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12月14日-03号

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  1. 宜野座村議会 2018-12-14
    12月14日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    平成30年第9回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              平成30年第9回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           平 成 30 年 12 月 12 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│  平成30年12月14日 午前10時01分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │閉 会│  平成30年12月14日 午後3時54分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 6 │   眞栄田 絵 麻     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 7 │   平 田 嗣 義     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  金 城   勉                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │係     長│  山 城 勝 樹                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  幸 喜   均  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  山 城   智  │健 康 福 祉 課│  平 田 義 史  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  志良堂 芳 男  │農 業 委 員 会│  當 眞 嗣 富  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │産業振興課長 │  石 川 岩 夫  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │建 設 課 長│  比 嘉 昭 彦  ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  新 里 隆 博  │上下水道課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │教 育 課 長│  北 城   暁  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  宮 里 久 美  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛        平成30年第9回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         平成30年12月14日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第47号   │平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第48号   │平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第49号   │平成30年度宜野座村水道事業会計補正予算(第4号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第50号   │平成30年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第3号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第51号   │宜野座村税条例の一部を改正する条例について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第52号   │宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第53号   │村道の路線変更について                      ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第54号   │村道の路線変更について                      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (一括上程・説明・質疑・討論・採決)        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  9  │意見書第2号  │こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │意見書第3号  │こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │決議第8号   │理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │決議第9号   │漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会設置決議案)     ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │        │諸般の報告                            ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │        │閉会中の継続調査申出書                      ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │決議第10号   │議員派遣について                         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。   (10時01分) 入る前に、昨日の一般質問に対する資料の説明をお願いします。 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) それでは、昨日の平田議員の一般質問の件で、児童扶養手当の受給者数について御説明申し上げます。 過去5年間の受給資格者数と受給者数を掲載しておりますけれども、受給資格者数とは、ひとり親世帯の数です。受給者数というのは、所得制限によって受給停止となっている方がいらっしゃいますので、その方を除いた実際に受給している方の数です。平成30年度で言いますと、受給資格者数が89名、受給者数が73名となっております。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(平田義史) 昨日の7番 平田嗣義議員から御質問のあった、過去3年分の特定健診の未受診者数について報告させていただきます。 平成27年度から平成29年度におきまして、3年未受診者数が245人、2年未受診者数が61人で、3年未受診者数には、未受診者数も含みます。世代別の資料については集計できておりませんが、30代から50代までの皆さんが多いという報告を受けております。 ○議長(石川幹也) これで資料の説明は終わります。 △日程第1.議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額74億2,349万7,000円に歳入歳出それぞれ1億9,658万1,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ76億2,007万8,000円とする案件でございます。 歳入については、園芸産地機械整備事業補助金3,426万円、農地利用集積円滑化事業運営基金繰入金2,000万円、村立学校施設ブロック塀改修事業債1,560万円の増額が主なものでございます。 一方、歳出については、園芸産地機械整備事業3,511万8,000円、障害者福祉事業3,059万5,000円、村立学校施設ブロック塀改修事業2,600万4,000円、建築消防衛生組合負担金2,106万5,000円の増額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第47号                                         ┃┃                                               ┃┃            平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)             ┃┃                                               ┃┃  平成30年度宜野座村の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額7,423,497千円に歳入歳出それぞれ196,581千円を追加し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ7,620,078千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費)                                      ┃┃ 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、  ┃┃  「第2表 繰越明許費」による。                              ┃┃  (債務負担行為の補正)                                  ┃┃ 第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。             ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第4条 地方債の追加は、「第4表 地方債補正」による。                   ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 国有提供施設等所在  │             │   111,663│  △5,083│   106,580┃┃  市町村助成交付金   │             │      │     │      ┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国有提供施設等所在  │   111,663│  △5,083│   106,580┃┃             │  市町村助成交付金   │      │     │      ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃14 使用料及び手数料   │             │   216,220│   4,363│   220,583┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 使    用    料│   197,884│   4,363│   202,247┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 国  庫  支  出  金│             │  1,274,145│  29,511│  1,303,656┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国  庫  負  担  金│   284,149│  21,551│   305,700┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   972,005│   7,960│   979,965┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県  支  出  金 │             │   595,526│  52,462│   647,988┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県  負  担  金 │   139,390│  15,101│   154,491┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   442,551│  37,361│   479,912┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃19 操    入    金│             │   415,879│  82,153│   498,032┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基  金  操  入  金│   322,789│  82,153│   404,942┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 諸    収    入│             │   230,557│  17,575│   248,132┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑         入│   230,166│  17,575│   247,741┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 村         債│             │   156,525│  15,600│   172,125┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 村         債│   156,525│  15,600│   172,125┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │  7,423,497│  196,581│  7,620,078┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総    務    費│             │  1,919,246│  12,340│  1,931,586┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│  1,799,160│  12,340│  1,811,500┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民    生    費│             │  1,280,647│  50,620│  1,331,267┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社  会  福  祉  費│   616,389│  32,164│   648,553┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児  童  福  祉  費│   664,258│  18,456│   682,714┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛    生    費│             │   363,160│  25,052│   388,212┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保  健  衛  生  費│   158,279│    700│   158,979┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 清    掃    費│   85,997│  21,940│   107,937┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 水  道  事  業  費│   118,884│   2,412│   121,296┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│             │   613,493│  49,018│   662,511┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 農    業    費│   555,611│  49,018│   604,629┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商    工    費│             │   203,264│   8,420│   211,684┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 商    工    費│   203,264│   8,420│   211,684┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土    木    費│             │   816,589│  16,648│   833,237┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 道 路 橋 り ょ う 費 │   714,561│  12,406│   726,967┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 公    園    費│   21,225│  △2,375│   18,850┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 住    宅    費│   30,086│   6,617│   36,703┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 消    防    費│             │   154,392│    250│   154,642┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 消    防    費│   154,392│    250│   154,642┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教    育    費│             │   892,058│  34,233│   926,291┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 教  育  総  務  費│   172,158│    488│   172,646┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小  学  校  費 │   113,792│  29,870│   143,662┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 幼  稚  園  費 │   56,813│    240│   57,053┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 社  会  教  育  費│   322,389│    306│   322,695┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │6 