要望し、1点目の質問を終わります。  それでは、次に大きな2点目の質問に移ります。学校教育における児童・生徒への指導の充実について質問いたします。まず、特別支援教育の充実が叫ばれている昨今、従来の特殊教育では、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、そして高機能自閉症など、発達障害の子を通常の学級の中で支援するものと認識していますが、高崎市がこの4月より設置する予定の学校支援員とはどのような内容なのか、またどのような観点で採用するかもお聞かせ願えればと思います。 ◎教育部長(石綿和夫君) 2点目、学校支援員についての御質問にお答えいたします。  初めに、学校支援員の設置ですが、今回の学校支援員の設置は、現在行っている児童生徒支援員及びひまわり支援員を統合したものであるため、少しその経緯から御説明いたします。児童生徒支援員は、幼児、児童・生徒の園や学校の生活上の問題を解決するため、学習や生活指導で教員の補助を行うよう、現在小学校50校、幼稚園5園、中学校2校に57人配置されています。これは、幼児、児童が心にゆとりを持って学校・園生活が送れるようにするためのもので、年間150日の業務となっています。また、特別支援教育支援員、通称ひまわり支援員は、国の施策により小・中学校等に在籍する教育上特別な支援を必要とする児童・生徒に対して学習及び学校生活上において補助を行うため、現在35校に38人を配置しています。このひまわり支援員は、学校教育法等の改正において教育上特別な支援を必要とする児童・生徒に対して、障害による困難を克服するための教育を行うことが明確に位置づけられたことから、国が交付税措置を行い、本市では平成19年10月より設置されたものです。児童生徒支援員とひまわり支援員は、業務内容に若干の差異はあるものの、子どもにかかわるものとしてはおおむね重複する部分があり、平成20年度においては両支援員を統合し、学校支援員を設置することといたしました。平成20年度から新しい名称になった学校支援員は、105人を配置する計画で進めており、105人とは幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校合わせて80校に1人ずつ及び25人については、教育上さらに特別な支援を必要とする児童・生徒がいる学校へ配置する予定です。また、配置の日数は203日とし、授業日及び長期休業中の登校日等に業務が行えるようにいたしました。学校支援員の採用に当たっては、期待される効果を考え、特別な支援が必要な児童・生徒の学習の相談及び補助、また生活上の相談及び支援、介助、そのほか学校内における教育活動の支援がよりきめ細かに行える者の採用を考えています。なお、採用の条件として、教員免許の所持は特に必要ではなく、子どもに対する愛情と教育に対する情熱を備えた人物を採用できるよう努めているところです。 ◆6番(堀口順君) 特別支援教育支援員と児童生徒支援員が統合されて学校支援員となったこと、また現在合わせて95人が105人、日数も150日から203日とふえ、より一層特別支援教育の充実を図っている計画であることがよくわかりました。
     それでは、ここで最後にもう一つ関連でお伺いいたします。先ごろ文部科学省から改訂する小・中の学習指導要領案が発表され、ゆとり教育から大きく転換して、30年ぶりに授業時間の増加が打ち出されました。これは、まさに学力低下の反省から、ゆとり教育の揺り戻しであり、学力向上という大きな課題を突きつけられた結果であると考えられます。  そこで、本市においては児童・生徒への指導をよりきめ細かく行うために教科助手というマイタウンティーチャーを設置しているようですが、その実態やそのねらい、また採用基準や選考方法をお聞かせください。 ◎教育部長(石綿和夫君) 本市では、一斉授業の中での個別指導やグループ指導、学級の枠を超えた学習集団を弾力的に編成した少人数指導等、個に応じたきめ細かな教育を行うことを目的として、平成12年度より教科指導助手の配置を行っています。平成12年度には小学校7校に7人を配置、平成13年度から平成17年度までは小学校14校に14人を配置、また平成18年度は旧町村のマイタウンティーチャーを引き継ぎ、小学校23校に29人、中学校4校に7人の合計36人を配置、本年度は小学校23校に31人、中学校5校に8人の合計39人を配置しています。今年度は、小学校においては算数を中心として担任とのティームティーチングや少人数指導を行い、中学校では数学、英語、音楽といった教科での活用が図られています。平成20年度は、1日4時間勤務で年間の勤務日数を150日から180日にふやし、採用の人数も65人として、きめ細かな指導のより一層の充実を目指しています。