保  健  体  育  費│   172,562│   3,329│   175,891┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    出    合    計      │  7,423,497│  196,581│  7,620,078┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛                第2表  繰  越  明  許  費                                         (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓┃    款    │    項    │       事  業  名       │ 金 額 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃8 土  木  費│2 道路橋りょう費│村 道 漢 那 旧 国 道 線 道 路 改 築 事 業 │  343,897┃┃         │         │(北 部 連 携 促 進 特 別 振 興 事 業)  │     ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃         │         │                     │     ┃┃         │         │                     │     ┃┠─────────┴─────────┴─────────────────────┼─────┨┃               合          計               │  343,897┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛              第3表  債 務 負 担 行 為 補 正1 変更┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               │     補 正 前     │     補 正 後     ┃┃      事  項      ├───────┬───────┼───────┬───────┨┃               │  期  間  │  限 度 額  │  期  間  │  限 度 額  ┃┠───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┨┃               │       │    千円 │       │    千円 ┃┃宜野座村IT産業等集積拠点施設│平成31年度~ │   705,024 │平成31年度~ │   359,859 ┃┃無停電電源システム更新使用料 │  平成40年度│       │  平成40年度│       ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛               第4表  地  方  債  補  正1 追加                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃   起債の目的   │  限度額  │ 起債の方法 │  利  率  │     償還の方法     ┃┠──────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┨┃          │      │      │5%以内(ただ│政府資金については、その融資┃┃          │      │      │し、利率見直し│条件により、銀行その他の場合┃┃          │      │      │方式で借り入れ│にはその債権者と協定するとこ┃┃          │      │      │る政府資金及び│ろによる。ただし、村財政の都┃┃村立学校施設ブロック│   15,600│証書借入又は│公営企業金融公│合により据置期間及び償還期限┃┃塀改修事業債    │      │証券発行  │庫資金につい │を短縮し、又は繰上償還もしく┃┃          │      │      │て、利率見直し│は低利債に借換することができ┃┃          │      │      │を行った後にお│る。            ┃┃          │      │      │いては当該見直│              ┃┃          │      │      │し後の利率) │              ┃┠──────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┨┃    合 計    │   15,600│      │       │              ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ 続きまして、歳入でございます。10ページ、11ページをお願いいたします。9款、1項、1目 国有提供施設等所在市町村助成交付金508万3,000円の減でございますが、こちらにつきましては、交付決定に伴う減でございます。 14款、1項、3目 教育使用料436万3,000円の増でございますが、こちらは保健体育施設使用料、屋内運動場使用料254万3,000円、多目的スポーツ施設使用料182万円を追加するものでございます。 15款、1項、1目 民生費国庫負担金2,155万1,000円の増でございますが、主な内容といたしまして、児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金1,130万3,000円を松田、かんな保育園の施設給付費へ、また障害者福祉費負担金、障害者自立支援給付費国庫負担金712万1,000円、介護・訓練等と補装具の712万1,000円を給付費へ、それから障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金525万2,000円を、障害児通所支援給付費へ、それぞれ充当するものでございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。15款、2項、6目 特定防衛施設周辺整備調整交付金、補正額はございませんが、特定防衛施設周辺整備調整交付金の事業変更により、交付金内の事業で予算の組み替えを行うものです。15款、2項、8目 教育費国庫補助金784万円の増でございますが、小中学校補助金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を、村立学校施設ブロック塀改修事業へ充当するものでございます。 16款、1項、1目 民生費県負担金1,182万3,000円の増でございますが、主な内容といたしまして、児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費県負担金565万2,000円を、松田、かんな保育園の施設型給付費へ充当するものと、それから障害者福祉費負担金、障害者自立支援給付費県負担金といたしまして、介護・訓練等と補装具への給付費へ、それから障害児施設措置費(給付費等)県負担金262万6,000円を、障害児通所支援給付費へ充当するものでございます。16款、1項、5目 県事務移譲交付金327万8,000円の増でございますが、こちらにつきましては、県事務移譲交付金といたしまして、県民投票負担金の経費にそれぞれ充当するものでございます。こちらは交付決定見込みによる追加でございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。16款、2項、4目 農林水産業費県補助金3,431万円の増でございますが、主な内容といたしましては、農業費補助金、(2)園芸産地機械整備事業補助金、こちらはマンゴーハウス内の加湿器、換気扇、循環扇整備等補助金へ充当するものでございます。 19款、2項、1目 基金繰入金8,215万3,000円の増でございますが、財政調整基金繰入金の一般財源分と、農地利用集積円滑化事業運営基金繰入金2,000万円、これは農地購入へそれぞれ充当するものでございます。 21款、4項、5目 雑入1,573万5,000円の増でございますが、こちらにつきましては、雑入といたしまして、村道用地購入費、南米等海外沖縄県人移民周年事業支度金交付金、阪神タイガース春季キャンプ警備費負担金、介護保険過年度精算償還金を追加するものでございます。 22款、1項、4目 教育債1,560万円の増でございますが、こちらは先ほど申し上げましたように、村立学校施設ブロック塀改修事業債を追加するものでございます。内容につきましては17ページにございます。事業費が2,352万円、補助率が3分の1、起債の充当率が100%でございます。後年交付税で元利償還分の60%が措置される予定でございます。 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。18ページ、19ページをお願いいたします。2款、1項、1目 一般管理費393万8,000円の増でございますが、主な内容といたしましては、県民投票事務の事業の諸費用を追加するものでございます。 20ページ、21ページをお願いいたします。2款、1項、5目 財産管理費200万円の増でございますが、こちらは修繕費200万円を追加するものでございます。松田小学校周辺のイントラ回線、それから庁舎内電気関係修繕、急な修繕対応をする費用でございます。2款、1項、6目 企画費640万2,000円の増でございますが、こちらは21ページのリバーパーク整備事業、観光拠点施設修繕工事費261万8,000円と、それから23ページの企画事業、賠償金、てんぷす振興公社株主総会決議取消請求控訴事件和解金300万円を追加するものでございます。 24ページ、25ページをお願いいたします。3款、1項、4目 障害者福祉費3,059万5,000円の増でございますが、主なものといたしまして、扶助費の重度心身障害者(児)医療費助成金530万6,000円、障害者自立支援介護・訓練等給付費1,266万1,000円、補装具給付費158万3,000円、障害児通所支援給付費1,050万5,000円の追加が主な内容でございます。 28ページ、29ページをお願いいたします。3款、2項、2目 児童措置費1,771万8,000円の増でございますが、こちらは31ページの下段でございますが、保育給付費事業、補助金、施設型給付費、松田保育園、かんな保育園の1,987万3,000円の追加が主な内容でございます。 34ページ、35ページをお願いいたします。4款、2項、2目 塵芥処理費2,194万円の増でございますが、塵芥処理事業の負担金、金武地区消防衛生組合負担金2,106万5,000円の追加が主な内容でございます。 36ページ、37ページをお願いいたします。4款、3項、1目 上水道費241万2,000円の増でございますが、上水道事業の補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業補助金241万2,000円を追加するものでございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。6款、1項、3目 農業振興費5,521万8,000円の増でございますが、園芸産地機械整備事業、補助金、マンゴーハウス内加湿器(ボイラー)、換気扇、循環扇整備等補助金3,511万8,000円と、3番の農地利用集積円滑化事業、用地購入費2,000万円の追加が主な内容でございます。6款、1項、5目 農地費 620万円の減でございますが、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業、委託料でございますが、設計業務等委託料の、赤平線かんがい排水管布設設計業務でございますが、事業計画変更による皆減によるものでございます。 40ページ、41ページをお願いいたします。7款、1項、3目 観光費842万円の増でございますが、観光振興事業の工事請負費、観光拠点施設水盤周り石張替工事一式165万6,000円と、補助金、宜野座村観光協会特別補助金、宜野座村オリジナルグッズ等製作費200万円、阪神タイガース春季キャンプ受入事業の警備委託料、阪神キャンプ警備業務委託料476万4,000円を追加するものでございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費1,240万6,000円の増でございますが、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業、工事請負費、中央公民館進入路3号線、村道待口線ほか1件付帯工事225万1,000円と、用地購入費、布流石原線用地、待口5号線用地516万円、それから村道中原線道路改良事業、工事請負費、ブロック塀撤去・復旧、歩道設置等工事一式480万5,000円の追加が主な内容でございます。 46ページ、47ページをお願いいたします。8款、5項、1目 住宅管理費661万7,000円の増でございますが、住宅管理事業、工事請負費、公営住宅改修工事(退去時等)の費用を追加するものでございます。 52ページ、53ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費2,987万円の増でございますが、村立学校施設ブロック塀改修事業、設計業務委託料248万4,000円と、工事請負費といたしまして、学校施設ブロック塀改修工事2,352万円の追加が主な内容でございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 2点ほど質問いたします。 まずは41ページです。宜野座村オリジナルグッズ等製作費ということで、200万円の計上があるのですが、オリジナルグッズの種類がわかるようでしたら教えていただきたいと思います。 それから47ページ、公営住宅改修工事(退去時等)となっていますが、退去者が2件、退去するときの改修工事とはどういったものなのかを御説明お願いいたします。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 眞栄田絵麻議員にお答えいたします。 オリジナルグッズがどういったものかという御質疑ですが、きのうの一般質問の中でも答弁しております。阪神タイガースと本村のコラボ商品とか、宜野座村がメーンとなって、ぎ~のくんとかそういったものをあしらったグッズを開発して、製作をしていくということで、今現在、考えられているのが、2019年の阪神タイガースと宜野座村のコラボTシャツ、タイガーススプリングキャップ、タイガースの缶バッジ、タイガースのワッペン、宜野座村キャンプ限定のスポーツタオル、宜野座村キャンプ限定のTシャツ、ポロシャツ、トートバッグ、島ぞうり、島ぞうりストラップ、ブレスレット、くびるんという仮称がついているのですが、これはヘアゴム、シュシュというもの、女性が髪をまとめるものです。沖縄お守りサングワーストラップ、キーカバーとかミニ島ぞうりとか、そういったものを検討しています。あと、阪神タイガースのレプリカユニフォーム、これは阪神タイガースのオリジナル商品になるのですが、そういったものも購入して、拠点施設で販売していこうと考えています。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えします。 46、47ページ、住宅管理費、工事請負費の公営住宅改修工事(退去時等)となっております。団地は惣慶団地の2カ所となっています。工事の内容につきましては、リビングの床の張りかえ、浴室のタイルの張りかえ、靴箱のドアの取りかえ、階段の蹴込みの修繕とか、踏み台の修繕、2階に和室があるのですが、それを洋室に変える、畳をフローリングにするという工事です。これは建築の部分です。設備については、各スイッチ、コンセントの取りかえとか、制御盤、分電盤の取りかえ、この団地は30年になりますので、そういう分電盤の取りかえとか、そういう工事でございます。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) ありがとうございます。 この2件とも全く同じ修理になるのですか。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 全く同じではないのですが、ほぼ一緒です。現場を見ながら、傷み状況がありますので、そこは見ながら、確認しながら、数量がふえる部分もありますし、減る部分もございます。
    ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 教えてもらいたいのですが、20ページ、21ページ、企画費の工事請負費ですけれども、観光拠点施設修繕工事の駐車場の造成、どういった場所か、詳しくお願いできますか。 それと42ページ、43ページ、8款、2項、3目 道路新設改良費、工事請負費、用地購入費の布流石原線用地、この場所を教えてもらえますか。よろしくお願いします。 それともう一つ、52、53ページの小学校費、学校管理費の中の工事請負費、学校施設ブロック塀改修工事、どの学校なのか、何箇所あるのか教えてもらえますか。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 5番 照屋忠利議員にお答えします。 21ページをお願いします。リバーパーク整備事業の工事請負費でございますが、駐車場の場所は、旧国道の端と企業局の導水管がございます。そこに一部残地があります。河川におりる管理道路と国道の間に残地があります。今、くぼんでいて、整地されていなくて、仮に埋めて舗装をかけて駐車場にしたいと。5台か6台ぐらいしかとめられないのですが、場所はここの部分になっております。 次に、43ページの用地購入費、布流石原線用地2筆となっておりますが、公民館の前の布流石原線ですが、公民館の駐車場の向かいの土地です。一部道路で潰れていますので、その部分の購入と、あとこれは布流石と書いてありますが、平松原線に一部用地が1件残っています。その部分の2筆ということになっております。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 5番 照屋忠利議員にお答えします。 ブロック塀改修工事の場所ですが、松田小学校となっております。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 観光拠点施設修繕工事の駐車場の造成については理解できました。 それと用地購入費、布流石原と言っていたものですから、今説明したのは平松のところなのですか。公民館の前とか、公民館の近くに布流石はないですけれども。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 続けて5番 照屋忠利議員にお答えします。 この表示は、布流石原線という道路の名称であります。この通りです。ここに一部道路で潰れていますので、ここについては路線名を書いています。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 松田小学校というと、グラウンドのところ、この前、ターゲットバードゴルフ大会が区であったのですが、トンブロックで支えている場所ですか。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 5番 照屋議員にお答えします。 グラウンドに設置されているブロック塀と、あとは幼稚園から裏門に続いているところのブロック塀、あとはプール横の畑に隣接しているブロック塀、今回、この場所を改修予定であります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 照屋議員と同じところですが、52、53ページのブロック塀の工事ですが、グラウンド周辺のブロック塀だと思うのですが、9月議会のときに質問した、熱中症の対策ということで、ベンチが必要ではないかと話をしたのですが、この場所に、工事のときにあわせて一緒にできないか。それをお願いします。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 12番 当真嗣信議員にお答えします。 今回の改修工事は補助事業を使って行いますので、補助対象になるブロック塀の改修を予定していて、今、議員がおっしゃったものは、学校とも調整している最中でありますので、場所等を含めて、今後また検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 場所等というと、本当に塀の近くにくっつけたほうが、場所的には運動の邪魔にもならないしいいと思うのですが、多分工事の方法として、グラウンド側にせり出すような形のものができると思うのですが、そういう工事ではないですか。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 続けてお答えします。 このブロック塀の改修工事ですが、今、そのままのものを補強してやるのか、完全に取っ払って、新しいブロック塀にするのか、またフェンスを立てるのか、そういうのを今から委託して、どちらが一番いいかを決定してやっていきたいと思いますので、現状のところでは、どういったものにするかは決定しておりませんので、設計を入れた段階で、どのようにしていくのか、決定していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 今からという設計もあるのですが、補助事業プラス、村一部持ち出しで、そういった事業をくっつけてできるかできないかだけ聞かせてください。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 続けてお答えします。 村の単独でできるかどうかということもありますけれども、まずは学校と話し合いをして、場所とか必要性も調整しながら、決めていきたいと思いますので、今後検討したいと思います。 ○議長(石川幹也) 志良堂教育長。 ◎教育長(志良堂芳男) 12番 当真議員にお答えいたします。 以前に、熱中症対策でベンチの質問がございました。その後、学校長とその件について話をしたら、面積的にもあれですが、場所的な件もあるのですが、固定施設になると、学校行事とか、体育祭とかそういうもので固定されると、場所的にどうかと、今のところ調整中ということです。校長には、その旨話はしてあります。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 補助事業と村の単費の費用とくっつけて工事ができるかできないか。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 続けてお答えします。 工事自体は、単費、補助事業、一緒にやることは可能だと思います。 ○議長(石川幹也) よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 19ページをお願いします。 一般管理費が393万8,000円の補正でありますけれども、1節から12節まで内容の説明をお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 11番 小渡久和議員にお答えします。 まず県民投票事業ですが、総務管理費に組まれていますが、これは先日の一般質問にもありましたように、宜野座村としましては、県民投票を実施することで計上しております。その内訳ですが、これは選挙ではないですが、県から県民投票も、県知事、県議選並みの費用を組むということでありまして、宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬に基づいて、投票管理者、立会人、開票管理者、そのようにして計上してあります。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 計上しているのはわかるのですが、この内容、投票管理者、1万2,600円、2日間の3人、そういったものの説明をお聞きしたいということです。開票管理者、1人1日1万600円、開票立会人とかいろいろあるのですが、期日前とか、いわゆる公職選挙法にのっとってやるという話なのか。そういう細かいものを、何日出て、何名出て、どのようにやるのか、期日前は何名出てどうやるということ、ひとつ細かい説明をお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 続けてお答えします。 まず投票管理者ですが、当日の投票管理ということで2日間、3人です。これは従来の選挙ですと、選挙管理委員の中から依頼して、そのようになっております。各区からの投票立会人ということで依頼するものでございます。それと開票管理者は、もちろん当日1日ですが、そのときの管理者は、通常でしたら選挙管理委員長が行う業務となっております。開票立会人も、開票をするときに立会人を3名以上出さないということになっておりますので、今2人ということで、これは通常の公職選挙法に準じてやることになっていますが、細かい事務については、年明けに、また県から説明がありますので、今確定ではないのですが、通常の選挙ということで計上しております。投票場所についても、従来は3カ所でやっているのですが、これが1カ所になるのか、2カ所になるのか。そういうことも、細かい事務的な説明は年明けになされるようになっております。職員の時間外勤務手当、当初から予算計上できなかったものですから、これは県から、そういうものも通常と選挙と同じように、傭人料とかそういうものも見られるということです。投票事務につきましても、従来、役場の職員とか、事務にかかわってもらう方々を配置しないということで計上しております。費用弁償についても、選挙管理委員会ではないのですが、ほぼ同じように選挙管理委員会が村長の委託を受けて、この事務を行うことになっていますので、その費用弁償を計上しているところであります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 4ページ、債務負担行為補正、変更の件です。相当な額の差が出ているのですが、説明によると入札残ということですけれども、何者を指名して、入札をしたのか。それを聞かせてください。 もう一つは、39ページのボイラーの件です。園芸産地機械整備事業の件ですが、どういう人たちが対象になっているか、聞かせていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 9番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 債務負担行為の変更についてでございますが、最終的に、入札に、制限付き一般競争入札ということで実施いたしましたが、入札参加があったのは2者でございます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 済みません、声がかすれて聞こえにくいと思いますが、9番 當眞議員にお答えします。 この導入事業は、松田にあります農業生産法人サンライズファームに導入することになっております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 4ページの入札が2者しかいないというのですが、全国的に見てたくさんあるのではないかと思うのですが、何者指名をして2者になったのか。もう一度お願いします。 ○議長(石川幹也) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 続けて當眞嗣則議員へお答えします。 このUPSの交換につきましても、全協あたりで、必要性を説明してまいりました。耐用年数が15年に対して16年を迎えていたことと、それと劣化診断においても…失礼しました。これは指名競争入札ではなくて、一般競争入札ということで全国に公募しました。その中から、2者の入札参加があったということです。全国にUPSを扱っている業者、メーカーはたくさんありますけれども、今回の工事が無瞬断で工事をするという特殊な工事でございまして、そこの工事ができるという条件の入札でございましたので、我々も3者か4者ぐらいは申し込みがあるかと思っていましたが、結果的には2者から申し込みがあって、入札も2者で行ったところでございます。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) これは最初から、当初の話と、今回の耐用年数が来て取りかえをすると言った途端、とんでもない額になったものですから、これについては相当研究が必要ではないかと私は思っていました。そういう中で、たくさんいる中から一般競争入札にたった2者しか来ないというのは、普通はあり得ないのではないかと思います。だから、そういうことも含めて、事前のピーアールが難しかったのか、それとも工事自体が特殊で、対応しにくくてこの2者になったのか、そこら付近をお願いします。 ○議長(石川幹也) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 続けて當眞議員へお答えいたします。 議員がおっしゃるとおり、2者というのは数字的に見ると少ないかもしれませんけれども、一般競争入札ですので、公募もしましたし、もともと予定価格が設定しにくい事業でもございました。特殊な工事でございましたので、予定価格を設定する際に、再編交付金事業で手当をする事業として取り組んできたわけですが、当時としては4億3,000万円ほどの積み上げしかなくて、公共工事の単価で、いろいろなメーカーからも見積もりをとりながら、また設計業者も入れながら、予定価格を設定したわけでございますが。その時点で我々が積み上げしてきた額よりも大きい金額になったものですから、リース方式という入札をとった経緯がございます。そういうことと、無瞬断で6,600ボルトのものを一瞬も瞬断することなく切りかえをする特殊な工事ということで、辞退する業者が多かったのも事実でございまして、最終的には2者となった形でございます。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 先ほどの話では、積み上げが4億3,000万円ということだったらしいのですが、実際は、限度額を見たら3億5,985万9,000円、約4億円。4億円よりも落ちているのです。そこら付近がわかりにくいから聞いていますので、再度お願いします。 ○議長(石川幹也) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 當眞議員へ続けてお答えいたします。 4億円というのは、我々が積み上げしている金額が4億3,000万円です。予定価格を設定した際には、6億5,000万円の諸経費、消費税を除くと6億5,000万円ほどになっておりました。その段階で、予算がないので通常の発注はできないという判断で、リース方式の発注をしたいということで、全協でも御説明申し上げたところでございます。結果的に3億5,000万円ほどで落札したということで、当時の予定価格の財源を持っておりませんでしたので、積み上げ金としても、リース方式にするしかなかったという経緯がございます。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時48分) 再開します。               (10時50分) ほかに質疑はありませんか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 49ページの9款、1項、2目 災害対策費の防災備蓄品補充事業、ことしで各区5年になるのではと思うのですが、この辺、各区の備蓄品の期限は確認されての計上なのか。各区いつまでの期限なのか、この辺も答弁いただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 3番 新里文彦議員にお答えいたします。 各区に保存されている防災備蓄倉庫のものですが、来年2月末に賞味期限を迎えることを確認しております。今回、この予算の中で、来年1月中旬あたりまでには入れかえということで考えておりまして、十分間に合うと考えております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 来年1月に行うということですね。 今ある備蓄品、また食料物、こういったものの処分のあり方、各区でそのままやっていいのか。それともバザーとか何とか、イベント等に提供するのか。この辺の処分のあり方、寄附に持っていくのか、いろいろな形があると思います。使途、使い道はどのように考えていますか。各区に任せるのか、それとも案があるのか。この辺をお願いします。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 引き続きお答えいたします。 現在、各区の倉庫に置かれているものにつきましては、今、訓練等で、試食等で活用していいということは、各区長さんにお話ししてあります。ただし、さりげなく配って処分するというのはやめてくれと話をしているところです。最終的な処分につきましては、現在、1月中旬に配布して、約1カ月ぐらい賞味期限が残りますので、フードバンクを活用して、有効に活用していきたいということで、生活が苦しい家庭とか、そういったところのフードバンクというのが県の社協にありますので、そこを活用して、有効に活用していきたいと現在考えております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 理解しました。 最後に一つ、今、各区の人口がふえているということで、5年前からの今後の計算式の違いを、品物がどのぐらい変わるのか。この辺を教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 具体的な数字は持っておりませんが、12月現在の人口の防災計画の中で、2割を備蓄しなさいとなっておりますので、最新の人口に合わせて、備蓄倉庫に入れる予定でございます。 ○議長(石川幹也)  ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 四、五点お願いしたいと思います。 3ページの繰越明許費の件ですが、従来は3月末、あるいは3月議会でやる方向で動いているのですが、なぜ今回、初めてなのか、12月で繰越明許費をやるというのは。これは請負をされていての話なのか。それと、当初予算を確認してみたのですが、工事費で2億8,980万1,000円、歳入で見たら2億3,000万240円の歳入がついているのですが、今、繰り越しということで、2億4,389万7,000円というのは、どういう内容なのか。私は、予算の漏れなのかと気になっているのですが、その辺の具体的な説明をお願いしたいと思います。 そして11ページの歳入の14款の保健体育施設使用料ですけれども、9月議会で多目的施設の使用料条例は決定されております。その後、いろいろ、利用者の皆さんから余りにも高いのではないかと。それ以後、利用者がいなくなったらどうしますかということもあって、条例は決定されていますので仕方ないとして、利用の方々に対する利用料金というのか、あるいはこれを健康増進施設と同じように取り扱って、健康増進の立場でいけば、タラソの村の助成という過去も考えられるのですが、そういう具体的な検討をされているのかどうか。これはトレーニング室の話です。その辺の見解をお願いしたいと思います。 それを含めて、新しい施設になってくるわけですので、女性の皆さんが特に使いたいという場合、男と一緒になるというのは、遠慮する場合もあると思うのですが、女性が特別に使える日を設けることも可能なのかどうか。そして使用料を取るわけですので、ここに専従の指導者が配置されてくるのかどうか。開館時間は恐らく8時半から、体育館自体、夜10時まであいていますので、そのオープンの時間帯はどういう体制でやられるのか。その辺、具体的なものまでお願いしたいと思います。 歳入、歳出も同じだと思うのですが、先ほども照屋議員からあったように、13ページのブロック塀、松田小学校の件は理解しますけれども、ほかに宜野座小学校ということでもありましたけれども、宜野座小学校は、新しく移管された村道のプールのそばに、壁に張り紙がされていて、きのう、校長にもどこを工事するのか聞いたのですが、ここではないかという話をされていたのですが、宜野座小学校のものについては、どの場所をやろうとしているのか。学校に具体的な話をしているのかどうか。その辺をお願いします。 29ページの児童福祉費ですが、嘱託職員の委託料、社会福祉士24万円ということで、多分一月の費用だと思っているのですが、社会福祉士は、健康福祉課の中にも常置されていて、嘱託を受けている人がいると。そして教育委員会には心理士が嘱託を受けてやられているのですが、この2人をセットして、どうにか要保護児童対策事業の対応はできないのかどうか。国、県から補助があるからという格好なのかどうか。その辺をお願いします。 そして45ページの公園費ですが、当初、12カ月の予算計上をされていて、今回7カ月分減額という格好であるのですが、なぜそういう予算の組み替えになるのかを具体的に説明をお願いできますか。 そして最後ですけれども、61ページの多目的スポーツ施設の落成式の取り組みですが、委託料が余りにも高いのではないか。そんなに大がかりな落成式をするのか。場所はどこなのか。具体的に説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 3ページ、村道漢那旧国道線道路改良事業です。北部連携促進特別振興事業でございますが、別紙の繰越理由書をお願いします。理由といたしましては、平成29年度で、繰り越しで実施設計を行っております。ただ、実施設計に際して、途中で橋梁の基準書の改定がございまして、それを7月に完了予定でしたけれども、この改正があるということで11月末まで延ばしました。本来であれば、先ほど平田議員が言われたように、年内で着手する予定でございましたけれども、工事の発注の基準となる設計書がまだできておりません。11月に完了しましたので、その理由で繰り越しということであります。工事ができないので繰り越し。大まかな理由としてはこういうことでございます。先ほど、通常なら3月にと話をされておりましたけれども、橋梁の工事が約七、八カ月かかります。下部工、上部工も合わせて、下部工を工事して、その後にまた上部工ということで、橋をかけます。今の時点で、工期がとれなくなります。繰り越しの手続をすることによって、年度をまたがった工期の設定ができますので、それに伴っての繰り越しの手続となります。これは補助事業でございますので、県とも調整して、県にも承認を得まして、工期を、スムーズに工事を終わらせるために、平成31年度にまたがった工事の発注をしているということで、繰り越しの手続をしております。先ほど言われましたこの当初予算が、2億8,780万1,000円が補助金でございます。これは8月臨時議会の2号補正で追加計上してございます。これが7,951万2,000円ということで、予算については間違いございませんので、よろしくお願いします。 続けてお答えします。45ページの公園費でございます。報酬、237万5,000円の減額ということで、建設課は、技術職の職員が2人、新採用となりました。この2人については、技術員でございました。報酬です。職員になったのは、内部の異動という形になりまして、本採用になりまして、4月からも、この穴を埋めるために募集をかけてきたのですが、なかなか技術員が見つかりませんでした。今の時点で、技術員が見つかっておりませんので、ハローワークにも募集をかけております。それでもまだ申し込みがございません。ただ、継続して募集しながら穴埋めをしていきたいのですが、既に7カ月過ぎていますので、その分は減額という形で計上してございます。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 10ページ、11ページの多目的スポーツ施設使用料ですが、施設の使用料ですけれども、先に条例で議決していただいたことは基本に考えておりますが、施設の利用者が、若い方からお年寄りまで、かなり幅広い方が利用することになると思いますので、利用料に関しては、今内部で検討している最中でございます。トレーナーについても、現在、ボランティアでやっている方がいらっしゃいますが、その辺についても、今後どのようにしていくか調整中でございます。時間ですが、通常の体育施設の利用時間と同様にあけたいと思っております。女性専用の日とか、女性専用の時間帯というのは、ちょっと厳しいかと思うところもありますので、今後また検討させていただきたいと思っております。 続いて12ページ、13ページの宜野座小学校のブロック塀の場所ですが、議員のおっしゃったとおり、旧国道とプールの間のブロック塀と、裏門の郵便局に面しているブロック塀があるのですが、そこの土圧がかかっているところがありまして、宜野座小学校ではそちらの2カ所の改修を考えております。校長先生には、場所等については調整済みであります。 