教科指導助手は教員の免許状を所有している者の採用とし、少人数指導やティームティーチングを行うことで、子どもたちがわかった、できたという成就感や満足感を味わうことができるよう取り組んでまいりたいと考えています。教科指導助手の配置により、子どもの学習への集中度が高まり、質問したり発言したりする機会がふえ、教師が子どもの学習状況を把握しやすくなり、一人一人の状況に応じた支援ができるようになったなど、基礎的・基本的事項の定着を図る上で効果的であるとの報告がなされており、今後も積極的に活用してまいる所存です。 ◆6番(堀口順君) 教科指導助手の内容や現状、そしてねらいがよくわかりました。本市の学校支援員の設置は、教育上特別な支援を必要とする児童・生徒に対して、障害による困難を克服するための教育にさらなる光を当てることと私は評価したいと思います。現場の先生や支援員の方々は、通常の学級で他の児童と一緒に学ぶ場面では日々大変な御苦労をされていることと思いますが、ぜひ教育的な見地から広い視野と温かい心で障害を持つ子どもたちをこれからも導いていただきたいと思います。以前アメリカの脳研究者が障害児用に開発した教育プログラムを健常児に試したところ、驚くほどの成果が出たそうです。発達障害の児童・生徒にもわかりやすい授業への取り組みが、他の子どもたちの学習意欲の向上や授業中の態度の変化にもつながり、学力アップに結びついているという報告も研究機関から出されています。本市も、さらに授業や教材の創意工夫をもって新年度をスタートさせていただきたいと思います。期待しています。また、教科指導助手については、個に応じたきめ細かな教育、つまり少人数指導やティームティーチングを行うことで基礎基本の定着が図られ、学習意欲が高まり、結果的には学力向上につながっていくのではないかと思います。本市の学校支援員と教科指導助手に対する充実は、ともに大変タイムリーなことであると私は思っています。今回の10年に1度の小・中の学習指導要領改訂案では、理数の重視や小学校5、6年生の英語活動の必修化、また公共の精神を色濃く出した道徳教育の強化など、いずれにしてもいつの世もこのような過渡期には教育現場が揺れ、教師が戸惑いを感じます。しかし、その間にも子どもたちは日々成長し、待ったなしです。まさに教育行政が問われるときです。砂田教育長を初め担当部局の皆様には、教育現場がスムーズに移行できるように、今まで以上に素早い対応と決断力、そして力強いリーダーシップを持って教育現場を導いていってもらいたいと要望いたします。  少し時間が残っていますので、学校での現場の声を聞いたところで、学校現場の声を感じたことを一緒にお話ししたいと思います。学校支援員や教科指導助手の充実は、現場にとって大変ありがたいことであり、今後の教育活動に生かしたいと校長先生はおっしゃっていました。また、インターネットの機能を持つ携帯電話の件については、小・中ではかなりの温度差がありますが、小学校のアンケートの結果でも、高学年は中学校に入ったら3人に2人は携帯電話を持ちたいと思っているので、少なくとも5、6年生やその保護者にはインターネットのモラルの啓発活動を何らかの形で実施しないといけないと思うとおっしゃっていました。さらに、保護者はほぼ100%近く携帯電話を持っていますので、いいことも悪いことも学校で起こった出来事は瞬く間にメール等で広がってしまう。そのことでまた大人も子どもも家にいながら井戸端会議がメールで行える。あること、ないことがうわさとしてひとり歩きし、中には広い地域に発展して新聞等で注意を呼びかける事態に発展しているのも最近は珍しいことではないと思います。皆さんも経験がありませんか、直接話をしようと思っていたのに、メールが来て知っているよと言われ、ばつが悪い思いをしたことは。いずれにしても、最後にこのことは言いたいのですが、皆さんも記憶に新しいと思いますが、2年前に長崎で小学校6年生の女の子がチャットの書き込みを見て同級生を殺害した事件は、本当に痛ましい事件でした。急速に子どもたちに携帯電話が普及しつつあるのですから、まことに今インターネットモラルの確立を教育委員会の指導力のもと推し進めていってもらいたいと重ねて要望し、私の一般質問とさせていただきます。 ○議長(丸山和久君) 6番 堀口 順議員の質問を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △延会 ○議長(丸山和久君) この際、お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議はこれにて延会することに決しました。  次の本会議は明日3月3日定刻に開きます。  本日はこれにて延会いたします。                                       午後 5時24分延会...