多目的スポーツ施設落成式の件でございますが、委託料ですけれども、落成式の場所は、多目的練習場、ブルペンの準備をしているところ、そこで開催予定でありまして、委託料の中には、テープカット、横幕、紅白幕、テント、椅子、指揮台、音響、リボン、仮設資材等、もろもろのものが入っておりますので、この金額になっているということになります。 ○議長(石川幹也) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 7番 平田嗣義議員の御質疑にお答えいたします。 29ページですが、児童福祉総務費の要保護児童対策事業、嘱託職員等報酬、社会福祉士となっておりますが、これは、社会福祉士を新たに配置するということではございません。当初予算に、社会福祉士に準じる、社会福祉主事任用資格を持った職員を、去年、その方を採用していたのですが、継続して平成30年度もやってもらう予定だったのですが、家庭の事情で2月ぐらいにできないということでありましたので、予算計上が間に合わなくて、その差額分ということです。社会福祉主事任用資格の場合には18万円、社会福祉士は国家資格ですので20万円という村の規定がありますので、年間で24万円の差額が出ますので、足りない分を今回補正増ということになっております。これに関しては、2分の1は国からの補助金で賄うことになります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 3ページについては理解しております。できるだけ早く契約して、向こう側に通れるような橋がかかって、対策できるような体制を早目にやっていただきたいと思います。 多目的スポーツ施設の件ですが、今、課長からいろいろ説明を受けておりますが、今後、料金については、条例は決定していますので、条例についてどうのこうのではなくて、その対応を、使う人たちに快く使って、体力増進してもらって、健康増進につながる体制をぜひつくっていただきたい。だから、余りにも料金が高いともう使わないという格好になってしまったら、何のためにこの施設ができたのかと、非常に気になってきますので、内部の中で具体的に詰めて、できるだけ使いやすい料金で、多くの人が活用できるような体制をつくっていただきたいと思います。落成式、ちまたの話を聞いたら、1月17日に落成式という話を耳にしたのですが、それ以後、恐らく開館していくと思うのですが、それ以後は、阪神タイガースが来て、阪神タイガースが使うわけです。そうしたら、阪神タイガースは恐らく夕方5時、6時で終わると思います。一般の人たちは6時以後も使うと思うのですが、村の施設という格好になるわけですので、それ以後の活用は、どのような体制でできるのか。その辺を具体的にお願いします。そして、指導者は、ことしはつけないで来年からやるという、そうしたら、この料金は今年度分も入るのか。指導者がいないのに料金をとると言ったら、事故が起きた場合に誰が責任を持つのか非常に気になるところでありますので、その辺はぜひ、指導者についても考慮して、オープンするならやるという体制を考えていただきたいと思います。女性については、やはりそういう意見があるわけです。女性だけが使える時間の対応をどうにかできないかと。何名の人が使っているか私は把握していないのですが、そういう話も耳にしておりますので、あるとしたら、その辺も考慮して、週に1回、何時から何時という格好をやれば、どうにかできるのかなということもありますので、その辺もまずは検討して、みんなが快く使える施設にしていただきたいと思います。 松田小学校のブロック塀については了解しました。3月いっぱいの予算になりますので、早目に入札して設計して、工事をして、危険のないような対策を早目にとっていただきたいと思います。 先ほどの公園の件につきましては、了解はしているのですが、設計はもう済んで、大丈夫だということで理解していいですか。その辺をお願いしたいと思います。 そして、落成式の費用については、できるだけ抑えられるだけ抑えて、自分たちでできるものは自分たちでやるという方向を含めて、検討していただきたいと思います。 あと一つだけ、消防費の、消防の煙突の件で、負担金が新たに出ておりますけれども、これは建物共済に入っていて、適用されない部署なのかどうか。その辺を具体的に説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 続けて平田嗣義議員にお答えします。 福山区公園の設計については、一部変更がございまして、実施設計から工期が1月いっぱいということで設定しております。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 引き続き平田議員にお答えいたします。 本来であれば、共済費、保険の中で適用される分は申請してやろうというところでございましたが、その間、かなり手続に時間を要するということで、今回早い復旧が求められていたということから、今回は金武町と宜野座村の単費で修繕するということで予算を計上したところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 早急な対策ということは理解していますけれども、事後でもこれは使用開始していますよね。これからでも、いろいろ手続によっては可能ですか。その辺だけお願いします。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) できるとは思うのですが、確認がとれていませんので、正式な回答は確認した後でさせていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 具体的に、この費用は幾らというのは明示されていないですよね。総合的に、含めて幾らという格好で予算計上されていますけれども、この辺からすると、非常に大きな問題を残すかと思いますので、ぜひ共済の中で適用してもらうような体制をやっていただきたい。そして実際、ここにかかった金額というのは、総額が幾らで宜野座村の分は幾らかわかりますか。 ○議長(石川幹也) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 続けて平田議員にお答えします。 細かい数字は、消防衛生組合議会の補正予算で議決されております。宜野座村の割り当てとしましては2,100万、総額ではありますが、煙突にかかった分は、正確な数字はないのですが、四、五百万円かかったという話は聞いております。今現在あるのは、保管したごみの運搬費とか委託費、そういう総ぐるみの資料しかございませんので、もし必要であれば、また後で資料の提供をしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 四、五百万円を一般財源から出すという格好になると非常に大変ですので、ぜひ共済に入っているとしたら、災害の適用がされるという理解をしておりますので、ぜひその対策を、金武地区と、あるいは金武町とともにやっていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時17分) 再開します。               (11時20分) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 先ほどの多目的スポーツ施設の利用の件ですけれども、阪神タイガースが利用した後の村民の利用ということですけれども、2月中は阪神タイガースが占用で借用していまして、占用を借用している間は、阪神タイガースの備品とか、トレーニングルームとかその他の場所に置いておきますので、また個人のお客さんが備品のある場所に入ると、トラブルのもとにもなるということがありますので、夕方以降は、個人に対応するということは考えていない状況であります。その間は、体育館にもトレーニングルームがございますので、村民の皆さんには、なるべくそちらを御活用いただければと考えております。 ○議長(石川幹也) 志良堂教育長。 ◎教育長(志良堂芳男) 今の夕方5時以降、阪神タイガースが使って終わった後、これまでも調整して、村営体育館のトレーニング場、向こうにいい器具がたくさんありますので、そこを理解して使ってもらっています。 阪神タイガースの占用というのは、やはりあれだけの、高給取りの選手の皆さんですので、安全対策、特にテロ、オーバーに言えばテロがあるかもしれないし、そういう意味から考えると、やはり一般の客を1カ月間入れると何があるかわかりませんので、そういう安全対策からも、やはり1カ月間は占有させていただきたいということで。 それから、女性の日を設けてもらいたいというのは、これは私としては考えません。せっかく男女参画とか、あるいは男女一緒に協力してそういう社会をつくろうとしている中で、女性の日をつくるというのは、あるいはまた、これはどこの施設でもそういうのは見たことも聞いたこともありませんので、私としては、これは一切考えておりません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 休憩お願いします。
    ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時21分) 再開します。               (11時24分) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 先ほど、當眞嗣則議員のUPS切りかえの工事の件で御質疑がございましたが、この入札の受付自体は11者ございました。最終的に入札に参加したのが2者でございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 41ページです。 宜野座村オリジナルグッズ等製作費ですが、これについては、先ほど課長からTシャツという説明がございましたけれども、これは、デザイン的には、阪神タイガースのものを使うということなのか。阪神タイガースのデザインは除いた宜野座村独自のデザインでやるのか。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 10番 伊芸議員にお答えいたします。 このオリジナルグッズについては、目的としては本村を訪れた観光客などのお土産品が少ないということの課題に向けた取り組みの一つとなります。そのオリジナルグッズですが、阪神キャンプに絡めたぎ~のくんとのコラボ商品もございます。それから宜野座村オリジナルの商品というのも製作するということでございます。ですから、阪神タイガースのものとコラボした商品もありますし、宜野座村オリジナルの、宜野座村をアピールするようなグッズもあるということで御理解ください。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 阪神タイガースのオリジナルを使う場合、やはり事前に、阪神タイガースの了解、同意、あるいは手数料とか発生するのですが、その辺は事前に話し合いをされたのかどうか。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 おっしゃるとおり、そういったお話は事前に調整済みでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 理解しました。 それと41ページの説明2ですけれども、阪神タイガースキャンプ中の警備委託料ですが、従来これは、当初予算で計上されていたと思うのですが、今回の補正の理由を説明してください。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 この阪神キャンプ警備業務委託料ですけれども、警備費には、平常警備費と追加警備費がございます。平常警備費は、平日のキャンプでイベントが行われないときの警備費となりまして、施設の安心安全を確保するための最小限必要な警備費用となって、これは村が負担することになっています。追加警備費は、平常警備費とは別に、週末や祝日の客の増加に対応するための追加警備費のことになりまして、練習試合、紅白試合などの平時とは違うイベントに対応するための警備費ということで、こちらは球団側が支払うことになっています。これまで、この警備費については、全額、平常警備費、追加警備費合わせた警備費を、一旦球団側が業者に支払っていました。村負担分については、野球場の使用料を球団側が支払うのですが、その使用料から相殺する形で支払いをされていましたので、この警備費自体は、予算にはあらわれていなかったのですが、球団側と村で協議をして、あるべきところから支出をしていこうという話し合いが行われて、今回から警備費は警備費として、使用料は満額使用料として支払っていただくということで話がつきましたので、今回、警備委託料ということで計上させていただいています。ですから、従来と負担は変わらないという状況でございます。ですから、歳入の雑入で、球団側からこの警備を受け入れることとなっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今、課長のものは追加とかいろいろあるのですが、この辺、どうして従来これまでやってきたのに、球団側との話し合いで今回からこうしましょうという、これを事前に我々にも説明してもらえればいいのですが、切羽詰まって、こうこうですと説明したって、余り理解できないです。いつから球団側との話し合いをされたのですか。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 球団側と、昨年のキャンプが終わりまして、キャンプ中でもございましたけれども、次年度からは、やはり使用料は使用料として、相殺は行わずに、使用料は使用料、警備は警備費として、あるべき姿で支払い関係をやっていきましょうというお話しが球団側からありました。我々としても、やはりそれを理解して、やはりあるべき姿に戻すべきだということで、今回合意を得て、こういう形にしたということでございます。調整がありまして、それで当初予算には間に合わなかったという経緯がございまして、今回の計上となりました。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 一応、内容はわかりましたけれども、先ほど申し上げたように、いつごろ球団側と調整ができたのか、合意したのか。いつごろですか。時期的に、何月ごろと説明してください。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えします。 3月ごろです。3月には、当初予算には間に合いませんでしたので、3月ごろに合意をしております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この辺は、予算の執行上、やはりその時点で間に合わなかったというのであれば、6月補正、9月補正でやっていただきたいというのが要望であります。これについては終わりたいと思います。 次に59ページ。 ○議長(石川幹也) まとめてお願いします。 ◆10番(伊芸朝健) 済みません。 59ページです。文化財の調査ですが、これは当初予算で1,007万4,000円計上されていたと思います。今回の補正ですが、進捗状況を説明してもらえますか。 ○議長(石川幹也) 済みません、伊芸朝健議員、これだけですか。質疑はもっとありますか。 ◆10番(伊芸朝健) これで終わりです。 ○議長(石川幹也) 北城教育課長。 ◎教育課長(北城暁) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 進捗状況ということですけれども、今回の試掘、埋め戻し等の件ですが、今年度、業者の開発行為とか、村民の新築等に係る試掘調査が、かなりの数がありまして、当初予算で組んだ分を超えてしまいましたので、今回、今はまた申請で出ている分を見込んで、今回の補正予算を計上している状態になっております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 38、39ページをお願いします。 6款、1項、3目 農業振興費の中の説明3農地利用集積円滑化事業、用地購入費2,000万円、農地の購入費ということで理解はしていますが、場所と筆で言えば何筆、あと面積、もしできるのであれば単価、あと経緯の説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 1番 仲間議員にお答えします。 まず、場所については、松田地区と漢那地区に予定しています。今はまだ調整中ではあるのですが、一応予定しております。筆数で言えば3筆、面積で言えば約2,000平米、単価は通常村が買うときは、これまでどおり坪5,000円での予算計上となっております。それと経緯は、松田の真平原に農業大学校が誘致されるということがありますので、できるだけ早く買える農地があった場合は、対応していきたいという考えで、今回計上しております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) わかりました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 進めてよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第47号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)の19ページ、2款、1項、1目の県民投票事業に対しての反対討論を行います。 反対討論の理由として、去る9月30日に、県知事選挙が行われました。その中で、辺野古移設に反対する立候補者が、相手候補に8万票の差をつけて当選されました。その結果が、辺野古移設の民意だと私は考えております。にもかかわらず、5億5,000万円という多額の税金を使って、公職選挙法を適用して、効力のない投票を実施するのはいかがなものかと思います。そして、埋め立ての賛否だけを問うでなく、幅広い意見をして四択にし、世界一危険な普天間飛行場の危険性除去の賛否を導入したほうが県民は納得したのではないかと思います。 そして、現在、沖縄県は子供貧困問題は避けて通れない時代だと私は思っております。待機児童等の子供育成に5億5,000万円を利用すれば、沖縄の山積している諸問題が解決できるものと思っております。子供貧困を解決する一番の策は、指導員の養成であります。そういう観点から、5億5,000万円は子供育成に使用したほうが、県の発展につながると私は思っております。多額な金額を使って県民投票を行うのは、反対したいと思いますので、議員各位の賛同をお願いいたしたいと思っております。これで反対理由といたします。よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 暫時休憩します。             (11時39分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時01分) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 午前中に反対討論をしましたけれども、いろいろと修正案を出してやったほうがいいという話もありましたけれども、討論をした後に、修正案は好ましくないというものもありまして、私はそういう理由で、議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)につきましては、起立採決をしていただきたいと望みます。 ○議長(石川幹也) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 名護市辺野古の新基地建設の是非を問う県民投票については賛成いたします。 住民が投票する権利を村議会が奪っていいのか。自己決定権の行使を認めない判断はいかがなものか。投票の予算案まで否決してしまうのは、民主主義の否定である。村民が意思表明をする機会を保障するのが、議会としての大事な努めではないか。県民投票は、およそ10万筆の署名に基づいた手続により、埋め立ての是非を明確にさせるために、県議会で条例も可決し、投票日が来年2月24日に決まったのである。今回の県民投票は、辺野古だけの問題だけではなく、沖縄は国民主権であるのか。民主主義とは何かを問う機会であり、県民全体で実施する意義は大きいものである。私たち村民一人一人が議論を深め、宜野座村にとって将来の子や孫たちが、平和で幸せに暮らせるためにも、命の1票として明確に示し、議案第47号についての一般会計補正予算は、賛成意見といたします。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 私も県民投票は大賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 今、皆さんの耳には何が聞こえていますか。14日です。朝の段階では、ニュースでは取り上げられていなくてここに来たのですが、家に帰ってすぐ確認してみました。辺野古の海は、実際に土砂が投入されています。その音が私の耳には聞こえるのですが、恐らく皆さんもそうだと思います。一体、今、私たち沖縄県民、宜野座村民に問われているのは、県民投票をどうするかということなのですか。私たちが、長い歴史の中で、今問われているのは、新基地建設をどうするかということなのではないでしょうか。非常に、県民投票の意味合いを、矮小化する人たちもいます。どうせ、法的な根拠は、力はないわけだから、どういう結果が出ようとも、自分らは自分らのやりたいことをやるぞと。そういう政府の声もあるわけです。今、県民投票で問われているのは、私たち沖縄の人間の一人一人の民主主義の成熟度なのです。 先ほど眞栄田絵麻議員がお話ししていましたけれども、この日本という国の国民主権、民主主義のあり方を、私たちは問うことができるわけです。非常に大きな意味合いがあります。11月26日の新聞報道では、スイスの国民投票の話題が、小さな形でありましたが出ていました。スイスの国民は、一体何を争点にして国民投票という大きな意思決定の場面をつくったのか。牛やヤギの角を切るのは、動物愛護の面から許されない。不当に動物に苦痛を与えて虐待している。牛の角を切る、ヤギの角を切るのが、妥当かどうか。そういうことで、スイスは国民投票を行っているわけです。県民投票ではないです。 さて、いろいろな立場があるでしょう。いろいろな意見を述べ合うことも大切です。今回、この県民投票に対して、県議会でも話題になりました。そのときに、なぜ二択なのかということが、自民、それから公明から出ています。新聞でもう御存じだと思いますが、ならば、二者択一ではなくて、やむを得ない、それからどちらかと言えば、こういう表現を使いなさいということになっているわけです。やむを得ない、どちらとも言えない、これは沖縄タイムスの記事の受け売りになりますけれども、これは二者択一の中に入ることなのです。イエスかノーなのです。 さて、あと一つの面からお話ししたいと思いますが、この基地は、どなたが計算されたかわかりませんが、耐用年数が200年間見積もれる基地だと言っています。そして、基地ができ上がった段階では、その基地は国のものです。私たちやんばるは、いつも粗相にされてきたという。200年間、宜野湾市の子供たちや市民が味わってきたことを、今度は私たち宜野座村民も味わうことになるのです。まだ生まれてもいない子供たちが、基地のもとで空を軍用機が飛び回る空の下で生活していくことになるわけです。200年間、基地が居座り続ける、土地を奪われた。一体どこに宜野座村は経済的な活性化、発展を図るおつもりですか。東村、やんばる地域、この広大な基地をど真ん中に据えてどう発展していくのですか。そういったやむにやまれぬ思いが私の中にはあります。皆さんの耳にも、今、悲鳴を上げながら埋め立てられていく海の姿、海の嘆きが聞こえていると思います。それは、将来の私たちの子供たちの声であるかもしれない。私たちはいずれみんな死んでしまう。誰が未来の子供たちの責任を負うのですか。今、問われているのは、県民投票をするかしないかではない。私たちの住むこの宜野座村の、直線距離にして1.何キロメートルか、そこに200年の耐用年数を誇る大基地がつくられる。それをどうするかが問われているのです。そういう考え方から、私は今度のこの予算、大賛成です。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 山内昌慶議員。 ◆8番(山内昌慶) 私も県民投票の件に関しまして、賛成の立場から、今回一般質問として、村長はどうお考えかということで、質問させていただきましたけれども、今回の県民投票の意義は、沖縄県民が辺野古新基地に関して、賛成か、反対かの1点を決め、日本政府に沖縄県民の民意を示す投票であり、これまでの県知事選の争点とは大きく違うと思っております。また、県民投票の経費として、村長が予算組みをしていることに対しまして、私は大賛成であります。なぜなら、普天間の危険性除去の必要性はわかるが、しかし、辺野古に新基地を建設することに関しては、宜野座村民がこれまで以上に危険にさらされると考えるためである。そのためには、辺野古新基地建設の賛成反対は、するべきだと考えているから、私は賛成であります。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第47号 平成30年度宜野座村一般会計補正予算(第5号)についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (起立多数) ○議長(石川幹也) 「起立多数」です。 したがって議案第47号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第2.議案第48号 平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第48号 平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額9億7,156万8,000円に歳入歳出それぞれ61万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億7,218万円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(平田義史) 議案第48号 平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第48号                                         ┃┃                                               ┃┃        平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)         ┃┃                                               ┃┃  平成30年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額971,568千円に、歳入歳出それぞれ612千円を追加し、歳入歳出予算の総 ┃┃  額を歳入歳出それぞれ972,180千円とする。                          ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 県  支  出  金 │             │   642,908│    270│   643,178┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県  補  助  金 │   642,907│    270│   643,177┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 繰    入    金│             │   116,215│    342│   116,557┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 他 会 計 繰 入 金│   116,214│    342│   116,556┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │   971,568│    612│   972,180┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総    務    費│             │   28,964│    270│   29,234┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   24,529│    270│   24,799┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 保  険  給  付  費│             │   602,862│    140│   603,002┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 葬  祭  諸  費 │     140│    140│     280┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 諸  支  出  金 │             │   93,551│    202│   93,753┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │     545│    202│     747┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    出    合    計      │   971,568│    612│   972,180┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入の部。5款 県支出金、1項 県補助金、1目 保険給付費等交付金、2節 特別交付金27万円の増であります。 8款 繰入金、1項 他会計繰入金、1目 一般会計繰入金、6節 その他一般会計繰入金34万2,000円、一般会計の繰入金でございます。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出の部、1款 総務費、1項 総務管理費、3目 連合会分担金、19節 負担金、補助及び交付金27万円。こちらは連合会への分担金として、システム改修による27万円の増額でございます。 10ページ、11ページをお願いいたします。2款 保険給付費、5項 葬斎諸費、1目 葬祭費、19節 負担金、補助及び交付金14万円。葬祭費負担金14万円の増でございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。9款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 一般被保険者等保険税還付金、23節 償還金、利子及び割引料20万2,000円。こちらは一般被保険者等保険税の還付金でございます。こちらは、所得の変更等、保険加入の変更などの分でございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第48号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第48号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第48号 平成30年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第48号は、原案のとおり可決されました。 △日程第3.議案第49号 平成30年度宜野座村水道事業会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第49号 平成30年度宜野座村水道事業会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、資本的収入額2億7,623万円に241万2,000円を増額し、2億7,864万2,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山上下水道課長。 ◎上下水道課長(石山学) それでは議案第49号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第49号                                         ┃┃                                               ┃┃            平成30年度宜野座村水道事業会計補正予算(第4号)           ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 平成30年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (資本的収入の補正)                                   ┃┃ 第2条 平成30年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正 ┃┃  する。                                          ┃┃                                               ┃┃   (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )   ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 資本的収入     276,230千円        2,412千円      278,642千円   ┃┃  第2項 補 助 金    213,926千円        2,412千円      216,338千円   ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              平成30年度 宜野座村水道事業会計補正予算実施計画                      資本的収入                        収  入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   ┃┠────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 資本的収入 │        │        │   276,230│    2,412│   278,642┃┃        ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │2 補  助  金│        │   213,926│    2,412│   216,338┃┃        │        ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │        │1 補  助  金│   213,926│    2,412│   216,338┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 2ページをお願いいたします。補正予算実施計画明細書で御説明いたします。資本的収入でございますが、1款、2項、1目 補助金241万2,000円の補正でございます。内容といたしましては、調整交付金事業で実施しております城原地区配水管布設工事に係る、交付金額の配分見直しによる補助金の増額でございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第49号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第49号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第49号 平成30年度宜野座村水道事業会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第49号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第50号 平成30年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第50号 平成30年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額1億4,978万9,000円の予算現額には影響のない補正であり、一般財源から特定財源へ組み替える補正でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山上下水道課長。 ◎上下水道課長(石山学) それでは議案第50号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第50号                                         ┃┃                                               ┃┃          平成30年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第3号)          ┃┃                                               ┃┃  平成30年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰    入    金│             │   90,919│     0│   90,919┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 一 般 会 計 繰 入 金 │   83,919│     0│   83,919┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │   149,789│     0│   149,789┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 建    設    費│             │   55,863│     0│   55,863┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 建    設    費│   55,863│     0│   55,863┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    出    合    計      │   149,789│     0│   149,789┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入でございますが、4款、1項、1目 一般会計繰入金、補正額はゼロでございます。その内容としましては、調整交付金の配分額の見直しにより、単費の一般会計繰入分が125万円の減、調整交付金事業の繰入分が125万円の増となっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出でございますが、2款、1項、1目 建設費、補正額ゼロ。内容といたしましては、調整交付金事業で実施しております城原地区集落排水管路整備工事に係る交付金額の増額により、財源内訳のみを変更するものでございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第50号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第50号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第50号 平成30年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第50号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第51号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第51号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、租税特別措置法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) それでは御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第51号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村税条例の一部を改正する条例について             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を ┃┃ 求める。                                          ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               宜野座村税条例の一部を改正する条例               ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正する。         ┃┃                                               ┃┃    附則第10条の2第12項中「ア」を「イ」に改め、同条第13項中「イ」を「ロ」に改める。   ┃┃    附則第17条の2第3項中「第37条の7」を「第37条の6」に、「第37条の9の4又は第37条の ┃┃   9の5」を「第37条の8又は第37条の9」に改める。                    ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 第1条 この条例は、平成31年1月1日から施行する。                     ┃┃                                               ┃┃  (村民税に関する経過措置)                                ┃┃ 第2条 改正後の宜野座村税条例の規定中個人の村民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の ┃┃  個人の村民税について適用し、平成30年度分までの個人の村民税については、なお従前の例によ  ┃┃  る。                                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 内容としましては、優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例について、租税特別措置法の改正による適用条文の条のずれと、それに伴う条文の整備となっております。 新旧対照表を次のページに添付してありますので、御参照ください。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第51号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 異議なし」と認めます。 したがって議案第51号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第51号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第51号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第52号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第52号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、職員の定数を2人増員し、農業委員会事務局の職員を1人、村長の事務部局と兼務する案件と、また育児休業している職員を定数外の職員とするため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第52号                                         ┃┃                                               ┃┃            宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について           ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員定数条例(昭和47年宜野座村条例第38号)の一部を次のように改正したいので議会の ┃┃ 議決を求める。                                       ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員定数条例(昭和47年宜野座村条例第38号)の一部を次のように改正する。      ┃┃                                               ┃┃   第2条第2号中「70人」を「73人」に改め、同条第6号中「人」の次に「(1人兼務)」を加  ┃┃  え、同条第7号中「95人」を「97人」に改める。                       ┃┃                                               ┃┃   第4条第1項に次の1号を加える。                            ┃┃   (5)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児  ┃┃     休業をしている職員                                 ┃┃                                               ┃┃   第4条第2項中「し、又は帰還した場合は、1年を超えない期間に限り、」を「又は帰還するこ ┃┃  とにより、第2条に規定する定数を超えるに至ったときは、当分の間この職員を」に改める。   ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、平成31年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 新旧対照表を添付してございますので、そちらで説明させていただきます。現行と改正案でございますが、職員の定数、第2条でございますが、第2条の2号、村長の事務部局の職員「70人」とあるのを「73人」に改めて、2人増員いたします。また、6号で、農業委員会の事務局の職員「2人」とありますのを、2人のうち1人を兼務という改正をいたします。また、計「95人」を計「97人」に改正するものでございます。また、定数外の職員につきましては、現在1号から4号がございまして、それに5号を加えまして「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員」に改めます。また、2項に、これまでは「帰還した場合は1年を超えない期間に限り」とありましたのを「または帰還することにより、第2条に規定する定数を超えるに至ったときは、当分の間この職員を」に改めるものでございます。 内容につきましては、増員の2人の職員の配置でございますが、まずは企画課と健康福祉課に配置することになります。企画課におきましては、ハード面ではふれあい交流センター整備事業、松田地区集落整備事業、西部幹線道路整備事業、城原銀原線道路整備事業、サーバーファーム機能効果事業、カンナタラソ機能更新事業、特定防衛施設周辺整備調整事業等、多く持っております。また、来年度から特に進めていくのが、宜野座村中心地区基本計画策定業務など、多岐にわたってございます。また、ソフト面におきましては、漢那などの湖面活用とか、ヒーピィー海岸改修の、防衛との調整等、それからぎのざんちゅ子弟研修生受入派遣事業、新規といたしましては、環金武湾振興協会の立ち上げ業務等がございます。このような所管する業務の重要度及び負担量はかなり大きいことから、今回1人の職員を増とする案でございます。また、健康福祉課の1人増につきましては、認定こども園の検討、対応、準備、これは幼保一元化への取り組みということでございます。それから待機児童対策、保育の受け皿整備、保育人材確保の施策等、それから放課後児童健全育成事業、これは各4区の公民館で行っている学童児童の業務の増、それから沖縄子供の貧困緊急対策事業の取り組みをふやしていくことと、それから子育て支援課、これは仮称でございますが、設置に向けての検討等を行う職員を増員していく予定でございます。また、農業委員会事務局長を産業振興課職員1人兼務ということでございますが、現在、農業委員会の法律の改正に伴いまして、農業委員の選任の仕方も変更がございまして、さらに村の農業振興課の農政係との連携を図っていく上でも、今回、1人の農業委員会事務局長を、産業振興課の参事といたしまして、農業委員会の事務局長と兼務させることにより、スムーズに業務が行えるようなシステムに変えていこうということでございます。また、県内におきましても、農業委員会制度の改正によりまして、機構改革が大分進んでおりまして、北部12市町村では、専任の事務局長を置いているところが、宜野座村のみとなっております。そういうことも考慮いたしまして、今回兼任の提案でございます。また、育児休業をしている職員を定数外として、その枠を今後活用していくということでございますが、現在、育児休業につきましては、嘱託の職員を充てる体制で対応しておりますが、かなり人数が多くて、ほかの職員への負担もふえていることから、必要なところには職員を配置できるような改正ということで、定数外に置くことによって、新たに職員を採用して配置できるような体制をとっていこうということでございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 定数条例につきましては、去る10日の全員協議会の中でも、当局からるる説明があって、定数増につきましてどうのこうのということではないのですが、まず、先ほど申し上げておられました育児休業の職員が5名いらっしゃるということと、今回改正されますと2人の定数増になると思います。今年度、定年退職の方もいらっしゃるかと思いますけれども、次年度、何名の職員を採用する予定でいるのか。そしてその中に、育児休業の状態では幼稚園の先生が全部嘱託で賄われているという格好で、育児休業をもらっている先生方もいらっしゃると思います。そして復帰される方がいるのかどうか。いたとしたら、それでも補充は嘱託でいくのかどうか。育児休業の皆さんの定数外というのがあるのですが、この中に採用が予定されているのかどうか、お願いしたいと思います。 そして今回、農業委員会の定数について、産業振興課と兼務ということではあるのですが、以前、七、八年ぐらい前もそういう体制でやりましたけれども、これではまずいということで元に戻って、単独の事務局という格好でやって、現在に至っていると思います。そのときは、後継者センター、育成センターを農業委員会で持ってほしいという状態での業務の調整でやってきたのですが、今回、産業振興課とやるとなると、多分局長が兼務だと理解するのですが、局長はどこに重きを置く職種なのか。そして農業委員会は、先ほど総務課長は、法律によってという格好がありましたけれども、法律の選任はあくまでも選挙による選任であって、農業委員会が携わっている選任ではないですよね。あれは、立候補でもって選管が事務をやって決定していく段取りであるのですが、これと何ら関係ないと私は理解しています。そういう面から、村長が選任するという立場で、そういうことをやっているのかどうか。その辺をお願いしたい。そして、今回、行政機関は独立機関になるのですが、農業委員会の総会において、こういうことが了解されているのかどうか。これまで含めてお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 現在、採用の予定でございますが、今回確定しているのが、退職者の3名、それから増員の2名ということで、合計5名ということで考えております。育児休業の幼稚園職員でございますが、現在3名の育児休業ですが、来年は2名が復帰する予定でございます。こちらの採用につきましては、まだ検討しているということでございますので、職員を充てるか、そのとおり嘱託でいくのかはまだ決定しておりません。 それから、農業委員会の兼務はどちらかという話でございましたが、事務局長が兼務ということになります。どちらに重きを置くかということでございましたが、やはり農業委員会の事務局長ですので、農業委員会の事務局長が比重としては大きくなるということでございます。業務の中で、産業振興課の業務も出てくるのですが、こちらについては、一緒にやっていく業務をスムーズに行えるようにということで、調整機能をつけていこうということでありますので、調整機能ということで考えております。それから農業委員会の総会で議決したかということでございますが、農業委員会のほうに、会長に御説明を申し上げまして、さらに説明会も開きますかということでございましたが、中のほうでお話をするということでいただいておりましたので、会長のみへの説明ということで了解を得たと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 内容はわかりましたけれども、結局第4条の改正については、5号の改正については、今回はまだどうするという結論には至っていないということで理解していいのですか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 今後、次年度にどの部分で育児休業が出るかというのもまだわかっていない状況もあります。その中で、必要なところに必要な職員が配置できるようにということの、これまでの人事の中で、かなり周辺の職員にも負担がかかっている現状もございますので、そこら辺を、負担がかからないように、あらかじめ改正していくという内容も含まれておりますので、御了承いただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) わかりました。 今回、5名採用という格好であるのですが、私も定数はちょっと少ないのかなと。逆を言ったら、役場の職員は非常に頑張っていらっしゃるし、どっちの課、あるいは欠けているというと語弊があるのですが、当然、いるべき職員がいないところが大分あります。資格を持っている人、博物館のほうにしても足りない。そして図書館の司書に対しても本務の職員が配置されていないという状態で、いろいろ出てくるわけです。そういう体制で、非常に職員についてはまだ不足ではないのかなと理解しているのですが、今回の2人の増について異論はないのですが、今後、一次試験が終わって、次、二次試験に入ると思うのですが、役場の職員、いつでも人事異動、どこでも人事異動ができるような体制をつくるために、あるいは資格を持っている人を優先して、試験の中で優先して、何点かは加点していくという体制も、今後やっていただきたいと思います。そして、できたら、本来、この資格を持っているけどなと思いながら、結局事務で採用されてしまったら、この仕事に、人事異動をした場合に、職員は、いや私はそうではありませんと言われたら非常に困りますので、結局そういう資格のある人がいれば、まず保育所でしたら保育士の資格、幼稚園の人は幼稚園の教諭の資格、あるいは小学校の教員の資格という格好で、司書の資格を持っている人、あるいは博物館でしたら学芸員の資格を持っている人とか、そういう人たちが応募された場合には、この人たちも、まずは資格として加点を入れて、人事異動はいつでもできる、事務職だけれどもできるという理解のもとの採用の仕方を、今後検討していただきたいと思います。 農業委員会の会長だけにやって了解を得た格好で持たれているのですが、私たち、条例の提案権は村長にあって、議決は議会だという格好であるのですが、総会で図られていないものを議会で決定するのもどうかというのがありますので、議長、この議案については急ぐというよりも、次期の、恐らく、村長は前におっしゃっていましたので、機構改革ということがありましたので、農業委員会も20日には総会があると思う。今月はまだ総会がやられていないと思いますので、その手続を経て、やったほうがいいのかなということで、この案件については委員会付託をお願いします。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時46分) 再開します。               (15時08分) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第52号についての御質疑にお答えいたします。 先ほどの職員の採用の際に、資格などの取得状況を加点してはどうかという話がありましたので、これについて、私のほうから答弁しまして、また農業委員会の分については事務局長から答弁をしたいと思います。現在、職員採用につきましては、試験管理委員会のほうでいろいろと話をしながら進めているところでございますけれども、以前は村内の有識者の皆様を中心に、試験管理委員会が構成されておりましたが、現在は、外部の委員を2人入れて、他の地域での取り組みや、また現在の職員採用のあり方みたいなものを議論しながら進めているところでございます。議員から提案がありました件についても、これまでも職員の採用については、そういった資格の部分についても、加点としてではなくて、評価の一つとして見てきた背景はございますけれども、今後はまたどちらかというと、コミュニケーション能力とか、そういった人間力みたいなものが、今、職員には求められておりますので、委員会で、これまで採用試験よりも、もうちょっと違ったことをしたほうがいいのではないかという話もありますので、内部で検討してもらいたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 當眞農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(當眞嗣富) 平田議員へお答えいたします。 先ほど、農業委員会の総会へ諮られる話がございましたけれども、今回の件につきましては、定数条例の改正で、農業委員会の事務局長が産業振興課参事として兼務するという議題でございまして、機構改革ではないので、総会で審議するものかどうかあれなのですが、村長からも意見を求める公文書も来ていませんので、総会では諮っていないです。 それとまた、昨今、農業委員会に関する法律が平成28年4月から、改正施行されたことに伴い、選挙が村長の任命による任命制と、あと農地利用最適化推進委員というのが新たにできました。平成28年度はこの定数条例案の改正を議案として出し、また昨年は農業委員の任命について、同意の案を提出したところでございます。 平成28年度までは名護市、宜野座村、金武町が農業委員会事務局長が専任でいましたけれども、平成29年4月からは、名護市が農業委員会事務局長を兼務させることになりました。そしてことし、平成30年4月からは金武町が農業委員会事務局長を産業振興課長が兼務することに変わりまして、現在宜野座村農業委員会事務局長だけが専任としているところでございます。金武町の事務局長が産業振興課長兼務になった4月に、総会ではやっていないのですが、農業委員、推進委員と懇談会とかそういったところで、今度から金武町が農業委員会事務局長と兼務になって、宜野座村も来年からそうなるのではないかということは、話し合っておりました。 しかしながら、金武町のように産業振興課長が兼務となれば、少し農業委員会で意見を求めようという話は持っていたのですが、今回、農業委員会事務局長の立場をそのまま残して、産業振興課参事で、管理職で残るわけでございます。現在、農業委員、最適化推進委員は、農地利用の最適化の推進というのが必須業務に挙げられております。この最適化の推進を上げるためには、産業振興課の農地中間管理事業であり、担い手の育成、人・農地プランの作成・計画、そういったところを農業委員会と一緒になって進めなければなりません。現在、農業委員、最適化推進委員が活動したくても、産業振興課とこういった連携がとれないと、集落座談会とか、こういった話し合いが持てなくて、今現状起きているところでございます。このことで、農業委員会事務局長が産業振興課参事として、産業振興課の担い手関係、とりわけ、農業委員会と連携するところは、産業振興課参事がこの業務を見ることによって、農業委員会もより連携がしやすくなるということで、こちらは先月、11月に3町村の交流会があったのですが、このときにもこの中で、農業委員と一緒に話し合って、このときに参事の話は出しまして、ある程度、そのほうがいいと了解は得ているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 局長の説明は重々理解しております。 私が先ほどから申し上げているように、この議案を否決するという話はしていないです。この議案に対しては賛成します。前もって言っておきます。ただ、この手続上、農業委員会の議決を得ないで、議会で、村長が提案権があって、議会は議決権があるということで、議決していいのかなと。それをちょっと待って了解を得た後に通したらどうかという趣旨です。誤解のないように。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 今回、村といたしましても、機構改革の案件でございましたら、当然総会に諮って、議会に提案するべきだと考えておりました。今回、体制としては、特に事務局長が減ったり、また事務局がなくなるということではございません。今までのとおり、事務局長を配置して、業務を行っていくのですが、先ほど、局長からもありましたように、調整機能をつけながら、円滑にやっていこうという趣旨でございましたので、その中で、農業委員会の正式な議題としては、話し合われておりませんが、ある程度納得は得られたということで、今回提案してございますので、ぜひその辺も加味して、よろしくお願いしたいと思います。あくまでも、今回は定数条例の改正ということで、兼務にするかしないかという話の、局長は配置するのですが、ほかに業務を持たせるか、持たさないかの話ということで、中の話ということで、今回は農業委員会の正式な議案としては上げておりません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
    ◆7番(平田嗣義) 総務課長の説明も理解しています。全て。 ただ、私が言うのは、議会で前もってやっていいのかというのが非常に気になっているものですから、農業委員会も今まで選挙であったけれども、法律が変わって2名に変わりました。だけど行政機関として独立機関なのです。そこを言っているわけです。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 時代は大きく変わっているわけですよね。 以前は、農地法というのは、農家の擁護団体なのです。だけど最近になって、農家ではなくて株式会社まで農地を持たせるという時代になっているし、それから、今の宜野座村の現状を見たら、農業委員会の事務局長、農業委員会だけに縛っておくのは大変もったいないと、はなからずっと思っていました。何かと言ったら、今の農地の中間管理とか何とかという話は、全部産業振興課と連携して、密にしないと絶対にできない仕事なのです。それと、新しい委員というのは、今まで選挙された人たちではなくて、新たに入った人たちなものですから、農業に対する考え方といいますか、農地法に対する考え方というのも、以前とは全然違うと思います。今心配しているような、自分たちの権利をないがしろにされたという感じの人たちではないと、私は思っています。 先ほど、局長が話をしているとおり、日ごろから話をして反発もなかったということで、私は解釈したのですが、それはよろしいですよね。もしそういうことであれば、何ももったいぶって、どうのこうの言う必要はないのではないかと。一日も早く体制を整えて、きちんとできる体制をぜひつくっていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 暫時休憩します。             (15時19分) 再開します。               (15時22分) お諮りします。 議案第52号につきまして、委員会付託に賛成の方は御起立願います。    (起立少数) ○議長(石川幹也) 「起立少数」です。 したがって議案第52号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 異議なし」と認めます。 したがって議案第52号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第52号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第52号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第53号 村道の路線変更について △日程第8.議案第54号 村道の路線変更について 以上、2議案を一括題とします。 2議案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第53号、議案第54号 村道の路線変更について御説明申し上げます。 本案件は、沖縄振興公共投資交付金により進めております村道整備に伴う路線の変更について、議会の議決を求める案件でございます。 路線変更等の詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) それでは議案第53号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第53号                                         ┃┃                                               ┃┃                  村道の路線変更について                  ┃┃                                               ┃┃  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき、宜野座村道路線を下記のとおり変  ┃┃ 更したいので同条第3項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                               ┃┃ ┌─────┬─┬─────┬──────────┬──────────┬───────┐ ┃┃ │     │旧│     │          │          │       │ ┃┃ │ 整理番号 │新│ 路線名 │   起  点   │   終  点   │ 主要な経過地 │ ┃┃ │     │別│     │          │          │       │ ┃┃ ├─────┼─┼─────┼──────────┼──────────┼───────┤ ┃┃ │     │旧│     │国道329号(郵便局) │中原海岸(湧川)  │       │ ┃┃ │     │ │     │          │          │       │ ┃┃ │  25  ├─┤ 中原線 ├──────────┼──────────┤  公民館前  │ ┃┃ │     │新│     │宜野座村字     │宜野座村字     │       │ ┃┃ │     │ │     │宜野座64-1    │宜野座565-2    │       │ ┃┃ └─────┴─┴─────┴──────────┴──────────┴───────┘ ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 続きまして2枚目をお開きください。凡例をお願いします。今回の路線変更箇所の位置図でございます。赤い線が新村道、青い線が旧村道の表示となっております。旧中原線の起点は、旧国道329号でしたが、国道329号宜野座回廊により、使用路線の変更がなされました。中原線は、幹線道路として位置づけています。宜野座バイパス、国道から直接アクセスさせる路線として整備予定でありますので、起点を新国道329号線と変更する路線変更となります。総延長は約1,800メートルとなっております。 続けて議案第54号を説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第54号                                         ┃┃                                               ┃┃                 村道の路線変更について                   ┃┃                                               ┃┃  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき、宜野座村道路線を下記のとおり変  ┃┃ 更したいので同条第3項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                               ┃┃ ┌─────┬─┬─────┬──────────┬──────────┬───────┐ ┃┃ │     │旧│     │          │          │       │ ┃┃ │ 整理番号 │新│ 路線名 │   起  点   │   終  点   │ 主要な経過地 │ ┃┃ │     │別│     │          │          │       │ ┃┃ ├─────┼─┼─────┼──────────┼──────────┼───────┤ ┃┃ │     │旧│     │13号線       │牛原線       │       │ ┃┃ │     │ │ 宜野座 │          │          │       │ ┃┃ │  39  ├─┤ 古島線 ├──────────┼──────────┤宜野座高等学校│ ┃┃ │     │新│     │宜野座村字     │宜野座村字     │       │ ┃┃ │     │ │     │宜野座62      │宜野座12-4    │       │ ┃┃ └─────┴─┴─────┴──────────┴──────────┴───────┘ ┃┃                                               ┃┃  平成30年12月12日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 続きまして2枚目をお開きください。今回の路線変更箇所の位置図でございます。宜野座古島線は、先に提案しました議案第53号により、中原線の路線変更に伴い、重複区間が生じますので、起点を新中原線とする変更による路線変更となります。総延長が240メートルでございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから議案第53号、議案第54号を各議案ごとに質疑、討論、採決を行います。 議案第53号に対する質疑を行います。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 1点だけ。一括して質疑をしてよろしいですか。 ○議長(石川幹也) はい。 ◆11番(小渡久和) 起点、恐らくハイカーの上だと思いますけれども、その場所は文化財、そういったものの調査はされたのかどうか。ここはどうも文化財が発生する地域ではないかと私は認識しているのですが、そこは今からやるはずでありますので、そこのところは十分に御配慮をお願いしたいと思います。 そして古島線ですが、この記点から、恐らく今建設中であるかねひでの起点だと思いますけれども、この場所は、確かに幅員も小さくて大変な道であるということは私も認識しておりますけれども、その場所はいつごろの改良を予定しているのか。その2点をお聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 11番 小渡久和議員にお答えします。 議案第53号の中原線についてでございますが、御指摘の文化財については、まだ設計等をやっておりません。ただ認定をして、これから設計業務に入ります。そのもろもろの調査は、認定して終わってからやるということになりますので、御理解ください。 議案第54号の宜野座古島線についてですが、路線の変更については、先ほどの中原線が重複しますので、起点のその部分を外す路線変更ということになります。終点は変わりません。旧道路の路線は。整備の予定ですけれども、何月でしたか、一般質問で平田議員から出ました路線であります。宜野座区に、この路線の説明をしました。整備の話も。一般質問の回答の中で地元協議をしますということで発言しましたので、地元の宜野座区と再度、行政委員会に説明しました。現状は、検討したいということでしたので、整備についてはなるべく了解を得られれば、いつでもすぐやりますということで、行政側に投げています。回答を待って進めていきたいと。いつというのは限定できませんので、準備段階で調整中ということでございます。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) ひとつ早急に、3月以降の行政委員にかけたほうがいいと思います。設計する前に、十分に文化財調査をやっていただきたいと希望を申し上げ、終わります。 ○議長(石川幹也) 議案第53号と議案第54号を一括して質疑を受けたいと思います。 ほかに質疑はありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 要望ですけれども、実はこれ新しいバイパス、今度は、国道の部分がきちんとわかるように図面を入れてほしい。2つを見て、片方はわかるけれども、片方は何かおかしいような感じがするし、特に整理番号39についての黒線のものについては、先ほどの延長線と全く一緒だと理解してよろしいかどうか。そこを確認したくて、質問しています。 ○議長(石川幹也) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。 一度は、中原線の旧路線が長くて、表示するのにこの縮尺になっていて、御指摘の新国道の表示が難しかったのですが、拡大図という形で出せば理解できたかと思います。古島線については、図の縮尺で、この形で入りましたので、新国道がはっきり見えるということになっています。この黒い線については同じでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第53号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第53号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第53号 村道の路線変更についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 異議なし」と認めます。 したがって議案第53号は、原案のとおり可決されました。 これから議案第54号 村道の路線変更について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第54号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第54号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第54号 村道の路線変更についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 異議なし」と認めます。 したがって議案第54号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.意見書第2号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)を議題とします。 この意見書(案)につきましては、平田嗣義議員外1名から提出されております。 提出者から提案理由の説明を求めます。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 意見書第2号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)について、皆さんのお手元に配付してある案を朗読して、提案理由としたいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      平成30年12月14日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石 川 幹 也 殿                                  ┃┃                                               ┃┃                                  提出者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       平 田 嗣 義 ┃┃                                  賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃           こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)            ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 意見書第2号                                        ┃┃                                               ┃┃            こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)           ┃┃                                               ┃┃  沖縄県におけるこどもの貧困率は29.9%で、全国平均の倍以上になっており、多くの家庭で格差と ┃┃ 貧困による生活困窮がある。必要なときに安心して医療機関を受診できることは、こどもたちの心身 ┃┃ の健やかな成長のために必要不可欠であり、沖縄県民の要求でもある。              ┃┃  自治体によるこども医療費助成制度は、この10年間で大きく広がったが、残念ながら、沖縄県内で ┃┃ は「通院外来」で58%となっており、全国と較べ大きな格差がある。               ┃┃   2018年4月より、自治体が独自に行うこども医療費助成に対し、政府が科してきたペナルティー ┃┃ (国民健康保険国庫補助金の削減)の一部(就学前まで)が廃止された。             ┃┃  すべての沖縄のこどもたちの笑顔のために、こどもの医療費助成制度における本土との格差を一日 ┃┃ も早くなくし、対象年齢拡大を早期に実現するよう強く求める。                 ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.こどもの医療費助成制度を現物給付にした市町村の国保への国庫補助金の削減(ペナルティー) ┃┃   は、すべて廃止するよう国に強く求めること。                       ┃┃ 2.国の制度として中学校卒業まで国の医療費無料制度を早期に実現するよう国に求めること。   ┃┃ 3.国の制度化ができるまで、県の制度として、中学校卒業まで、所得制限なし、一部負担なし、現 ┃┃   物給付で、医療費無料制度の拡大拡充を、県と市町村が協力して早期に実現すること。     ┃┃                                               ┃┃  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。                  ┃┃                                               ┃┃                                     平成30年12月14日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                               ┃┃ 提出先 沖縄県知事                                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) ただいま平田嗣義議員より提案理由の説明がありました意見書(案)はお手元に配付したとおりでございます。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 意見書第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって意見書第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから意見書第2号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって意見書第2号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第10.意見書第3号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)を議題とします。 この意見書(案)につきましては、平田嗣義議員外1名から提出されております。 提案者から提案理由の説明を求めます。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 意見書第3号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)ですけれども、先ほどは沖縄県知事に対する意見書でございました。今回は、国に対する意見書でございますので、御協力をよろしくお願いいたします。意見書(案)ですけれども、前文につきましては、先ほどと同じでございますので、記の1、2について読み上げて、皆さんの賛同を得たいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      平成30年12月14日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石 川 幹 也 殿                                  ┃┃                                               ┃┃                                  提出者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       平 田 嗣 義 ┃┃                                  賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃            こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)           ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 意見書第3号                                        ┃┃                                               ┃┃            こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)           ┃┃                                               ┃┃  沖縄県におけるこどもの貧困率は29.9%で、全国平均の倍以上になっており、多くの家庭で格差と ┃┃ 貧困による生活困窮がある。必要なときに安心して医療機関を受診できることは、こどもたちの心身 ┃┃ の健やかな成長のために必要不可欠であり、沖縄県民の要求でもある。              ┃┃  自治体によるこども医療費助成制度は、この10年間で大きく広がったが、残念ながら、沖縄県内で ┃┃ は「通院外来」で58%となっており、全国と較べ大きな格差がある。               ┃┃  2018年4月より、自治体が独自に行うこども医療費助成に対し、政府が科してきたペナルティー  ┃┃ (国民健康保険国庫補助金の削減)の一部(就学前まで)が廃止された。             ┃┃  すべての沖縄のこどもたちの笑顔のために、こどもの医療費助成制度における本土との格差を一日 ┃┃ も早くなくすためにも国の制度化を早期に実現するよう強く求める。               ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.こどもの医療費助成制度を現物給付にした市町村の国保への国庫補助の削減(ペナルティー)  ┃┃   は、すべて廃止すること。                                ┃┃ 2.どの地域に住んでいても、少なくとも義務教育の間は、子どもの医療を受ける権利を保障するた ┃┃ めに、国の制度として、中学校卒業まで国の医療費無料制度を早期に実現すること。        ┃┃                                               ┃┃  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                   ┃┃                                               ┃┃                                     平成30年12月14日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                               ┃┃ 提出先                                           ┃┃ 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) ただいま平田嗣義議員より提案理由の説明がありました意見書(案)はお手元に配付したとおりでございます。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 意見書第3号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって意見書第3号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから意見書第3号 こどもの医療費助成制度の拡充を求める意見書(案)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって意見書第3号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第11.決議第8号 理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)を議題とします。 この要請決議(案)につきましては、平田嗣義議員外1人から提出されております。 提案者からの提案理由の説明を求めます。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 決議第8号 理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)、皆さんのお手元に配付してございますけれども、案を読み上げて提案理由といたしますので、御了承願います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      平成30年12月14日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石 川 幹 也 殿                                  ┃┃                                               ┃┃                                  提出者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       平 田 嗣 義 ┃┃                                  賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃                                       當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃         理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)         ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第8号                                         ┃┃                                               ┃┃         理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)         ┃┃                                               ┃┃  昨年3月に小学校・中学校、本年3月に高等学校の次期学習指導要領が告知され、理科教育におい ┃┃ ては、観察・実験を重視するよう、学習指導要領の中で、「小中共に環境整備に十分配慮すること」 ┃┃ の一文が加えられた。                                    ┃┃  しかしながら、小中高等学校の理科教育環境は、まだまだ十分とは言えず、観察・実験の実践に  ┃┃ は、器具の不足や薬品及び消耗材料の不足、実験準備・後片付けの時間など、現場の教師にかかる負 ┃┃ 担も大きく、障害も多くある。                                ┃┃  それに伴い、理科教育設備整備費等補助金を積極的に取り込み、観察実験機器の充実に着手されて ┃┃ いる自治体とそうでない自治体との地域格差が大きく懸念されている。              ┃┃  よって、本村議会は、小・中・高等学校における理科教育環境整備向上のため、理科教育設備整備 ┃┃ 費予算の積極的な増額予算措置に努めることを決議する。                    ┃┃                                               ┃┃                                     平成30年12月14日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの賛同をよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) ただいま平田嗣義議員より提案理由の説明がありました要請決議(案)はお手元に配付したとおりであります。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 決議第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから決議第8号 理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についての決議(案)を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって決議第8号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第12.決議第9号 漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会設置決議(案)を議題とします。 お諮りします。 當眞嗣則議員外1人から提出されました漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会の設置決議(案)について、決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第9号 漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会設置決議(案)については、可決されました。 お諮りします。 ただいま設置されました漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会の委員の選任について、委員会条例第5条第2項の規定によって、議長を含む全議員を指名したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会の委員は、議長を含む全議員を選任することに決定しました。 暫時休憩します。             (15時50分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (15時50分) △日程第13.諸般の報告を行います。  休憩中に漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長にありましたので報告します。 委員長に當眞嗣則議員、副委員長に平田嗣義議員が互選された報告がありました。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第14.閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      平成30年12月14日 ┃┃ 宜 野 座 村 議 会                                   ┃┃ 議長 石 川 幹 也 殿                                  ┃┃                                               ┃┃                         漢那リバーパーク構想に関する調査特別委員会 ┃┃                                   委員長 當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃                  閉会中の継続調査申出書                  ┃┃                                               ┃┃  本委員会は、下記の事件について、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則 ┃┃ 第75条の規定により申し出ます。                               ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃  1.事  件   漢那リバーパーク構想に関する調査について                ┃┃  2.期  限   調査終了まで                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 當眞嗣則調査特別委員長から会議規則第75条の規定によってお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 △日程第15.決議第10号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第10号                                         ┃┃                                               ┃┃                議 員 派 遣 に つ い て                ┃┃                                               ┃┃  地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決定 ┃┃ する。                                           ┃┃                                平成30年12月14日       ┃┃                                宜野座村議会議長 石川 幹也 ┃┃                                               ┃┃  次のとおり議員を派遣する。                                ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.町村議会副議長研修会                                  ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 那覇市                                   ┃┃ (3)期  日 平成31年1月30日                              ┃┃ (4)派遣議員 副議長                                   ┃┃                                               ┃┃ 2.新人議員研修会                                     ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 那覇市                                   ┃┃ (3)期  日 平成31年1月31日                              ┃┃ (4)派遣議員 新人議員(2人)                              ┃┃                                               ┃┃ 3.沖縄県町村議会女性議員交流会                              ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 那覇市                                   ┃┃ (3)期  日 平成31年2月14日                              ┃┃ (4)派遣議員 女性議員                                  ┃┃                                               ┃┃ 4.町村議会議員研修会                                   ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 南風原町                                  ┃┃ (3)期  日 平成31年2月15日                              ┃┃ (4)派遣議員 全議員                                   ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第10号は、原案のとおり可決することに決定しました。 下里総務課長から、答弁漏れがあるということで、よろしいでしょうか。 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 昨日の一般質問の中で、チャイルドシートの数は幾つか、在庫が幾つあったかという質問がございましたが、現在、チャイルドシートは村で10保有しております。それから今現在、在庫が2ということであります。 また、本日、補正予算の中で、金武地区消防衛生組合の煙突の修繕の件がございましたが、修繕費に540万円、それから保険の適用はないのかという話でございましたが、こちらは修繕が終わった後も請求できるということで、約2分の1の金額を請求予定としております。修理につきましては、最終の補正の中で、精算していくということでございますので、現在は単費をつけているところでございます。 ○議長(石川幹也) お諮りします。 会議規則第45条の規定により、平成30年第9回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 平成30年第9回宜野座村議会定例会を閉会いたします。(15時54分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。       宜野座村議会       議  長  石 川 幹 也       署名議員  眞栄田 絵 麻       署名議員  平 田 嗣 義...